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「シンプルな構図・起訴の顛末」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/690.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 8 月 19 日 11:28:33: Ais6UB4YIFV7c
 

 まだ新聞とテレビしか見ない人たちの多くが抱いている小沢氏起訴の顛末。 東京地検特捜部が(ということは検察の一部が)暴走して、純粋無垢な第5検察審査員をまんまと誘導し(つまりだまして)、結果として小沢氏を起訴させた。 だから、悪いのは特捜部の捏造報告書作成に携わった者たちだけで、検察審査会や最高裁や検察上層部を悪く言うのは「言い掛かり」だ。 というところではあるまいか?


 私も、検審事務局員に実際会った報告を知らなければ、あるいは開示された不満足な資料の一部をネットで見なければ、間違いなく上記のように今でも考えていたろう。 それでも、「2回目の審査補助員が決まったようだ」という新聞記事と、9月14日に議決していたという議決書要旨の掲示と、20日もおいて議決書要旨が公開になったことを考え合わせれば、「何か変だな」とは感じたかもしれない。


 森ゆうこ議員の予算委員会での法務省刑事局長とのやり取りをNHKの放送で目にしても、「この人は何をやっているのか?」と狐につままれたような気分を味わった人は多いだろう。 「東京地検特捜部長以下の人たちを逮捕すればいいだけじゃないか」といまだにシンプルに考えてはいまいか? もしかすると、「それだけ」のことなのかもしれないが、「そう国民に考えてもらえればありがたい」と考えてる人や組織が別にあるかもしれない。


 では、最初に述べたシンプルな顛末ではどうしても説明できない事実を列挙して見よう。
一番目は、9月14日の議決日のことである。 この日付は議決書要旨に記載されているれっきとした「公文書記載事項」である。 この日付がおかしいというよりも、これから20日間も議決書作成に費やしたことである。 議決したとき「議論は煮詰まった」のであれば、それを文書に整理するのはかかっても2〜3日あればできる。 それを20日もかけてしまったのは、審査補助員が無能だったからか? あるいは「議論は煮詰まっていなかった」のか? それとも「理由は後から考える」でとりあえず議決だけしたのか? いずれの理由であろうと、おかしな審査会運営であることに間違いはない。 無垢で真面目な検察審査会の行為とも思えない。 審査期間は「同じ審査員で」10月いっぱいまで確保してあるのだから、慌てることはないのに。


 二番目は、森議員の質問にもあった議決前の検察官の説明聴取である。 これは起訴議決の前には必ずやりなさいと検察審査会法にうたっている。 この検察官出頭日が今もってわからない。 要請した検察審査会側も、要請された東京地検側も公表しないのだ。 「小沢氏案件の審査日でさえ公式に発表しないのだから、いいじゃないか」とは問題が違う。 検察官派遣要請は純粋な省庁間の「法律記載事務」である。 これを隠す根拠はない。 審査員の保護や審査内容の秘匿にも当たらない。 これを純粋な検察審査会と悪辣な特捜の構図で、説明できるだろうか?


 三番目は、2回目の審査員平均年齢の「再々訂正」である。 私は数字の動きや平均年齢の若さよりも、「なぜ訂正を1度でやめなったのか?」が不思議でならない。 属していないとはいえ司法機関の一員である検審事務局が「発表した数字を2回も訂正した」ということは、「司法事務のいい加減さ」の間違ったアピールを国民に拡散させると危惧しなかったのだろうか? 「それでも正確な数字を追求した」のならそれはそれで立派なことだが、どうせウラを取ることは一般人には不可能な数字なのだ。 1度訂正して「これで間違いございません」と頭を下げることは、役所ではありきたりのことではないのか? その意味からいえば、今回の検審事務局の対応は普通の役所の範疇を超えているといえる。

 ここで「異常な平均年齢の若さ」をなぜ上げないのかと疑問に思う方もいるであろう。 たしかにありえない数字ではある。 しかし「第5検察審査会の平成22年は、たまたま30歳代が多かっただけです」という説明を完全に間違いだと断定はできないのだ。 たとえ確率が100万分の1であっても、ゼロでないかぎり。


 四番目は、例の捏造報告書である。 この報告書は2回目の検察審査会の資料にも入っていた。 ここでちょっと考えてみよう。 検察は2度「不起訴!」と言っている。 2度目は1回目の起訴相当を受けてのことである。 とうぜん検審資料も「不起訴を匂わす」内容になるであろうことは、誰でも推測できる。 それなのに捏造報告書が資料に入ってきた。 しかも「起訴を強烈に匂わす」内容である。 資料を整理した検審事務局員は「検察はジキルとハイドなのか?」と不思議に思わなかったのだろうか。 検審事務局員はそうとうに不感症だったのか、それとも「分かっていてやった」のかのどちらかだ。 不感症なら検察の誘導なんてものは、日常茶飯事のことだったのだろう。


