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大善裁判長は今回の判決要旨で公訴棄却の判断について『しかし、証拠の内容に不備があることと、手続きに不備があることとは別の問題である。・・・・・・以上のとおり、起訴議決に重大な不備があり、本件公訴提起の手続きがその規定に違反して無効になると解することはできないから、公訴棄却の申し立ては理由がない。』と述べている。
要するに「嘘八百の調書」を見せられて議決をしたとしても議決そのものは有効だ、と言っている。議決に至る手順に違法性がない限り公訴棄却はありえない、ということだ。これは素人の検察審査員をかばった発言とも取れるが、見方を変えれば「後で誤魔化しがばれても議決さえしてしまえば、こっちのものだ」という検察の安堵の声も聞こえてきそうだ。
確かに「起訴相当」に投票した審査員がどれだけ「虚偽調書」を信じたかは他人には分からない。記者会見で「私はあの調書をそっくり信用しましたよ」とでも言わないかぎり永遠の謎だ。だから「内容に不備のある資料」イコール「公訴棄却」にはならない、という主張も頷けるかにみえる。素人には「虚偽」は見破れないんだから仕方がない、ということだろうな。
しかしそれは詭弁だ。人を起訴しようという時に検討資料が間違っていても、その決定には間違いはないと本当にいえるのか? 判決要旨では「たとえ決定が間違っててもいい」と言ってるようなものだ。あとは裁判所で判断するから、とそういうことか? それでは起訴されただけで政治生命や俳優生命が絶たれてしまう人たちはどうすればよいのか?
大善裁判長は検察にお灸をすえているようで、重大な「アメ」を与えたのではないか。いかなる手を使っても「議決」そのものは無効にさせられないとしたら、次から次に「起訴議決」で容疑者を法廷に送り込める。何か言われたら「起訴したのは検察審査会ですから」と他人事にできるし。そして裁判所が「無罪の判断」を下した時には「被告人」はただの人になっている。これははたして妄想だろうか?
いついかなる時点であれ不備が発見されたときには即「議決」を審査会に差し戻す、これが本当の裁判だろう。鷹揚なのもほどほどにしときなよ。ここは推定無罪が徹底しているアメリカとは違うんだから。
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