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全国165箇所の検察審査会が好き勝手にバラバラな運営をしていたら大変なことになるから、業務内容を統一してくれるターミナルが必要になる。 それが最高裁事務総局であろう。 これによりどこの検察審査会でも「ほぼ」同一の基準で審査が行われる。 「ほぼ」と言ったのは、完全に統一はされていないようだから。
たとえばある人が検審事務局に、投票の際の「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の議決のカウントの仕方を尋ねたときに、「うちでは、こうやってます」という答え方をされたそうだ。 つまりほかの検察審査会では「どうやっているか、私には分かりません」ということだ。 早い話、文書などで全国の審査会の議決方法を統一は「していない」ようなのだ。
ターミナルの話に戻るが最高裁事務総局は、事務作業の統一以外に「予算権」と「人事権」も握っているらしい。 予算の話でいえば、審査員・補充員の日当・旅費の支給も検審事務局ではなく、同じ建物を共有する地方裁判所が事務を行っている。 つまり、裁判所組織の中に検察審査会もガッチリ組み込まれている、ということだ。
このような中でもし「裁判所の意思」というものがあったなら、検察審査会もそれに従わざるを得ない格好になる。 予算と人の配置を握られていて、まったく自由な行動が取れると考えるほうがおかしい。 そこでここからは私の「推論」だ。 検察審査会に掛けられる案件であきらかに「不起訴相当」と分かるものは、素人審査員たちにワイワイやらしても結果に違いは出ないだろうが問題は、素人の受け取り方の違いによって「不起訴」になるか「起訴」になるか判断が分かれるような案件の場合だ。 「どっちでもいいんじゃないの」では済まされない。 なぜなら結論である議決書は公表されるからだ。 素人の感性が決めたことであっても、議決書には「素人のたわ言」は書けない。
そこへいくと、最高裁事務総局なら「案件への判断」は躊躇なく出来るだろう。 元裁判官や元検事がわんさかいるだろうから。 そして「議決書の作成」もお茶の子で可能だ。 ただ、それを審査員の議決に押し付けるわけにはいかない。 あくまで検察審査会は建前上「完全に独立した機関」だからだ。 それでは目茶目茶な素人の議決を黙って見ていろというのか?
私は前に「役人はサイコロを振らない」と言ったことがある。 年間2000件以上の案件をいわゆる「素人の無法地帯」で裁かせるわけにはいかない、とターミナルが考えたとしたら、何らかの方策を練るのではないだろうか。 さいわい一切の審査会内部の情報は、外へは遮断されている。 外部からの侵入者は審査補助員一人と説明用の検察官一人だけで、一切の事務的作業は裁判所内で完結する。 弁護士であろうが検事であろうが所詮は「法律で飯を食っている者」に変わりはない。 そして最高裁は法律関係者のいわば「神」なのだ。 最高裁の「言葉」が普遍的な「法律の解釈」となるから。 会計検査院などは調書の不手際が発見されない限り、なにも言えないだろう。
さて、これだけ条件が完備しているにもかかわらず、最高裁事務総局はなにも手を打たなかったのだろうか? 頭のよい人たち集まっているのに、無茶な議決を予防するために。 素人の議決であれ、起訴議決が成されてしまえば民主党元代表であっても起訴されてしまうのだ。 何とかに刃物の状態になりうる可能性を、長年黙って見ていただけだろうか? 私には「構築し終えたシステム」を今回、逆に用いただけなような気がする。
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