 以上ざっと上げたが、まだほかの投稿者から「あれが抜けているじゃないか」と注文が入るかもしれない。 投稿が長くなるし、屁理屈ででも説明が一応付くものは割愛したつもりだ。
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2012年8月19日 12:25:28 : Ais6UB4YIFV7c : gVjL3ax6tQ
捏造報告書は、相手の確認署名もない単なる部下から上司への聴取報告である。
こんなものを検察審査会の資料の中に入れること自体おかしい。 つまり検審事務局員が検討資料をまとめるとき、私見がちりばめられたこの代物は削除してもおかしくないのだ。

それを堂々と資料に入れてあったということは、検審事務局員は資料選別の能力が欠如しているか、特捜とグルだったと言われても仕方がない。


02. 一隅より 2012年8月20日 21:01:59 : PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
投稿者さま

賛同します。一点だけ。

およそ会議体の「議決」においては、議決のときと、(議決の対象たる)決議文の成立のときは、論理必然的に同一のものとなります。
それをご承知のうえで、>「それを文書に整理するのはかかっても2〜3日あればできる」と、レトリックとして譲歩のかたちをとっておっしゃっているのでしょうが、その譲歩の必要はないと考えます。 >「理由は後から考える、でとりあえず議決」、もありえません。


会議体の議決なるものは、対象たる議決案文が先になければ、決してできないはずです。
この点は、案文の作成が数時間でできるやさしいものか、20日間(?)もかかる難しいものか、という問題ではありません。
論理的に、同時でなければならないはずです。

あらかじめ存在する案文が(必要なら合議の過程で修正のうえその修正案文が)議決にかけられ、そうして議決された瞬間に「決議書」として確定したものになるはずです。
議決後に文書をつくったり、練り直したり、修正したり、細部を確定したり、そういうことはできない。かりにその場合には議決やり直しが必要で、再議決の時があらたな「議決日」になるはずです。

(参考)
 ↓
明石花火大会歩道橋事故
議決年月日     平成22年1月27日
議決書作成年月日 平成22年1月27日
http://fukutomim.iza.ne.jp/blog/2/

JR福知山線脱線事故
議決年月日     平成22年3月26日
議決書作成年月日 平成22年3月26日
http://blogs.yahoo.co.jp/jrw_2005_04_25/archive/2010/3/28

尖閣・中国漁船衝突事件
議決年月日     平成23年7月21日
議決書作成年月日 平成23年7月21日
http://mamoretaiwan.blog100.fc2.com/blog-entry-1487.html

以上いずれも議決日=作成日に掲示板に掲出、公表されたと思われます。

小澤氏起訴議決
議決年月日      平成22年9月14日
議決書作成年月日 平成22年10月4日
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62104893.html

「公表」がずれたのではなく、「作成」そのものが遅れています(作成日に公表)。


検審側としてなぜこんな見えすいた不合理をしたのか(しなければならなかったのか)、考えているのですが、どうもまだ分かりません。お考えをお聞かせください。

いずれにせよ、投稿者さまが「一番目」としてあげる、「9月14日の議決日のこと・・・この日付がおかしいというよりも、これから20日間も議決書作成に費やした(と称する)こと」、は検審側として決して合理的に説明できないことです。
平均年齢のほうはともかくも「偶然」と強弁すれば(実質的には通用しないが純形式的には一応は)弁解となりえます。しかしこちらのほうは論理的に決して言い逃れのできない、検審側最大の弱点のひとつと考えます。
引き続き追究お願いします。


03. 大阪都民N 2012年8月20日 23:30:59 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま  一隅よりさま、横から失礼します。

一隅より様の言われる「議決書草案のない時点での議決は論理的におかしい」という趣旨のご意見には私も賛成です。そして、カッサンドラさまも「百歩譲って」書いておられることを承知で・・・。

「9月14日の時点で用意されていた議決書草案に一部修正があった。」
「修正箇所は明確だったが、会議時間内に署名用議決書の清書ができなかった。」
「それにしては20日もかかるのはオカシイ。」

譲りまくってこんな感じかと思いますが、現実はこんなことではなかったはず。議決書草案なんか影も形もなく、場合によって強制起訴とするかどうかの評決があったかどうかすら疑われるように思います。


