http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/626.html
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大善裁判長は「検察審査会の手続きに瑕疵がなければ、議決は有効である」の主旨の判決を述べた。全面でっち上げの報告書を見せられようが、検察や審査補助員に過剰誘導されようが「審査員個人の議決行動」には影響は考えられない、ということだそうだ。たしかに審査員の頭の中を調べないかぎり、誘導の立証は不可能であろう。そのうえ審査員に面会も許されないとなれば。
では、「検察審査会の手続きに瑕疵」があった場合はどうなのか? とうぜん話の方向からして「議決は無効」になるしかない。それでは「検察審査会の瑕疵」とは具体的にどのような場合を指すのか。ざっと思いつくままあげてみると
@審査員は実際はいなかった → 検察審査会法違反(第4条)
A審査員は恣意的に選ばれていた → 検察審査会法違反(第4条)
B議決前に検事の説明がなかった → 検察審査会法違反(第41条の6の2)
C2度目の審査のときに審査補助員が立ち会わない日があった → 検察審査会法違反(第41条の4)
D公表した議決日(9月14日)に議決は成されていなかった → 虚偽有印公文書作成罪
E審査員選定を検審事務局で行なってはいなかった → 検察審査会法違反(第13条)
F審査員の入れ替えを実際は行なっていなかった → 検察審査会法違反(第14条)
ぐらいであろうか。このうちどれか一つが該当になれば、その時点で「議決は無効」と判断されるはずだ。とうぜん完璧の防御態勢を整えているであろうが。
ところで@からFの中で、行動の具体的規準が明示されていないのはDだけであるが、もしこれが事実だった場合でも下手をすると「個人の犯罪」に逃げ込まれる恐れがある。しかし明らかな虚偽の議決日に対して審査員が何の異議も唱えていないということは、併せてAの恣意的選出の審査員の可能性も出てくるということなのだ。
逆に言えば、まともに検察審査会法の壁にぶち当たらず「虚偽有印公文書作成罪」に逃げることが可能な「公表した議決日に、実は議決は成されていなかった」あたりが、あんがい防御が手薄な攻撃箇所なのかもしれない。いざとなれば「日にちを間違えて発表しちゃった」で頭を下げれば済むのだから。公式な「すべての審査した日付」の発表はまだないのだから、いくらでも取り繕える。
一節には「9月14日に斉藤検察官が鞄を手に説明に赴いたら、第5検察審査会室には誰もいなかった」という怪談もあるようだが。http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/698.html#c38
相手を追い詰めるには有無を言わせぬ「事実」を出発点としなければならないが、この9月14日の議決日はまさに「天下に公表された事実」だ。だからこいつをひっくり返すことができればフォール勝ちとなる。
単純に考えても、10月4日の議決書署名日までの20日間は長すぎる。審査補助員はそれまで一体何をしてたのかの話になるし、「裁判所に判断してもらおう」程度の無責任な起訴状まがいならいくらでも書けるだろうに。さらに審査補助員は議決書ができた段階でお役御免になるうえ、一切のインタビューにまともに応じなくても職務の性質上許されるのだから。
9月14日に議決したのが事実だとしても、議決書の完成と署名が20日後になると分かっていたら「10月4日に仕切りなおしで議決をやり直そうか?」とか審査員から出なかったんだろうか? どうせ外には、いつ本当の議決をしたかなんて分かりゃしないんだから。それに議決をした審査員と臨時の審査員が10月4日の署名日に「絶対に休まない」という保証もないし。
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