http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/594.html
Tweet |
悪意を含んだ虚偽記載であれ、他人の目を気にしすぎた末の虚偽記載であれ、「虚偽記載」と名前がつけばすべて記載者は犯罪人となるのか? なにかの法律でそういう事態を「してはいけない」と規定してあれば、情状酌量を除いて犯罪となる。では判決文で言っている「多額の金を被告人が持っていることを公にしては、選挙等に影響が出る」からと銀行に小分けをし収支報告書への記載を翌年度にズラしたとする行為は、犯罪であるといえるのか?
銀行に小分けをしたことに関してはすべて銀行の記録に残るのだから、一括預け入れをしようが分割預け入れをしようが本人の自由だ。例えば通帳を沢山持つのが趣味な人は、預金を細かく分けるだろう。それだけでは犯罪とはいえない。しかし「脱税」を目的としているならばりっぱな犯罪になる。しかし犯罪になるのは「脱税行為」のほうで、口座の分散化ではない。石川被告はケイマン諸島やスイスの銀行などに分散化したわけではないから、犯罪性はきわめて低い。
では次に「マスコミその他の目を気にして、翌年度に収支報告書に記載した」とする行為はなにか犯罪になるのであろうか? 平成16年度に記載しないで、そのままずっと知らんぷりをしていたなら、なんらかの悪意を疑われても仕方がない。しかし3ヵ月後には(平成17年度だが)記載をしている。これは少なくとも「金を隠し通す」ための行為でなかったことは誰でも分かる。平成16年度に記載しなかったことは政治資金規正法上「誤り」だったかもしれないが、それで「犯罪性がある」とは言いすぎだろう。
普通はこの程度の間違いであれば「修正申告(これは税金の場合か)」でオーケーではなはずだ。秘書が政治資金収支報告書の「訂正」に走ることは日常茶飯事のことなのに、なぜ小沢氏の場合だけは大騒ぎをするのだ?
”小沢一郎の資金管理団体「陸山会」”とあるとおり、石川被告は資金管理団体の会計責任者であった。そして判決文と政治資金規正法にあるとおり、『土地の取得の価格及び年月日』を報告しなければならない責任があった。土地の取得は報告したが、取得の年月日で裁判官と会計責任者の認識が食い違ったらしい。私としては個人的には「法務局の移転登記が完了した日にち」と思っていたのだが、「契約書上で仮登記がすんで金を全額払った平成16年度に記載すべきだ」と裁判官は断じている。法律のプロがそう言うのだからそうなのであろう。
しかし「それがどうした!」と言いたい。会計や民法に疎い一般人の秘書が勘違いしたとして、それで御用になるのか? そのために「訂正」を認めているのではないのか。「これは立派な犯罪だ」というなら、過去の訂正を済ました秘書らをすべて逮捕しろ。
《政治資金規正法》
(報告書の提出)
第十二条 政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものを記載した報告書を、その日の翌日から三月以内に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
・・・・・・・
イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
・・・・・・・
ヲ 借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高
(資金管理団体の届出等)
第十九条 公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。