★9月14日、民主党の代表選当日に『起訴議決が出た』とかなりオフィシャルなリークをしてしまった。
★その後、慌てて議決書を作り発表しようとしたが検察官の説明すらまだだった。
★9月28日に吉田弁護士が斎藤副部長から聞き取り、それから吉田弁護士が議決書草案(確定案)を一人で作った。
★10月4日は、議決理由の確認などいい加減に、用意された議決書に署名した。
★9月14日のリークが、オフィシャルな人物から証拠が残ってしまう形で漏らされていたので、議決日を10月4日とすることができず、9月14日議決、10月4日署名とする無理を通した。

こんな感じではないかと思っています。


04. カッサンドラ 2012年8月21日 00:02:43 : Ais6UB4YIFV7c : JMM8VytInE
02. 一隅さんへ

議決書は議決の時点で出来ていなくてはならない。 それに賛同して議決が決まる。
言われて見ればその通りで、「かかっても2〜3日あれば」は撤回します。
でも検察審査会法では「第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し・・・・」と言っていますが、これは同時ではないと読めませんか?

さらにその議決書を作ろうと全体の意思が決まった時点を、それでは何と呼べばいいのか?
「起訴議決」という議決書を作成に取り掛かった時機が前のどこかにあるはずだから。


05. カッサンドラ 2012年8月21日 08:35:28 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
一隅さんの指摘を回避できる言い訳をひとつ考えつきました。

起訴議決は議決書に賛同して議決される、ここまでは正しいとします。
しかし、投票により二度目の起訴相当を議決したことは「起訴議決とは言わない」という逃げ道です。

本来なら9月14日は投票日と呼ぶべきで起訴議決の日と捉えるのは間違いであって、投票の結果を受けて議決書作成に取りかかり、同時に検察官の出頭を要請したとすれば頷けることになります。

そして署名を終えて起訴議決の議決がなされたとするならば、20日間の遅れの言い訳は立つと思うのですが、いかがでしょうか? これはあくまで検察審査会側からみた解釈ではありますが。


06. 一隅より 2012年8月22日 00:33:23 : PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
カッサンドラさま

検察審査会法40条の件はよく分かりません。
しかし法律条文の表現はこういうものかなと思います。つまり、現実的には、「案文をみなで検討・確定し→決を採り→議決後それがそのまま決議書となる」、ということを法律的に表現するとこうなる、という感じ。

それに40条には、「議決後七日間・・掲示」とあり、議決書作成後七日・・ではありません。

何より、他の3例(いずれもいわゆる強制起訴議決)では、あきらかに「議決後それがそのまま決議書となる」方式でされています。
もし小沢事件だけが違うやり方(=決議後作成方式)だとしたら、それこそ、そこが突っ込みどころだと考えます。


07. カッサンドラ 2012年8月22日 10:07:35 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
一隅さんへ

たしかに「明石花火大会歩道橋事故」「JR福知山線脱線事故」「尖閣・中国漁船衝突事件」と比較されてしまうと、議決年月日イコール議決書作成年月日であり、説明は困難になります。

しかしこの3件で言っている「議決年月日」とは、起訴相当の投票を行なったその日を言っているのでしょうか? そうなんでしょうね、私たちは当然「起訴相当が8票以上入った投票日」と考えていましたから。 でももしかすると、一隅さんの言う「議決書で採択・署名した日」である可能性はあります。

というのは、議決書作成日と同日付で起訴相当の採決を行なったとすると、かなりアクロバチックな運営になると考えられるからです。
@採決をし、審査員の起訴相当の意思を確認する。
Aそれを受けて、担当検察官への出頭要請書を作成する。
B出頭要請書を受け取った担当検察官は、その日のうちに説明に検察審査会に出向く。
Cそれと並行して、議決書を作成する。
D担当検察官の説明後に、議決書に署名して起訴議決書完成となる。
Eその後、検審事務局が議決書要旨に転載をし、執務時間中に地裁前に掲示する。

これらを1日でやらなければならないのです。
何よりも、審査員の起訴相当の意思を確認した後でなければ、議決書作成に入れません。 それに担当検察官を呼ぶこともできません。 あと考えられる屁理屈は、審査の途中で検察審査会長が「おおむね起訴相当になるな」と予測したのかも、というかなり危険な行為がありますが。

一隅さんは、「議決書(案)をもとに、起訴相当かどうかの採決を行なった」と考えているようですが、その考え方では無理が出ます。 私としては、「起訴相当の採択の日」と「議決書採択の日」はある程度あいだを離した方が、かえって自然に感じます。

