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虚偽記載とはいっても、検察審査会に提出する「検察からの捜査資料・報告書類」のことである。検察は本質的に、素人に不起訴判断をひっくり返されるのを嫌がるから、当然のことながら「不起訴相当」に議決を誘導するはずだ。従って提出する資料も「不起訴は妥当だ」の方向へ選別され、書き換えられている可能性が高い。そうしたところでバレる恐れはない。「不起訴相当」が議決されて審査会が終われば、その後はすべて資料庫の中だ。
検察の不起訴判断の陰であまり問題にならなかった審査会の過去の「不起訴相当議決」も、事件の被害者家族にすれば「なんで?」であろう。今回の裁判で虚偽報告書が脚光を浴びたが、逆の意味での同様の「虚偽資料の提出」も多々あったのではないだろうか? 検察の不起訴判断を納得させてしまうような「資料の提出」と「不利な証拠の隠滅」が。
検察審査会は、検察を批判する組織のはずが検察の手の上で踊らされていた、なんてことが現実味を帯びてくる。検察の判断を追認する機関であった可能性が出てきたのだ。第三者機関に検討させても結局政府の言い分と瓜二つの答申がでるだけで、それで国民は納得するしかない。なぜなら、市民の代表がそう議決したのだから。
今までは検察が正しいと信じていたから、検察審査会の「不起訴相当」の議決についてはどうということはなかった。しかし今回検察が自分の不起訴判断に逆らってまで「起訴議決」を誘導した疑惑が持ち上がっている。もしこれが可能だったのなら、「不起訴相当」を誘導することなど赤子の手をひねるようなものだ。
そしてこの恐れは今後の審査申立てにも適用される。検察から検察審査会に提出された資料については、それが「すべての」証拠・捜査資料なのかを検証する必要がある。もっともそれが「すべて」かどうかを知っているのは検察だけだが。
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