http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/593.html
Tweet |
辞書で「虚偽」を引いてみると、『真実であるかのような見せ掛け』とある。つまり騙そうという意図がある行為ということか。では我々が今回の裁判で使っている「虚偽記載」とはどういう意味合いを持っているのか?
やはり真実と違っていることを認識していながら、あえて間違ったことを記載すると大半の人は受け取っているはずだ。つまりその記載には「悪意」がこもった間違いがこめられていて、単なる間違いとは違うということだ。それから言えば「間違いの多い答案用紙」は虚偽記載とはいえない。そこまでは分かった。
では今回の3ヶ月間の記載のズレはどちらに当たるのか? 黒い金を隠すために記載をずらしたとなれば「悪意」があるから「虚偽記載」と呼ばれて当然だろう。また担当者の勘違いあるいは見解の相違により3ヶ月間のズレが生じた場合、「過誤記載」とは呼ばれても虚偽記載と呼ぶのは無理がある。
それでは、黒い金はあったのか? あるいは突然巨額の金が消えてしまったか? さらに誰かみたいにコソコソと金を返却していたか? 少なくとも今回の裁判でそういう事実は確認されていない。それでもマスコミと国民の多くは「虚偽記載!」と叫んでいる。これは「過誤記載」と訂正すべきではないのか? 間違って書かれた文書をすべて「虚偽記載文書」とは呼ぶべきではない。恐ろしくて申請書を出すこともできなくなるし、生徒も答案を提出できなくなる。
判決文を1度読んだ限りでは、大善裁判長は「虚偽」という言葉を「誤り」の意味でも使用しているような気がしてならない。それとも「作為」が認められたのか? 深い意味のない間違いならば「訂正」して正しいものに改めればそれで終わりではないのか。疑るだけなら、いくら疑ってもきりがないような気がする。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。