前の3件では「起訴相当の採択の日を議決日とは捉えなかった」のに、どういうわけか小沢氏案件では「起訴相当の採択の日を議決日としてしまった」という議決日の考え方に違いがあるような気がしてなりません。
小沢氏案件でも、10月4日を議決日としても何の不都合もなかったはずです。 議決書の署名は10月4日に行なっているのですから議決書の採択イコール議決日と考えれば、「議決日」と「議決書作成日」は前の3件と同様一致させることは可能です。

>それに40条には、「議決後七日間・・掲示」とあり、議決書作成後七日・・ではありません。

ということは、「前の3件」の考え方が正解のようですね。 つまり「起訴議決の議決日」とは「議決書を採択した日」をいうのであって、「2回目の起訴相当を採択した日」ではないということです。 それにしても小沢氏案件だけが異質ですね。


08. 大阪都民N 2012年8月22日 22:53:11 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま、一隅よりさま

カッサンドラさまの言われる通り、「議決日は(議決書に署名した)10月4日」と発表していたら、臨時選定の問題も、議決書要旨の掲示規定も、ほとんど何も問題視されることがなかった訳です。

それなのに、後から作った「2度目の審査事件票」において、「議決 9月14日」としてしまったのは何故なんでしょうね。

考えられるのは、9月14日が民主党代表選挙当日に所属議員の投票行動に影響を与えるため「本日、強制起訴が議決された」という情報をリークし、それを嘘にしないように、10月4日に議決書要旨を公表した際に「議決は9月14日」と明記した、ということですが、カッサンドラさまの言われるように「9月14日に起訴の方針を評決した」という説明だけでよかったように思うのです。

なのにどうして、他の事例から著しく外れた「議決20日後の議決要旨発表」にしてしまったのか。(たしか、議決日の翌日に要旨公表したというのが一例あったかとは思いますが)

このいかにも無理を通したような異質さの本当の原因は、何なんでしょうね。


09. 一隅より 2012年8月22日 22:55:47 : PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
>>07 カッサンドラさま

@採決をし、審査員の起訴相当の意思を確認するときと、D担当検察官の説明後に、議決書に署名して起訴議決書完成となるときとの、二段階はたしかにあります。
しかし@のときを「(起訴議決の)議決日)」とよぶのは無理ではないでしょうか。

ほぼ起訴相当の方向でそれに向かってさらに担当検察官の説明を聞き、細部を完成させようという大方の意思が確認されるとき(=@)というのはあるでしょう。場合によっては採決のかたちをとったかも知れません。
しかし、議決書の「理由」部分も含めすべての点について8名以上が同意賛成しなければ「起訴相当」の結論とすることはできない(=発表すべき議決書をつくれない)のですから、その意味で「議決」はDの時点になると思います。

かりに@で全員が「起訴相当」の結論に賛成したとします。しかしその後の審議の間に、私は結論には賛成だが理由のうちこの部分には不同意だ、とか、いや私はこの理由はよいがこちらの理由には反対だ、この表現には賛成できない、というメンバーが4人以上いればDは成り立たない。つまり理由・文章表現の全細部まで含めて議決書案文が確定してはじめてそれに対する8名以上の賛成が確認できるはずです。
@は審議の過程の中の一段階(=審議の進めかたに関する何らかの「決定」)ではあっても、いかなる意味でも、検察審査会法四十一条の六のいう「起訴をすべき旨の議決(=起訴議決)」とはいえないのではないでしょうか。

それに四十一条の六第2項は、「起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し・・・意見を述べる機会を与えなければならない」と、その時間的前後関係を表現しています。

お考えのように、「起訴相当の採択の日」(=@)と「議決書採択の日」(=D)は別のときでしょうが、前者=起訴相当の採択の日を「議決日」(=起訴議決の議決日)とするのは、「議決日の考え方の違い」という以上に無理があると考えます。

(同じことの繰り返しのようになってしまいましたが、不合理を追究したいという目標は共通しているとお考えのうえ、ご容赦ください。)


10. 大阪都民N 2012年8月23日 16:02:13 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

震災以前に検察審査会問題に取り組んでおられた方(きじにゃあさん)のブログ
http://kijinyaa.exblog.jp/i17/

久しぶりに読み返してみると、随分と新鮮です。
請求書等が開示される以前の記述ですので、開催日などは違いがありますが、書かれている内容は再読の価値があります。


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