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第5検察審査会の起訴議決が捏造報告書により誘導されたものなら、報告書作成の前に議決した1回目の起訴相当議決は誰が誘導したのか? 11名のパーフェクトで起訴相当が決まっているのだ。 しかも2回目の議決の前のように必ずしも「検察官の意見陳述」を義務付けてはいない。 あくまで『検察審査会の要求があるときは』だけである。
では1回目は、検察の資料・調書の選別だけにより誘導に成功したのだろうか。 それとも偶然に起訴議決が決まったので、検察は「それじゃ」というわけで2回目の起訴相当を確実なものにするため「捏造報告書」を思い立ったのか。
《検察審査会法》
第35条 検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
あるいは1回目の議決は審査補助員の誘導により成功したのか? しかし審査補助員は「1回目の審査」のときは、必ずしもすべての審査に立ち会う必要はない。 『議決書の作成を補助させることができる』が、審査の最初からいなくてはならないことはないのだ。 いてもいなくてもよい「1回目の審査補助員」にこの重大な責務を期待できるのか。 検察審査会が「必要があると認めないときは」審査補助員はいない場合もありうるのだ。
《検察審査会法》
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
ではマスコミの教唆により「1回目の起訴相当」を全員一致で決めてしまったのか? たしかに考えられないことではない。 大新聞のどれを取っていたにしても論調は一致していた。 小沢氏の報道に関しては「バランス感覚」を完全に喪失していた。 「当然起訴されるべき」と皆が考えてもおかしくはない。
しかし11名の中に一人ぐらい「バランス感覚を保持」している者がいてもいいだろうと思うが。 この説が正しいとしたら、マスコミにより誰でも起訴されることになる。 一般市民はマスコミの報道により容易にロボットになる、ということだ。 そんな検察審査会制度は恐怖でしかない。 裁判員制度のようにプロの裁判官も評決に加わる、ということもない審査員たちをコントロールできるのは、「一人一人の意思」でしかないのだ。
以上で述べた3つの説は、いずれも「審査員は純粋無垢」であるとの前提に立ったものである。 この前提を破棄してしまえば、誘導などという不確実な方法よりももっと確実な結果が期待できる。 しかしその方法は、検察や特捜部の権限の及ばないところで行なわれなければならない。 つまり最高裁判所や検察審査会が「シロ」とはいえなくなるのだ。
検察・特捜部が「クロ」で検察審査会が「シロ」という分かりやすい構図で、「9月14日議決」の謎をはたして解けるだろうか?
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