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指定弁護士が控訴を決定した。控訴によって何を狙うのか? 小沢氏の有罪判決しかあるまい。では有罪判決が出される可能性はあるのか? 1審判決の内容以外から考えてみよう。
1審の判決から数週間で新たな証拠が見つかったとは思えない。裁判長を替えてもう一度やってみよう、という魂胆だろう あれだけ「共謀の事実は証明されない」と判決で言っていたのに、控訴人は元秘書の裁判長の再来を期待しているのだろうか。しかしおなじ資料で審理して、裁判所が一度無罪と言ったことを次で有罪と言い直したら、今度は裁判所が笑われるのではないか。おなじ釜の飯を食う裁判官同士が、そこまで自主独立を貫けるだろうか?
だいたい検察は嘘八百の報告書で起訴はさせても、検察審査会や弁護士程度の立証能力では「有罪判決」はとても無理と踏んでいたろう。だから安心して「起訴誘導」を行なえたのだ。有罪の目が少しでもあったなら、最初から他人任せにはしなかっただろう。有罪を勝ち取るなら検察のほうが、はるかに上手くやれるはずだ。なにせ99パーセントだから。
だから、もし万が一検審起訴で「有罪判決」が出てしまったりしたら、被告側とともに検察も慌てることになる。はっきりと入口の門に「素人以下!」の張り紙が張り出されるわけだから。起訴させるのには吝かではないが「有罪判決」は出してもらっては困る、それが検察のスタンスではなかろうか。単純に考えて裁判所も、検察審査会の起訴に「無罪判決」以外出せるわけがない。素人がプロの検察より優秀だったと、裁判所がお墨付きを与えるわけにはいかないだろう。
ところで、いったい3人の指定弁護士は誰に負託を受けているのだろう? 1審は検察審査会なのは分かる。「裁判所に判断してもらえ」と言って起訴したのだから。しかし2審3審の場合はどうだろう? 「小沢氏を何としても有罪にしろ」と言って起訴したのか? 検察審査会は1審の裁判長の判決まで審査したわけだ。素人が延べ10日ぐらい集まって話し合ったからといって、かように執拗に「有罪」に拘るほどの広範で徹底的な審査を、いったい行なっていたのか。まさか「有罪にしたい」怨念だけで議決をしたんじゃあるまいな。
指定弁護士は明らかに間違っている。検察審査会や指定弁護士が検察以下の知識と捜査資料しか持たなくて、検察以上の追及をしようというのが無謀なのだ。たかが検察が作製した資料を読んだだけで、検察も諦めた「有罪確定」を目指すなど舞い上がっているとしか思えないのだが、いかがか?
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