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告 発 状
平成24年7月 日
地方検察庁 御中
告発人 印
告 発 人
住 所
氏 名
職 業
生年月日
電 話
被告発人(A) 傳田 みのり
(東京第五検察審査会 元事務局長)
被告発人(B) 手嶋 健
(東京第一検察審査会 元総務課長)
被告発人(C) 長瀬 光信
(東京第一検察審査会 事務局長)
被告発人(D) 不 詳
(東京第五検察審査会の集約庁)
被告発人(1) 不 詳
(平成22年9月14日乃至10月4日における東京第五検察審査会長)
被告発人(2 - 8) 不 詳
(当時の同検察審査会 検察審査員 債主番号119644,119661,119679,
119687,119695,130281,130311,130401の内、被告発人(1)を除く7名)
被告発人(9,10) 不 詳
(当時の同検察審査会 補充員 債主番号 13034及び130371)
被告発人(11) 不 詳
(当時の同検察審査会 追加補充員 債主番号 133566)
第1 告発の趣旨
被告人らの下記所為は、公務員としての権限の濫用(刑法193条)、または踰越(官職詐称、軽犯罪法第1条15号)、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)、虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)、及び同行使罪(刑法158条)に該当し、虚偽告訴等の罪(刑法172条)に該当すると思料するので、刑事上の厳罰を求める。
第2 告発事実
1.検察審査員候補者名簿の調製、並びに検察審査員及び補充員の選定に関して
東京第五検察審査会の事務局長であった被告発人(A)は、検察審査会法に則って、自ら察審査員候補者の員数を管轄区域内の市町村に割り当て、通知し、検察審査員候補者予定者名簿の送付を受けて同名簿を調整し、検察審査員及び補充員を選定すべきところ(検察審査会法第9条、第12条の二、三及び七、第13条)、東京第一検察審査会総務課長であった被告発人(B)、同事務局長であった被告発人(C)らにその業務を委任し、被告発人(B)(C)らは、さらにその業務を、検察審査会法上に何ら位置づけのない「集約庁」被告発人(D)に委託した。
被告発人(D)は、平成22年度の東京第五検察審査会の検察審査員と補充員を選定するに当たり、何ら権限を有しないにも関わらず、平成21年8月頃に当該検察審査会の管轄区域内の選挙管理委員会に衆議院議員の選挙権を有する者の中から候補者予定者を選定するよう割り当て、同年10月頃に検察審査員候補者予定者名簿を提出させ、翌11月頃、1群から4群まで各100名の検察審査員候補者名簿を調製し、さらに、1群及び3群の検察審査員及び補充員として各5名、2群及び4群として同各6名を選定した。
以上の被告発人らの所為は、通常の行政機関の個人情報保護を定めた法令には準拠しないものの、最高裁からの依命通達「検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて」(最高裁刑一第 108号)に定められた文書の取り扱いに反し、被告発人(A)(B)(C)(D)らの所為は、公務員としての権限の濫用(刑法193条)、または踰越(官職詐称、軽犯罪法第1条15号)に該当する。
さらに、平成22年度の当該検察審査会の支出負担行為即支出決定決議書、債主内訳書、日当及び旅費に関する請求書等に記載された債主番号等を照合すると、同一の候補者名簿を使用すべきである同群の検察審査員と補充員の選出において、異なった群の債主番号を持つ検察審査員、補充員が多数選定されていることが明らかである。この事実は、本来は、被告発人(A)が、公平に「くじ」にて検察審査員及び補充員を選定すべきところ、被告発人(D)が、その候補者名簿の段階から恣意的にデータを操作して不公正な選定を行ったことが推認され、この被告発人(D)の所為は、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)に該当する。
2.会長の互選に関して
検察審査会は、各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。(法第15条)
ところが、平成22年8月に同年度第3群の任期が開始した最初の会議が開催された同年8月4日、事務局長であった被告発人(A)は、出席した検察審査員らに会長の互選を行わせ、会長互選会議録を作成すべきところ、同日付の「臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録」(会長互選会議録を兼ねる)に会長互選の事実を記載しなかった。
3.補欠の検察審査員の選定に関して
平成22年8月、同年度の第3群の任期が開始した際、第2群の検察審査員の内1名は、それまで一度も審査会議に出席せず、その後の同年9月14日の議決が行われた日、10月4日に議決書に署名がなされた日まで、遂に一度も出席することがなかった。
また、同年8月に任期が始まった第3群に属する検察審査員の中の1名にも、9月14日の議決が行われた日、10月4日に議決書に署名がなされた日まで、遂に一度も出席しなかった。
第3群の任期が始まった同年8月4日から、議決書に署名がなされた10月4日まで、合計8回の検察審査会議が開催され、前述の2名を含め、毎回2名以上の検察審査員が欠席し、さらに遅刻または早退などの事情により、毎回2名乃至4名の欠員が発生していた。
