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《検察審査会法》
第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、・・・・・
審査員の署名の入った議決書は、地検の検事正と検察官適格審査会に送られる。 正式な議決書に審査員名が記載してあることは、検察官適格審査員だった森ゆうこ議員も証言している。 ということは、検察にも「審査員名」が必ず報告になっているということだ。
しかし、ある検察官適格審査員だった議員の言うように「名前だけで住所がわからないから、直接確かめようがない」と考えるのが一般的だろう。 はたして検察の場合もそうだろうか? 検察は捜査組織(警察)と繋がりがある。 「名前」と「選挙区エリア」から本人を特定することなど、朝飯前ではないのか。
郷原弁護士が『検察崩壊』の中で、「審査員を秘匿するのは、検察という組織を審査する以上やむをえない」のようなことを述べていた。 確かに一般市民が検察を裁く「田代氏案件」のような場合なら、誰でも秘匿してもらいたいと願うだろう。 実際は何もされないとしても。
だが無情にも署名の入った議決書が、毎回検察(地検の検事正)に送付される。 「住所が入ってないから安全だ」と簡単に安堵できるだろうか、貴方なら。 本当に各審査員を権力(検察)から保護しようとするなら、絶対に「本名」を署名させてはならないことになる。 ・・・と推測できるのはここまでだ。 署名を見たものが外部にいないから、議決書に記載してあるのが「本名」か「仮名」かは永遠の謎である。 もし「仮名」だとしたら、審査員は足だけでなく胴体まで完全に透明なことになる。 「なにを馬鹿馬鹿しい」と一笑に付されそうだが。
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