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変な意味ではない。まず検察審査員及び補充員のに任命された時は通知が行くはずである。通知は当然郵送だろうから検察審査会の近くの郵便局に22通の封書が持ち込まれたら、ちょっと勘の鋭い郵便局員なら「ハハア」と思うだろう。封書の送り主は「○○検察審査会事務局」となっているはずだから。
日当や交通費の支給においても銀行振り込みを使っているのなら、指定銀行に毎月22名の振込依頼が持ち込まれる。指定銀行はちょいちょい替えるものではないから、ちょっと勘の鋭い銀行員なら「ハハア」と感づくだろう。振り込み依頼主は「○○検察審査会事務局」となっているはずだ。
以上の職員は審査員名を知りうる立場にある。だからといってバラしたりはしないだろう。長年の取引をふいにしたくはないから。しかし絶対とはいえない。組織の外の人間を使う場合、完璧な秘匿は不可能なのだ。さらに「検察審査協会」がある。
これは検察審査会とはまったく別の「検察審査員のOB会」のようなものだ。検察審査会制度のPRを無給で手伝うそうだ。しかし公務員組織ではない。この組織が審査会を終了するとすぐに勧誘に来るそうな。この人たちはどうやって元審査員を特定するのだろう。事務局から名簿をもらうのか? そんなところだろうな。「審査員名の秘匿」とはいってもその程度なのだ。
では本題だ。いま第5検察審査会の審査員名を必死になって隠している。しかも外部のどこからも情報が漏れてこない。これは「関係者保護」の姿勢の模範である。審査員が自ら名乗り出ないのも、ネットを見ていないからどんな騒ぎになっているか気が付かないのだろう。新聞・テレビだけだったら私でもおそらく同様だ。週刊誌が扱ってるといっても単発だ。その週を見逃せば変化に気が付かない。
一市民T氏はこの強力な秘匿行動に対して「それは審査員そのものが架空だった」と見ている。ないものからは何も漏れ出てはこない、というわけだ。なぜ必死になって文書を黒塗りにしまくるのか? 黒塗りにするからにはその下に何かの文字があるはずだが、しかし一市民T氏はそれさえ疑りだしている。
確かに「架空審査員」だった場合、問答無用で「公訴棄却」だ。大善裁判長も「手続きに瑕疵がない場合は議決は有効だ」と言っているが、逆に言えば「手続きが出鱈目なら議決は無効だ」ということだ。2審での弁護側はこの点を集中攻撃するであろう。審査員のいない審査会の決議などはまさに「問題外」である。
だから指定弁護士は「審査員は確かにいた」という証拠を用意しておかねばならない。ある意味で一旦防御に回ることになるが、致し方あるまい。控訴したのは指定弁護士なのだから。しかし1審で「無罪(事件はあったかもしれないが被告は関係ない)」になり、2審で「公訴棄却(事件はそもそもなかった)」などという事態が起こりうるのだろうか?
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