検察審査員法は、「検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。」(法第18条)と定めているが、9月14日に議決を行うに至って、1度も出席しない検察審査員が2名いたにも関わらず、検察審査会長であった被告発人(1)は「臨時に検察審査員の職務を行う者」の選定を行うのみで、「補欠の検察審査員」を選定しなかった。
4.追加補充員の選定に関して
検察審査会法は、「検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。」(第18条の二)と定めている。
当該検察審査会においても、第3群の補充員の中に、初回8月4日には出席したものの、2回目8月10日に欠席した者(債主番号130362)がおり、何らかの事情で補充員を続けることができず、3回目8月24日から、その補充員に代わって、被告発人(11)(債主番号133566)が新たに追加補充員となったと推認できる。
しかしながら、「追加補充員の選定録」を兼ねる「臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録」において130362番の除斥、133566番の追加補充員の選定は記載されておらず、本来行われるべき追加補充員の選定手続きが行われていないものと思料する。
さらに、この追加補充員(被告発人(11))は、交代初回の8月24日、議決のあった9月14日、議決書に署名した10月4日にそれぞれ「臨時に検察審査員の職務を行う者」に選定され、議決に加わり、議決書に署名しているが、「宣誓書」を提出しておらず、本来なすべき宣誓を行っていないと思料する。
5.平成22年9月14日、起訴議決が行われたとされる日
森裕子参議院議員や市民によって情報公開請求されて開示され、森裕子参議院議員に対して法務省刑事局担当者が、議決を行った第7回目審査会議(9月14日)分と認めた「臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録」と、市民らに開示された検察審査員の日当等の支払記録を照合すると、9月14日の審査会議に出席し議決したのは、第2群の検察審査員119644番、119661番、119679番、119687番、119695番の5名と、第3群の検察審査員、130281番、130401番、130311番の3名、そして欠席した2名及び早退したと思われる130320番に代わって「臨時に検察審査員の職務を行う者」に選定された補充員の130346番、133566番、130371番の3名、の合計11名(傍聴のみの補充員を除く)であったことが推定できる。
6.同年10月4日、議決書に署名が行われた日
同様に、既に開示されている10月4日分の文書を照合すると、同年10月4日の審査会議に出席し、議決書に署名したのは、第2群の検察審査員119644番、119661番、119679番、119687番、119695番の5名と、第3群の検察審査員、130281番、130401番、130311番の3名、そして欠席した2名及び議決日9月14日に早退して議決に参加していないために署名できない130320番に代わって「臨時に検察審査員の職務を行う者」に選定された補充員130346番、133566番、130371番の3名の合計11名(傍聴のみの補充員を除く)であったことが推定できる。
7.10月4日の臨時選定に9月14日と同じ3名が選定されている
9月14日に「臨時に検察審査員の職務を行う者」として補充員130346番(被告発人(9))、130371番(被告発人(10))、及び133566番(被告発人(11))、の3名が選定されているが、10月4日にも、まったく同じ3名が「臨時に検察審査員の職務を行う者」として選定されている。
議決に加わっていた者が議決書に署名するのはある意味においては当然であると言えるが、検察審査会法は、議決と議決書への署名が別の日になることを想定しておらず、「臨時に検察審査員の職務を行う者」は、「検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。」(法第25条2項)と定められており、法に則る限り、検察審査会長(被告発人(1))は、会議期日ごとに「くじ」で選定しなければならなかった。
「議決した者に署名させるため」に「くじ」によらず恣意的に選定した場合は法第25条2項に違反し、「くじ」によって選定した場合は議決と署名が別の構成員によって行われる可能性が高く、これをして「くじで選定したが、9月14日の議決と同じ補充員が選定された」とすることは、到底許されない。
何よりも、10月4日に検察審査員は2名しか欠席しておらず、3名の「臨時に検察審査員の職務を行う者」を補充員から選定したことは、検察審査会法第25条2項に違反していることが明白である。
第3 「議決書への署名権限」についての法解釈
(1)準拠法
検察審査会は、選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以て組織され(法第4条)、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない(法第25条)と定められている。全員出席が義務付けられ、一人でも検察審査員が欠けると検察審査会議が開催できない非常に厳しい規定である。
そこで、検察審査員が会議期日に出頭しないとき(除斥の議決があつたとき)は、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。(同条第2項)として、検察審査員に欠席があった場合でも、「臨時に検察審査員の職務を行う者」の選定を行うことによって欠席者がいても検察審査会議が開催できるよう定めている。
