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(第五検察審査会小沢氏案件他・第1回審査日)
@4月6日(火)↓
A4月13日(火)↓7日経過
B4月20日(火)↓7日経過
C4月27日(火)↓7日経過−第1回議決
(第五検察審査会小沢氏案件他・第2回審査日)
@7月13日(火)↓
A7月27日(火)↓14日経過
B8月4日(水)↓8日経過
C8月10日(火)↓6日経過
D8月24日(火)↓14日経過
E8月31日(火)↓7日経過
F9月6日(月)↓6日経過
G9月14日(火)↓8日経過−第2回議決
H9月28日(火)↓14日経過−他案件審査
I10月4日(月)↓6日経過−議決書署名
上記の過密な(ほぼ毎週)スケジュールをあえて公表したのだから審査員はやはり存在したと、ほとんどの人は解釈するだろう。 審査員がいなかったのなら、一週おきの火曜日に無難に審査会を開いていたことにするほうが信憑性がでる。 この無茶苦茶な日程こそが「実際にその通りやったから」公表できたのだと。
それもひとつの考えである。 新聞紙上でも小沢氏案件の審査に鞭が入ったようなことを書いていた。 その記述とも符合する。 しかし目を離して考えていただきたい。 種々雑多な職業の審査員11名と補充員11名が、「重大な案件の審査」とはいえこのようにほぼ毎週集まり続けられるものだろうか? みな自分の仕事を持っている若者である。 もしあなたが選ばれたら、やはり全審査会に出席できただろうか?
発表された審査員の平均年齢は中堅クラスの若さだ。 このように毎週休みを取れるものか? それとも自宅待機中の者だけを集中的に選んだのか? 前にも書いたことがあるが、非正規雇用で平日にこのような休みを取ったなら間違いなく「明日からもう来なくていいわ」になる。 それでも彼らは義務感を優先して出頭し続けたのか?
私にはこの「過密スケジュール」がかえって嘘臭くみえる。 審査員など誰も頼んでいないから、かような過密スケジュールを演出できたのだ。 それにもうひとつ。 検察審査会法施行令では、召集状を発した日から審査会日までは5日+5日=10日間の猶予期間をおかねばならないとある。 これからすれば前回審査日当日に発送したとしても、10日未満の次回開催日は無効になる。 しかしそこは抜かりなく『ただし、急速を要する場合は、この限りでない。』と最後に付け加えているが、「急速を要する場合」がそんなに度々続いたのだろうか? 「五日の猶予期間」を省かねばならぬほど何を焦っていたのだろう? この「焦り」は第1回目の審査から始まっているのだ。 審査会の間隔は7日しかない。
それにもまして、無茶苦茶なスケジュールに付き合いきれる審査員は、本当に存在していたのだろうか。 「いたんだから、しょうがないだろう」で済む話ではない。 もし本当に存在していたのなら、彼らは全員真っ当なクジで選ばれた人たちではない。 過酷な日程の審査会を1回も流させずに参加し続けた超律儀な若者たちが、クジで無作為に選べるわけがない。
<検察審査会法施行令>
第十七条 検察審査員及び補充員に対する招集状の送達の日 又は前条第一項ただし書の規定により検察審査員及び補充員に対し招集状を発した日から五日を経過した日と 検察審査会議期日との間には、少なくとも五日の猶予期間をおかなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
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