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重箱の隅を突付くようで申し訳ないが第5検察審査会の小沢氏案件の2回目の審査では、1群2群3群のいずれもが審査員1名補充員1名を欠いたまま審査を続行している。
まず不思議なのは、「宣誓書を提出していない」これらの審査員・補充員拒否者の扱いである。検察審査会法の罰則の項にも規定があるとおり『宣誓を拒んだとき』は最大10万円の罰金である。それでも各群2名の者は拒否を貫いたということだろうか。彼らは審査会に属してはいなかったのだから、ぜひともインタビューに答えてもらいたいものだ。
次に不思議なのは、審査員が欠けた段階で検察審査会長は、なぜ速やかに『補欠の検察審査員を選定』しなかったのだろうか、ということである。補充員からクジで選んで正規の審査員として審査を行なえるのに。そうすればそのつど一回ごとに「臨時の審査員」を選ぶ手間もないから、審査に多くの時間を振り向けられるのだ。これは「してもしなくても良い」たぐいの規定ではない。『検察審査会長は、・・・・補欠の検察審査員を選定しなければならない』のだ。
さらに検察審査会長は、人員が足りないと判断すれば検察審査会事務局長に命じて「追加補充員」を選ばせることができる。スタート時点で4名の欠員があったのに、なぜ人員を「補充」しなかったのか?
さてここからは私の推論である。事実が違っていれば、即刻訂正する。まず「補欠の検察審査員」を選定しなかった理由は、2名の審査員欠員により2名の補充員を「補欠の検察審査員」として引き上げた場合に、2名の補充員がすでに欠員なうえにさらに2名の補充員が消える。11名の補充員に対して4名が欠員となるのだから、7名しか残らなくなる。
となれば今度は「追加補充員」を選ばなくてはならなくなる。追加補充員は、検察審査会事務局長が検察審査員候補者名簿のなかからクジで選ぶのだが、仮に「検察審査員候補者名簿」が検審事務局になかったとしたらどうだろう? つまり最高裁事務総局が審査員の選定までやって、「選ばれた審査員・補充員の名簿」のみを検審事務局に送付するとしたら。
検審事務局が「検察審査員候補者名簿」を持たない疑いは、平均年齢発表のドタバタでも感じられる。日替わりで審査員が替わっていたのでは、さぞや慌てたことだろう。
また、審査員の「生年月日」は宣誓書署名にも旅費請求書類にも議決書署名にも必要なく、パソコンのデータとしてあるだけだから、「生年月日」の書いてある公文書をマスキングして開示しようにもできないのだ。新たに白紙に書き出して開示しても、信用してもらえないだろうし。
とにかく、ちゃんと検審事務局が「検察審査員候補者名簿」を所持していたのなら、かように穴だらけの審査会ではなく22名のフルメンバーで悠々と審査を行なえたはずだ。毎回「臨時の審査員」の選出に時間を取られることもなく。
さてここまで述べてきた事で、犯罪性ははたしてあるのだろうか? 犯罪性がないと判断したからこそ最高裁は「審査員日当等の歳出支出証拠書類」を開示したのだろう。本当に最高裁事務局が審査員選定まで行なっていたとしても、検審事務局の上部機関と考えれば許せないことではない。「不正防止」のために勝手に各検審事務局に審査員を選ばせない措置ならば、たとえ検察審査会法に抵触するとしても目を瞑れる。
しかし「勝手に審査員を選ばせない」が「予定外の人物を排除する」までエスカレートするなら話は別だ。ひとりたりとも審査員・補充員の勝手な入れ替えは許さない、となれば「審査員の選定」だけで検察審査会の議決の方向を決定できる可能性が出てくる。
私は浅はかにも「不動の11名の審査員」が最後まで審査して、議決をしているものとばかり思っていた。だから平均年齢の再々訂正にも、「こんな簡単な事になぜ何度も間違うのか?」が不思議だった。まあ同じ審査員構成が2日と続かない状態では、しょうがないことか。始めからの9名の審査員にしても、突然休む奴もいるし。
しかし最初から4名の欠員が出ているのに、その状態のまま最後まで突っ走ろうとする態度をよしとするのか? 確かに補充員から臨時の審査員を選んでいけば、審査会を開催し続けることは可能だ。しかし「臨時の審査員」とは、正規の審査員のやむを得ない「当日」の欠席に対応する措置だろうが。
それでは推認による私の結論を述べよう。法律に厳格なはずの役人が不完全な体制の検察審査会を放置していたのは、「ズブの素人が紛れ込むのを防ぐため」だと思う。多少人数が減少しても審査会の開催はできるが、せっかく選んだ「プロ審査員たち」に素人が一人でも混じってしまうと、審査の過程に疑問を持たれかねない。
だから「補欠の検察審査員」も「追加補充員」も選ばせなかったのだ。特別に選ばれた「プロ審査員たち」により粛々と起訴相当を議決したかったのだろう。万が一検察の「嘘報告書」が不提出に終わったとしても。
石川被告の田代検事による再聴取は「任意」だったはずである。なにせ石川氏はすでに起訴されていたのだから。もしかすると断られる可能性だってあったのだ。いくら捏造検事でも断られた聴取の報告書は書けないだろう。結局のところ嘘報告書は、素人審査員がまんまと騙されたという虚構を演出して見せただけじゃないのか?
これが「幽霊審査員」だったのなら、最初から一名も欠けない「体制」を偽造することも簡単である。私が信じていたように「11名の審査員と11名の補充員はそろっていた」と間違いなく公表するだろう。なぜなら大多数の国民の方はそう信じていたし、「審査員はそんなにいなかったぞ」と異議を唱える審査員もいないのだから。
《検察審査会法》
第10章 罰 則
第43条 検察審査員及び補充員は、次の場合においては、10万円以下の過料に処する。
1.正当な理由がなく招集に応じないとき。
2.宣誓を拒んだとき。
第18条 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
2 前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。
第18条の2 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が22人を超えてはならない。
2 前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
参考:『6月9日「生年月」も開示しない最高裁が「審査員日当等の歳出支出証拠書類」だけを開示したのは何故か!(一市民が斬る)』に対する、大阪都民N氏のコメント32.の中の「検察審査会の開催状況・出席状況」http://twitdoc.com/upload/nobuo_ikoma/-.pdf
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