その一方で、議決書に関しては、「検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。」(同施行令第28条)と規定し、署名権限を検察審査会長と検察審査員に限定している。
(2)法解釈
以上の条文を文理的に解釈した場合、「臨時に検察審査員の職務を行う者」の「職務」に議決権、署名権が含まれる、との解釈があり得るようにも思える。そこで、本項では、文理解釈に加えて、論理的解釈を行う。
検察審査会法が定めているのは、まず、検察審査会の構成員たる「検察審査員」と傍聴人である「補充員」である。検察審査員が欠席した場合の救済策として、先の「臨時に検察審査員の職務を行う者」を規定しているが、これは「臨時の検察審査"員"」ではない。通常は傍聴する権利しか認められない補充員に対して、審査権と発言権を認め、臨時的に審査会議の開催を可能とするものであると解釈するのが相当である。
その理由は、検察審査会法が、別途「補欠の検察審査員」を定めていることからも明らかである。「検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。」(第18条)こちらは、「臨時に〜の職務を行う者」という臨時代行としての位置づけではなく、正規の権限をすべて有した「検察審査員」である。「補欠の」という前置は、その選出理由の違いを指すものであって、第28条に定められた議決書への署名権限がある検察審査員であることは明白である。
そして、会議録の記載項目と方法を定めた同法施行令で「会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。」(第27条第2項)とした上で、「検察審査会長(又は臨時にその職務を行う者)」、「検察審査員」、「臨時に検察審査員の職務を行う者」、「会議を傍聴した補充員」、「審査補助員」及び「検察審査会事務官」の職名及び氏名」(同条同項第2号)、と列記している。
ここに「補欠の検察審査員」がないのは、「補欠の検察審査員」が「検察審査員」だからであり、わざわざ「会議を傍聴した補充員」と表記しているのは、「臨時に検察審査員の職務を行う者」が「傍聴のみではなく、その日だけ発言権を持った補充員」だからである。
(3)結 論
結論として、「臨時に検察審査会の職務を行う者」の身分は「補充員」であり、「検察審査員」ではない。したがって、議決に参加し、議決書に署名した被告発人(9)(10)(11)は、「臨時に検察審査員の職務を行う者」に選定されて発言権は有するものの、「補欠の検察審査員」として選出されていない以上、議決権を持たず、当然に議決書に署名する権限はない。
第4 法令違反の主体と行為
以上のことから、10月4日に議決書に署名した11名の内、130346番、133566番、130371番の3名は臨時的に発言権は有するものの、署名権を持たない補充員であると思料する。
資格を持たない者が署名した議決書は無効である。その無効の議決書を「有効な議決書」として作成する行為は、「虚偽公文書作成」に相当する。
議決書の作成権限は当該検察審査会にあり、同検察審査会は11名の検察審査員からなる。よって、検察審査会を代表する検察審査会長(被告発者(1))と、議決書に署名した検察審査員7名(被告発者(2〜8))は、議決書(公文書)の作成権限を共同して持つ「臨時の国家公務員特別職」として虚偽公文書作成の主体である。
議決書に署名した「臨時に検察審査員の職務を行う者」、130346番、133566番、130371番の3名は、作成権限は持たないが、作成権限を持つ者と共同して虚偽公文書を作成した主体である。
また、当該検察審査会の事務局長であった傳田みのり(被告発者(A))は、作成を業務として補助する国家公務員であり、作成権限を持つ被告発者(1〜8)と共同して虚偽公文書作成の主体である。
この虚偽有印公文書たる議決書を東京地方裁判所に送った行為の主体は検察審査会(代表は検察審査会長であった被告発者(1))であり、実務的には事務局長であった傳田みのり(被告発者(A))である。
第5 罪名及び罰条
被告発人(A) 傳田 みのり(東京第五検察審査会 元事務局長)
虚偽有印公文書作成罪及び同行使罪 刑法156条及び同158条
電子計算機損壊等業務妨害罪 刑法234条の二
被告発人(B) 手嶋 健 (東京第一検察審査会 元総務課長)
電子計算機損壊等業務妨害罪 刑法234条の二
被告発人(C) 長瀬 光信 (東京第一検察審査会 事務局長)
虚偽有印公文書作成罪及び同行使罪(教唆)
刑法156条及び同158条
被告発人(D) 不 詳 (集約庁の責任者)
電子計算機損壊等業務妨害罪 刑法234条の二
被告発人(1) 不 詳 (東京第五検察審査元会長)
虚偽有印公文書作成罪及び同行使罪 刑法156条及び同158条
被告発人(2 - 8) 不 詳 (同検察審査会 元審査員 7名)
虚偽有印公文書作成罪 刑法156条
被告発人(9,10) 不 詳 (同検察審査会 元補充員 2名)
虚偽有印公文書作成罪 刑法156条
軽犯罪法第1条15号
被告発人(11) 氏名不詳 (追加補充員 債主番号 133566)
虚偽有印公文書作成罪 刑法156条
軽犯罪法第1条15号
第6 結 語
以上述べたところにより、被告発人らの上記行為について、公平かつ厳正な捜査を求めるため、本告発に及ぶ次第である。
以上
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