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検察審査会法上は運営の最終権限を持っているのは「検察審査会長」である。審査補助員や検審事務局には議決日を決定することさえできない。 ましてよそ者の検察になど、説明に出頭すること以外できることはない。
では建前ではあっても、9月14日に「今日議決を行なおう」と会に諮ったのは誰なのか? 話の流れからいけば「検察審査会長」しか考えられない。 なぜなら彼にしか、こうした発言はできないから。
「でも、審査会長だって素人だぜ」確かに彼は素人なはずだ。 そして素人ならば、このような重大な決定からは、できれば逃れたいとも思うはずだ。 3ヶ月間で結論が出なければ審査員の半数は交代する。6ヶ月で全員が交代する。 「もう少し先送りしてれば任期が切れる」とか頭の中で・・・。
審査法上は何ヶ月で議決を出しなさいという決りはない。 何代でも交代した審査員たちによって延々と審査を続けていっても、違法ではないのだ。 実際8月に1群から3群の審査員に交代している。 ただし間違いなく事務局は痺れを切らすだろう。
しかし実際は、10月末の議決の予定を1ヶ月も早めて9月中旬に早々と議決してしまった。 そうとう短気な審査会長だったのだろう。 最近の情報では、前に行なうべき検察官の説明を飛び越して議決が出たそうな。素人の審査会長にこんな事までできるの?
「素人だから分からずに飛び越したんだろう?」・・・まさか。それではサポートする第5検審事務局員は全員ボンクラ頭だったというのか。
いったい前提のどこが違っているのだろう? 「素人の審査会長」が違っているのだ。 審査会長が「無垢の素人ではない」から、上記の決定を何の躊躇もなく実行に移すことができるのだ。 会長が「9月14日に議決をする!」と言えば、事務局はこれを否定することはできないし、審査補助員もまた然りである。
理論上「9月14日に議決をしたことにする!」とかおかしな発言をしたとしても、それを外部に漏らすことは誰にもできない。 他の審査員にも補充員にも検審事務局員にも審査補助員にも守秘義務があるのだ。
多くの人は、検審事務局員や審査補助員の弁護士先生はみな頭がいいから「何かやったんだろう」と思い込みがちだが、実際の権限はまったくない。 それよりは検察審査会長に頭の切れる者がなってしまった場合のほうが、それをはるかに凌ぐ力を行使しうる。 いっさい外には漏れないから、やりたい放題のことができ、しかもその権限が最大限保障されている。
これに比べれば検察の度重なる誘導なんてものは、ぜんぜん強制力のない教宣行為にすぎない。 なにも投票用紙に記入するペンを持つ手を押さえつけるわけではないのだから、100パーセント確実さで成果をもたらすものではない。
しかも検察審査会長+検察審査員が「ただ者」でなかった場合は、これを止めることのできる者は審査会法上どこにも存在しないし、その議決は「すべて有効」と判断される。 なぜなら「国民の検察審査会が審査の後に多数決で決めた事」だから。 それから裁判所まではノンストップの一本道だ。
それでは、そのただ者ではない審査員たちは、たまたま偶然選ばれてしまったのだろうか? まさか。誰かが恣意的に選び出したからこそ、全員が勢ぞろいしたのだ。 そして、このような集団の中にはひとりの裏切り者もいてはならない。
最後に話は逸れるが、検察審査会法の第15条には『検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う』とある。 これは新任の審査員に交代した時のことだと思われるが、『検察審査会長が互選されるまでは・・・』の期限が書いていない。 つまり新しい審査会長が決るまでは検審事務局長がずっと『検察審査会長の職務を行う』ことができるというふうにも読むことができる。 誰も審査会長に立候補しなかったら・・・素人同士ならありうることだ。
検審事務局長が議決まで審査会長を代行できるなら、「ただ者ではない」どころの話ではない。 おそらく審査会長の「氏名」が公表される文書に記載されるのは「議決書(議決書の写しは検察と検察官適格審査会に送られる)」のみである。 地裁前に掲示される議決書要旨には氏名は省いてある。 旅費請求書などの審査会長氏名はマスキングされて公の目には触れない。
であれば議決直前に「審査員から検察審査会長を互選」しても悠々まにあうのではないか?
私は、常に各群の審査員が一人づつ欠員(この者は宣誓書を提出していなかった)になっていたことが不思議でならないのだ。 「補欠の検察審査員」を最後まで選ばず放置して、そのつど「臨時の検察審査員」で凌いでいたことが。 なぜ各群1名の審査員と1名の補充員を不足のままにしておいたのか? たしかにこのぐらいの欠員なら審査会は乗り切れるのだが、いったい誰がその判断をしたのか?
第18条及び第18条の2によれば、いずれもが「検察審査会長」の判断であることがわかる。 審査会長がもし「その必要はない」と判断すれば欠員はそのままに放置される、ということにならないだろうか。
では審査会長は、この条文を知らなかったのだろうか? その恐れはあるが、そんな時のために検審事務局はいるのではないか。 素人の審査会長であったなら、最初から2名の審査員を欠いていた場合「どうすんですか?」と事務局に相談するだろう。 そうすれば「補欠の検察審査員を選べばいいのです」と答えが返ってくるはずだ。
しかし審査会長は相談をしなかったし検審事務局も黙っていた、となればこれは異様な関係である。 もはや誰も、審査会長が「ただ者」だとは信じられないだろう。 また、最初集まった時から9名しか審査員がいなかったことに何の疑問も持たなかった検察審査員も、同じく「ただ者」ではなかったということだ。
もし誘導だけで起訴相当が決まったとしても、そうそうロボットに都合のいい審査員が選ばれてくるとは限らない。
《検察審査会法》
第15条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。
この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
4 第1項の規定は、検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合にこれを準用する。
第18条 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
第18条の2 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が22人を超えてはならない。
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