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検察が検察審査会に提出したとされている「捏造報告書」で、検察に誘導の意図があったと叩かれているが「いまさら何を言うか」である。 捏造報告書などわざわざ執筆しなくても、素人の審査員と一介の事務屋である検審事務局を「騙す」ことなど、如何様にもできるのだ。 その方法を述べよう。
貴方は過去の冤罪事件で、検察が被告に有利な証拠を隠していたということを聞いたことがあるだろう。 押収した証拠資料の全貌を知るのは検察しかいない。 それで被告に「不利」な証拠のみで起訴すれば、99パーセントの確率で「有罪」を勝ち取れる。 裁判所も被告の弁護人も、「被告に有利な証拠」の存在を知らされてはいないから。 法廷とは一般人が考えるより、はるかに不公平なのだ。
それでは検察審査会に話を移そう。 審査会が審査する捜査資料等はすべて検察から渡される。 もし検察が「不起訴相当」に議決を持って行きたいのなら、被疑者に不利な捜査資料は「意図的に渡さない」ことができる。 なぜなら、「すべての捜査資料全体」を知っているのは検察だけだから、検察審査会は渡された資料が「すべての捜査資料」だと考えるだろう。 検審事務局も同様である。 渡された資料を元に縮刷版を作るしかない。
次に、1回目の審査だけなら検察官が必ずしも呼ばれるとは決まっていない。 検察審査会が呼びたいと思ったら呼ぶことができる、と検察審査会法には書いてあるだけである。 ではもし呼ばれなかったら検察は何も手を打つことはできないのか? 「提出資料の偏向」だけで充分に審査員を一方向に追い込むことができる。 検察の不起訴処分が妥当の方向で揃えた資料で、検審事務局が縮刷版に作り直してもその方向が反対になることは絶対にない。 よっぽどのへそ曲がりの審査員でもない限り、「不起訴相当」の議決が出るはずである。 裁判官でも騙せるのである、素人など赤子の手を捻るようなもんだろう。
検察審査員も検審事務局さえも「資料の不足」に気がつくことはない。 さらに提出された資料は一般には公開されないから、結局誰に知られることもない。 これも立派な「誘導」である。 そしてこの手法を逆に用いれば、被疑者を起訴することも可能なのだ。
「審査に用いた資料」の検証がなされない限り、この手法は何度でも使える。 検審事務局が検察の意図を斟酌してくれれば、さらに完璧なものとなるだろう。 現にほとんどの裁判官は検察の考えを追認して判決を書いているのではないか? さすれば、もはや「検察官の説明」も「捏造報告書」も必要とはならない。
では必ずしも必要でない「捏造報告書」は何のために執筆されたのか? おそらく議決書の「タネ本」に使用したのではあるまいか。 議決書は検審事務局と場合によっては審査補助員が共同で執筆するのであろうが、たかだか数回の審査会で文面をひねり出すのには「タネ本」が必要であろう。 毎回この種の「タネ本」を密かに検察から貰っていたのではあるまいか? いかに素人の集まりの検察審査会とはいえ、議決書の中に法律的な矛盾が含まれてたりしたら大変だろうから。
さて、今回の小沢氏案件で第5検察審査会の存在をうかがわせるものは、よく考えれば掲示された「議決書要旨」だけしかない、マスキングも何もされなかったという意味で。 他の開示資料は「後から作った」という疑惑をいまだに払拭できていない。 メディアに告白した「審査員もどき」などは、発言内容に不審な点が多く論外である。
要するに、第5検察審査会についてはいまだに外から推測しているだけで、現実に審査会が開かれたという直接的証拠は何もあがってはいない。 投票した用紙も、審査中を覗いた人も、審査員が何を発言したかも、誰か見たり聞いたりした者がいるのか? せめて、お昼の弁当代の請求書でも開示してみろ。
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