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強制起訴の制度がなかった2009年5月以前は、検察審査会が「不起訴不当」の議決を出しても検察が再度不起訴の方針を示せば、そこで終わりだった。検察が素人の検察審査会に言われて「それでは起訴しましょう」と言うわけがないから、結果は始めから分かっていた。
2009年5月に機能強化した検察審査会にあわせて、2009年5月に選定ソフトが納品され、同じ月に裁判員制度が施行された。これにより素人の検察審査会は独自に「起訴の権限」を持つようになった。しかも裁判員裁判と違うのは、プロの判断によりストップはまったく掛けられない仕組みになったということだ。審査補助員や検察は、誘導はできても投票の結果である「議決」には従わざるをえない。
これは強力な武器だが一歩間違えれば「強力な抹殺兵器」にもなる、と最高裁あたりは考えなかっただろうか? 一切を検審事務局任せにしておいていいものだろうか? と懸念を抱かなかっただろうか。検察審査員の選定を165カ所の事務局任せにしておいては、どこで何が起こるかわからない。「よし、審査員選定までは他部署で行なおう」と考えても不思議ではない。
最高裁事務総局が「候補者への名簿記載通知」を代行していることが判明した今、「審査員選定」まで代行していると考えても不自然ではない。選定と審査が別の場所で行なわれていたからこそ、2回目の審査会で始めから2名の欠員を出しながらも臨時審査員で凌いでいかざるをえなかったのだ。選定と審査が同じ場所で行なわれていたなら、第18条の2により速やかに「追加補充員」を選べていたのだ。
私は「選定作業」まで最高裁事務総局がやることが法律違反だとか騒ぐつもりはない。確かに集中管理したほうが安全だろう。ただ今回の第5検察審査会は、この作業方法改定により悪事が確実にスムーズにはこんだのも事実だ、と不信を抱いてはいる。
《検察審査会法》
第18条の2 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が22人を超えてはならない。
2 前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
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