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「ウヤムヤになんてさせねぇからな・検察審査会」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/807.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2013 年 3 月 26 日 11:27:07: Ais6UB4YIFV7c
 

 検察審査会によって起訴された小沢氏も無罪が確定したし、起訴議決がされたのは平成22年9月14日のことだ。 ほとんどの人は記憶から消え去ってきているだろう。 検察審査会側も政権が変わったことだし、忘却によって幕を引いてもらいたいと考えているに違いない。 しかし幸か不幸か3人の元秘書の裁判は「まだ」続いている。 だから、検察審査会の所業が完全に人の記憶から消え去るのは、当分先のことだ。


 なぜなら石川氏の捏造報告書が、小沢氏を検察審査会で起訴させた原因だと一般には信じられているから。 一方が無罪の判決を受けても、もう一方が裁判を続けている限り、両者の関係は分けて考えられることはない。 一審、二審とも検察への配慮のためか元秘書には有罪の宣告をしてしまったが、おかげで幕引きも出来なくなってしまった。 検察審査会の問題は「過去の出来事」ではなく、「今現在の問題」として追求される。


 検察審査会はあれ以後何か変わっただろうか?  何にも変わってはいない。 もし小沢氏案件でエラーをしたのなら、これからも同様のことは起こりうる。 何の歯止めも出来てはいないのだから。 審査会は誰も「検証」することはできない構造になっている。 「国民の代表が議決したことだから、検証の必要はない」が検察審査会法の主旨のようだ。


 ならば「正当な国民の代表」が議決しているかどうかは、検証する必要がある。 各審査員の意見はまちまちだろうから、そこまでは踏み込まないが、検審事務局や審査補助員の発言はチェックされるべきだ。 本来彼らは、「自分の意見」を言ってはならないことになっている。 審査員を誘導する恐れがあるからだ。 しかし、素人11人の意見を纏め上げるには「熟練者」が何らかの助言しないとと収まりが付かないであろう。 その「発言」が問題なのだ。 これは記録に残すべきである。


 ところで「検察審査員がいたか、いなかったか」がついに週刊誌に載った。 私も「後腐れない」方法ならば、架空議決を支持する。 関係者が多ければ漏れ出す危険性も増大するからだ。 最高裁判所長官代理はチビチビと資料を出しているようだが、泥縄の資料なら出せば出すほど資料間で食い違いが出てくる恐れがある。 しかし出さないわけにはいかない。 国会の法務委員会で質問されるのだから。 最高裁が被告席で追求されるなんて前代未聞だろう。 惜しむらくは森議員ひとりに戦闘をさせていることだ。 ほかの弁護士議員どもは、タ○は付いているのか?


 弁護士といえば、毎年2000件を超える審査案件に対して「審査補助員」が選ばれるのは何パーセントぐらいなのだろう?  ほとんどは審査補助員なしの審査だろう。 審査補助員を義務付けられる2回目の審査まで行くのは、おそらく数十件あるかないかだろう。 とすると議決書は誰が書くのであろうか?  素人の審査員ではあるまい。 検審事務局員か?  そうかもしれないが、彼らは法律のプロではなくただの事務員だ。 もし議決書の文面に「法律上おかしい」内容が盛り込まれようとしていたら、誰がチェックするのか?  上部機関の最高裁事務総局しか考えられない。 ここには法律のプロがゴロゴロしているだろう。 ここに任せれば「完璧な議決書」がたちどころに完成する、とすれば、なんにも素人の審査員たちでワイワイやることはない、 という判断にいずれ行き着くのではないか?


 たとえば二階氏の議決のときに、審査補助員はいたのだろうか?  あわてて呼んだにしても即日議決では間に合わないだろうが。 その議決文を見てみたいものだ。 事務員が書いたものなら、さぞやあっさりした文面であろう。
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2013年3月26日 13:45:11 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
 議決書が掲示になれば、大多数の人はこれを見ることはないであろう。 新聞にまで載った小沢氏の場合を除いて。 運良く掲示板を見た人も、ざっと斜め読みする程度のはずである。 しかし、審査申立人とその弁護士はおそらく何度も読み返すだろう。

 特に弁護士は職業柄、法的に妥当なのかを読みながら考えるはずだ。 その議決書文面上に「法律上の間違い」が発見されては、絶対にまずいのだ。 たとえ事務局が「これは法律の素人たちが議決したものですから」と説明したとしても、悪くすると審査の差し戻しを要求されるかもしれない。

 では、法律のプロ(司法試験を合格した資格を持つ)はどこにいて、確実な法律上の裏打ちをしてくれるのか?


02. カッサンドラ 2013年3月26日 13:58:13 : Ais6UB4YIFV7c : IdtwI4hLv2
 同じ建物内の地方裁判所判事が、アルバイトで議決書の添削をやってくれるのだろうか?  公務員はアルバイトが禁止されているが、近くの役所同士ならばれないかもしれない。 しかし「判決文」のような立派な文章を書いたのでは、かえって嫌われるかもしれない。

03. カッサンドラ 2013年3月27日 11:51:13 : Ais6UB4YIFV7c : glttGIfJko
 東京第一検察審査会が平成23年4月28日に議決した「前田恒彦氏案件」では、審査補助員に弁護士の横溝高至氏が同席している。 ここでは4月28日に議決を行い、同日付で議決書作成まで行っている。 議決文は、堂々としたまるで「判決文」のような出来である。 議決即作成でも、かように立派な議決書は書けるのである。 小沢氏案件のように20日も間をあける必要はどこにもないと思うが。

04. カッサンドラ 2013年3月27日 15:12:25 : Ais6UB4YIFV7c : IdtwI4hLv2
 「議決即日作成」の場合、議決書は前もって審査会と並行して作っているんだろう、と多くの人は思っている。 しかしよく考えてほしい。 議決が投票によって「不起訴相当」になるか「起訴相当」になるかで、文面はガラッと変わってくる。 議決を行ってその日のうちに議決書に署名・捺印するためには、「不起訴相当」と「不起訴不当」と「起訴相当」の3種類の文案を用意していなければならない。 でないと、当日の署名には間に合わなくなる恐れがある。 まさか審査員に「超過勤務」はさせられないだろうし。

 しかしほとんどの審査で「議決即日作成」を実行しているということは、事務局なり審査補助員なりが3種類の文案を用意してた、ということになる。 「そんなことはあるまい」と言うなら、あらかじめ投票の結果が分かっていたということになるが・・・。 事務局なり審査補助員は一種の「読み」で議決書を書いておくのか?


05. カッサンドラ 2013年3月28日 11:49:10 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
 議決(投票)により3つのうち2つが無駄になる作業を、事務局は毎回行っていてのだろうか、まさか。 では投票前に議決の方向は確定していた、としか考えられない。 しかし一般人の素人が「どれに投票するか」なんて予測不可能であろう。

 では、たとえば「前田恒彦氏案件」の議決書は議決されてからヨーイドンで書き始めて、せいぜい2〜3時間ぐらいで、あの立派な議決書が完成したと考えていいのだろうか?  誤字のチェックも済ませて。 「それは無理だ」と考えるなら、投票の前に「前田恒彦氏案件の議決書」はほとんど完成していたことになる。 では審査員の投票は無意味だったのか?  無意味なことは役人はしないだろうから、「審査員の投票」はなかったと帰結するしかない。


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