http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/613.html
Tweet |
ある人たちにとっては、10月4日の議決書署名・掲示日が2回目の議決日の予定であり、またある人たちにとっては9月14日の代表選の前に議決をして貰いたいというのがスケジュールだったのではないか。この2つのスケジュールを無理やり融合させたから、はたから見てもおかしな審査工程になってしまった。審査員の過密スケジュ−ル然り、議決日と署名日の長期離反然りである。そのため審査員は20日後にもう一度審査会に出向くことになる。
では9月14日に議決してほしい人は、いかにして10月4日議決予定のスケジュールに割り込んだのか? 考えられる方法は二つ。その一つは、「議決だけでも9月14日に出したことにしてくれ」とねじ込む方法である。本当の議決は10月4日でも良いから、公表する議決日は9月14日にしてもらいたいという要望である。
ここのポイントは10月4日の議決内容が、要望者には9月14日に予測できたということである。どういう事かというと、「9月14日に起訴相当の議決が出た!」と要望者が言って回っても、10月4日に「不起訴相当」の本物の議決が出てしまっては身もふたもないだろう。だから10月4日の議決がすでに分かっているからこそ、9月14日に「起訴相当が出た」と自信を持って触れ回ることができるのである。11名の審査員の20日後の議決が読める人とは予言者か? いやいや、審査員が「八百長」をやらない限り不可能だ。
だいたい9月14日には議決をやっていないにもかかわらず、議決書には「議決日:9月14日」と発表されたら素人審査員でも「ちょっと待てよ!」と言いたくなるだろう。だから考えられることは、審査員は「素人の市民による審査員」ではないということだ。
もう一つの方法とは、完全に議決日を9月14日に移行させてしまう方法である。これは審査の急きょの打ち切りを意味するから、検審事務局だけ抱き込んでもなお不確実である。審査会運営の権限は「検察審査会長」が持っている。だから彼が「まだ時期尚早である」と判断すれば当日の議決は見送られる。そうなれば事務局が何を言ってもむだである。この方式でも審査員の関与が不可欠で、二人ぐらい難しい人がいたりすると揉める恐れがでてくる。すんなり移行ができるのは「審査員全員が絶対に異議を挟まない」か「審査員など誰もいない」かのどちらかである。
当初考えられていた10月4日の議決・議決書署名・掲示の一般的工程が他者の関与により歪められた結果、工程内部に無理が生じてくる。もし始めから9月14日議決のスケジュールなら議決書も同日付で作るはずである。その生じた無理を難なく乗り越えるためには、どの方法をとっても「無垢な素人の審査員」では限りなく不可能に近い。もしこの要望者が政治家であったなら、「三権から独立した検察審査会」が聞いて呆れる。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。