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被告の犯罪を立証するのは原告側である。普通は検察側であり、今回の裁判では指定弁護士側である。1審の判決の結果を踏まえて控訴する場合、被告側と原告側で条件はまったく同じであろうか?
1審の判決が有罪になった場合は、被告側が控訴する。これは判決の内容に不服があるから再度高等裁判所で争いたいとの思いからであり、いわば裁判長の見解に異を唱える行為である。始めにも言ったが犯罪を立証するのは検察側であり、証拠の大半は検察が所持している。守勢の被告側としては「判断」を裁判長を替えて再考を促すために控訴すると考えられる。
1審の判決が無罪になった場合は、原告側が控訴する。この場合1審で手持ちの証拠類をもって全力で犯罪を立証してそれでも無罪と判断されたのだから、控訴するからにはさらに強力な証拠が必要となる。同じ手持ちの証拠しかなければ、同じ判決が繰り返されるだけである。検察が原告側なら、再度捜査を行って新たな証拠を得ることも可能であろう。
では指定弁護士の場合はどうか? 指定弁護士も検察官の役目を担うが、捜査権は本物の検察官に嘱託しなければならない。検察がもし捜査に非協力的であったなら、指定弁護士は立ち往生する。また今回のように検察自体に火がついているときに、積極的な協力は望むべくもない。
指定弁護士は新たな証拠を引っさげて控訴できるだろうか? 私は無理だと思う。ほとんどの言い分を認めてもらっても有罪にはできなかったのだ。これ以上どんな新証拠が出てくるというのだ。
《検察審査会法》
第41条の9
3 指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
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