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捏造報告書の存在が小沢氏の裁判を無罪に導いた、と考えるのは誤りである。 この裁判は、当初の検察の不起訴の見立てどおり有罪がどうしても勝ち取れなかったから「無罪」になっただけだと考えるのが正しい。
まず検察審査会については「報告書が議決に影響を与えたかどうかは断定できない」と言っており、報告書があろうがなかろうが議決は正当なものだと判断している。 だから裁判の入口での捏造報告書は、問題になってはいない。
次に裁判において、被聴取者の署名もない単なる内部報告書のごときが証拠採用されるはずもなく、たとえ内容に罵詈雑言が書いてあったとしても、それによって判決が覆ると考えるのは間違いである。 ただそれを検察審査会に送り込んだ事実に対しては、大善裁判長も苦言を呈している。
しかし依然として証拠の全貌を知っているのは検察だけであり、検察審査会への証拠資料の選別は検察の思うがままなのは変わりがない。 この現状では「誘導をするな」と言うほうが無理なのだ。 検察は証拠の出し入れも駆使して「有罪」を勝ち取ってきたのだから。
このように裁判の正規の手続に関しては「捏造報告書」は何の影響も与えていない。 裁判長がビビって無罪を出したんじゃないか、とかいう推測もあるが行政機関の不手際に司法機関がビビるいわれがない。 裁判所に「あんたら、大概にしなさいよ」と言われるのがオチだ。 もっとも、そうでも言わないと足元を見られる。
それでも「ほんとうに検察審査会の議決に影響を与えなかったのか?」の疑問は残る。 しかし報告書がまだ存在していなかった1回目の議決でも、全員一致で「起訴相当」を出しているのだ。 2回目の起訴相当議決に「捏造報告書」が必要不可欠だったという論拠は崩れる。 ただ吉田審査補助員にとっては非常に参考になったろう。
では「捏造報告書」は何のために書かれたのか? 裁判のためではない。 検察審査員の誘導のためという論拠も薄弱だ。 審査補助員が議決書作成の手助けにするだけなら、検察から密かにメモを貰えばすむことだ。 すべての理由が成り立たないとしたら、あとは何が残っているのだろう?
あとは「検察審査員を誘導したという証拠として存在が必要だった」ぐらいしか思いつかない。 しかしこの理由が成り立つためには、「バレること」が必要条件だ。 バレなければ存在が確認されない。 存在が確認されなければ、作った意味がない。 石川氏にICレコーダーを持たせたのも、いい加減な検査でそれを見逃したのも、あとで全編リークで念押ししたのもみんなそのためだった、とは考えたくもない仮説だ。
なぜ検察審査員を誘導した証拠が必要だったのか? その理由はもっと考えたくない。 一市民T氏の理論を補強してしまうことになる。
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