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検察審査会は申し立てられた案件を、検察のようにえり好みすることはできない。資格ある者の申立てがあれば、すべて審査会を開かなければならない。問題はこの「資格」である。
事件の被害者が検察で不起訴の判断を下されたため、検察審査会に審査申立てをしたケース。あと一つは、「告訴」「告発」をしたのに検察が不起訴にしてしまったケース。これらの場合のみ検察審査会は取り上げて審査する。小沢氏の場合は後者のケースであろう。なぜなら具体的被害者は特定できないのだから。
では「審査申立て者」が告発したタイミングはどのような時か? 当然、検察が不起訴の決断をする前である。普通は、決断後にその事でいくら告発しても取り合ってはもらえないだろう。では「捜査中」ならよいのか? 小沢氏の事件に関しては東京地検特捜部が独自に捜査を行っていた。
特捜部とは民間からの告発などなくとも、独自で捜査・起訴できる機関である。捜査中にその案件で告発が申請されても、受理しなければならない義理などサラサラない。しかし小沢氏の案件では告発を受理している。これが不思議なのだ。
「検察は最終的に小沢氏を不起訴と判断した」と検察が胸を張って言うなら、なぜ不必要な告発を受理したのか? 自分たちが捜査をして自分たちで「不起訴」と発表したのなら、あとまで尾を引く「告発」など受理すべきではなかったのではないか。次に検察審査会に審査申立てをする可能性のある「告発」をなぜあえて受理したのか? なぜ自分のところだけで決着を図らなかったのか?
以上が「ろくに証拠があがらなかった案件」を無理やり起訴に持ち込もうとした疑惑の発端である。白か黒かの判断を検察は放棄した、と言いたくなるような行為なのだ。結果論ではあるが「告発を受理しなければ」その後の検察審査会の疑惑も発生しなかった。検察が「小沢氏は不起訴です」と言った段階でこの一件は片付いていたはずだ。マスコミや野党はまだ何か言うだろうが。
検察官適格審査会に担当検事の名前が報告される危険(実際は報告されてもどうってことはないのだが)を犯してまでも、告発を受理して事件を後々まで引っ張った検察の判断は正常とはいえない。「検察は正義」の看板をとうとう下ろしてしまったかのようだ。刑法のプロが有罪を勝ち取れないと判断したのに、素人を騙して起訴させようと画策したとは。
結論として、特捜部が本気で捜査している最中にノコノコ不必要な告発などしてくる「団体」もおかしければ、それを受理した検察もおかしい。それとも「告発者」は検察が負けを認めだしたことを、知っていたのだろうか? 一般市民がそんな極秘事項を簡単に知りうるものだろうか?
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