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「虚偽記載」の言葉の定義のすれ違いのことである。まえにも書いたが一般国民は虚偽記載といえば「ズルをした記載」と受け取っている。つまり故意により「あえて間違った記載をしたもの」という意味である。では大善裁判長もおなじ意味でこの「虚偽記載」という言葉を用いているのであろうか? 残念ながら違うようである。そこのところを間に立つマスコミが説明を省いているのだ。
一般に哲学や論理学では「虚偽<=>真理」で意味の対立する概念である。つまり「誤り<=>正しい」のことであって、そこには悪意や故意の存在などは関係ない。かんじんの法律学ではどのような用い方をするのかは門外漢で分からないのだが、大善裁判長の判決文を読むことはできる。では次の部分はどうだろうか。
小沢裁判判決要旨:P58
第6 石川及び池田の故意
2 池田の故意 (本件土地の取得及び取得費支出に係る虚偽記入)
・・・・・
したがって, 池田は平成17年分の収支報告書における本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入について, 故意の成立が認められる。・
この部分を見ると「虚偽記入」と「故意の成立」とは分けられている。考えられるのは、間違った記入に対して「故意」の疑いが認められると言っているようなのだ。だから「虚偽記入」だけならば、それは「誤りの記入」という意味だけになる。しかしこれを読んだ一般国民は、そうは取らない。「虚偽記入」だけですなわち「故意のわざと誤った記入」と読んでしまうのだ。他のところも見てみよう。
小沢裁判判決要旨:P54
第6 石川及び池田の故意
1 石川の故意
(1)本件4億円の収入計上に係る虚偽記入について
・・・・・
・・・虚偽記入の故意を認めており, これは, 前記認定に沿うものであって, 信用することができる。
これも「虚偽記入」と「故意」を分けている。ついでに気が付いたのだが、弁護人や指定弁護士(検察官役)の言っている「虚偽」と大善裁判長の言っている「虚偽」とはニュアンスが違うようなのだ。原告側や被告側が使っている虚偽とは「一般国民の虚偽」なのだが、それに対して裁判長自身が判決文の中で述べている虚偽とは「学者の言う虚偽」のようなのだ。判決文に次のような言葉が何度も出てくる。『収支報告書への虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載』 この中の虚偽記入とは「書き間違い」であり、「書き忘れ」は記載すべき事項の不記載といっている。
文科系の多いマスコミ関係者がこの事に気付かぬはずはない。本当に分からなかったのなら、判決文を読んでいない証拠だ。気付いていたのなら、悪質な「虚偽報道」だ。少なくとも大善裁判長が言う「虚偽記入」には故意や悪意は含まれていない。それを鬼の首を取ったかのごとく息巻いている指定弁護士たちは、マスコミに踊らされている。マスコミはまた鐘や太鼓で盛り上げて、つまらぬスポーツ選手権の視聴率を稼ごうとしているのだ。
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