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「審査員の選定はどこで?」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/575.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 3 月 25 日 11:57:07: Ais6UB4YIFV7c
 

 強制起訴の制度がなかった2009年5月以前は、検察審査会が「不起訴不当」の議決を出しても検察が再度不起訴の方針を示せば、そこで終わりだった。検察が素人の検察審査会に言われて「それでは起訴しましょう」と言うわけがないから、結果は始めから分かっていた。


 2009年5月に機能強化した検察審査会にあわせて、2009年5月に選定ソフトが納品され、同じ月に裁判員制度が施行された。これにより素人の検察審査会は独自に「起訴の権限」を持つようになった。しかも裁判員裁判と違うのは、プロの判断によりストップはまったく掛けられない仕組みになったということだ。審査補助員や検察は、誘導はできても投票の結果である「議決」には従わざるをえない。


 これは強力な武器だが一歩間違えれば「強力な抹殺兵器」にもなる、と最高裁あたりは考えなかっただろうか? 一切を検審事務局任せにしておいていいものだろうか? と懸念を抱かなかっただろうか。検察審査員の選定を165カ所の事務局任せにしておいては、どこで何が起こるかわからない。「よし、審査員選定までは他部署で行なおう」と考えても不思議ではない。


 最高裁事務総局が「候補者への名簿記載通知」を代行していることが判明した今、「審査員選定」まで代行していると考えても不自然ではない。選定と審査が別の場所で行なわれていたからこそ、2回目の審査会で始めから2名の欠員を出しながらも臨時審査員で凌いでいかざるをえなかったのだ。選定と審査が同じ場所で行なわれていたなら、第18条の2により速やかに「追加補充員」を選べていたのだ。


 私は「選定作業」まで最高裁事務総局がやることが法律違反だとか騒ぐつもりはない。確かに集中管理したほうが安全だろう。ただ今回の第5検察審査会は、この作業方法改定により悪事が確実にスムーズにはこんだのも事実だ、と不信を抱いてはいる。


《検察審査会法》
第18条の2 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が22人を超えてはならない。

2 前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2012年3月25日 23:41:02 : Ais6UB4YIFV7c : rbdMuLlvUM
 2009年5月以前はガラガラポンの福引方式で各検審事務局が選んでいた。これは一市民T氏の報告がある。そして2009年5月以降はソフト方式に変わった。しかしその前後で検審事務局が選ぶ審査員の数は変わらない。1年間で必要な人数は、審査員22名補充員22名だけである。わざわざ大枚をはたいてソフトを作る意味など考えられない。

 もし1部署で165カ所の検察審査会の審査員選定を行なうことになったとしたら、短期間のうちに165回の選定を行なうわけだから、それは福引方式よりはパソコンソフトがスピーディーでいいと判断されるだろう。そしてソフトを製作させた。ソフトの「操作マニュアル」には検察審査会事務局の名は、なぜか出てこない。

 出てくるのは選挙管理委員会と最高裁判所と集約庁だけである。では「集約庁」という役所はどこにあるのか?


02. カッサンドラ 2012年3月26日 11:13:54 : Ais6UB4YIFV7c : jhxDvPfHzw
 最高裁事務総局が、各検審事務局独自の恣意的な審査員選出を防止しようとしてとった措置で、今度はその過ちを最高裁事務総局自身が犯してしまった。

 と、好意的に述べれば上記のような表現になろうか。最初からこの日のことを考えていたかどうかは永遠の謎だ。というのは、2009年5月時点で検察は小沢氏の起訴を諦めてはいなかったはずだから。

 検察が起訴できていれば、こんな危ない装置をわざわざ起動しなくてもよかったのに、スイッチを押してしまったがために市民からの追及の火の手が上がってしまった。

 最高裁事務総局独自の判断なのか? あるいは「9月14日に議決だけでも出せ!」と要求した陰の人物の発案なのか? ミステリーでいえば、急きょの議決により最も得をした人物が一番怪しい、となるが・・。


03. カッサンドラ 2012年3月26日 12:05:44 : Ais6UB4YIFV7c : Us7GR9qrBI
 審査員の選出過程でズルをするだけだったら、なにもこんな高額ソフトなど作る必要はない。福引方式でも、いくらでもズルはできる。なにしろ選んでる最中は監視されないのだから。

 ソフトが必要だった理由は別のところにあると考えるのが妥当だ。やはり前述のように一手に集中させたいがために、スピードアップせざるを得なかったと考えるべきではなかろうか。いちおう全国の検審事務局にはおなじソフトを配布するが「使用を禁ず!」の但し書きが添付されていたりして。

 だって「候補者名簿」を検審事務局に送るのに、インターネット経由でダウンロードさせるのかCD−ROMを郵送するのか知らないが、どちらにしても危険だろう。こんな方法を平気でとるとは思えない。どちらの方法も行方不明の危険性があるのだ。実際は「候補者名簿」の最高裁から検審事務局への移動などというものは無かったのじゃないかな?


04. カッサンドラ 2012年3月28日 09:41:47 : Ais6UB4YIFV7c : l2ktnGKoJc
 昔から各検審事務局は福引方式でズルをやってきた、としたらどうだろう。審査会をあまり欠席しない人を常習的に選んでいたが、しかしそれでも実害はなかったとしたら。なぜなら検察の再度の不起訴判断が防波堤になっていたから。

 しかし「強制起訴」の実権を握ったいま、一切の作業を検察審査会の中で完結させるのは危険になってきた。「欠席しない人」だけならまだしも「起訴したい人」ばかり集めた審査会ならどんなことになろう。裁判所までのハードルはないに等しいから、もし地方の有力者と事務局が手を組んだりしたら次々に邪魔者を葬り去れる。しかも口出しできる機関は存在しない。一度そんなことが発覚すれば検察審査会制度は終わりだ、と最高裁事務総局が考えたら。

 だから検審事務局から選出の事務一切を取り上げたとしても、一概に悪いとは判断できない。ただ、最高裁事務総局が今度は自分で実行してしまったのなら、やはり検察審査会制度そのものを見直さないとだめだ。


05. カッサンドラ 2012年3月28日 10:30:51 : Ais6UB4YIFV7c : Ay0uNu18sA
 検察審査員を「誰にするか」で検察審査会は抹殺兵器にもなる、と前に述べた。解毒剤のない細菌兵器のようなものだ。まったく無作為に選ばれていないかぎり「起訴」「不起訴」どのような結末も思いのままなのだから。審査員の「議決」の前では事務局も審査補助員もそれを覆す力は持たない。そして検察も裁判所も同様だ。

 裁判で無罪を言い渡されるころには、事によったら被告は自殺しているかもしれない。無実の者が皆、長い裁判に耐えうる強靭な意思を持っているとばかりはいえないから。最低でもその町には住めなくなるだろう。ことによったらマスコミも同調して叩きまくるかも知れない。日本では、裁判所は気楽に出頭できるところではない。

 「推定無罪」の原則が国民に浸透していない日本で、一般市民に裁判所送りの戸口を任せたのは時期尚早ではなかったか。証拠を厳密に判断する能力もなく、法律の知識も皆無に近い一般市民だけで人を被告席に立たせる権限を与えたのは。


06. 大阪都民N 2012年6月27日 11:51:44 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

この視点は、的を射ているように思います。

私も、どこがどんな作業を行っているかが気になり、素人なりに考えるため
チャートを作成してみました。

http://twitdoc.com/upload/nobuo_ikoma/osakatomin-n01.jpg

問題は、候補者名簿に「選管から提出された予定者名簿以外」の者が手入力
できることと、欠格事由の入力(その記録の有無)あたりかと思いますが、
このチャートを見ると、検察審査会事務局を素通りさせて、カッサンドラさん
がコメントに書かれている「集約庁」にやらせるのが合理的な気がします。

この集約庁こそが、最高裁事務総局の直轄としての東京第一検察審査会では
ないでしょうか?ここは全国検察審査協会の事務局でもあります。


3ヶ月もたってからというマヌケなタイミングの書き込み、お目にとまれば
いいのですが。


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