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「第五検察審査員は被害者なのか」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/570.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 3 月 21 日 11:27:30: Ais6UB4YIFV7c
 

 第五検察審査員は検察に踊らされた被害者なのか、あるいは最初から小沢氏起訴を目的として組織された加害者なのか。一般の報道は、何も分からぬ哀れな素人集団との位置づけであるが、最初の頃は「一般市民から選ばれた国民意思の代表」扱いではなかったか。


 一切の組織の論理や政治的思惑を排して国民目線で検察の不起訴判断を裁く、がウリだったはずではないのか? それでいて都合が悪くなると「無知な一般市民」に早変わりする。「黒白は裁判所に決めてもらえ!」で証拠があろうがなかろうが安易に起訴してしまい、しかも審査員名は決して公表されない。起訴された人は最後まで「誰に起訴されたか」を知らないで終わる。一審の判決が出た段階で、検察審査員は記者会見を行ってもいいと思うのだが。


 何度も言っているが、少なくとも第五検察審査員は無知な素人集団ではない。圧倒的な小沢氏不利の調書群を見せられて、普通ならなぜ検察自身が起訴しないのだろうと疑問に思うはずだ。ほとんどの調書が小沢氏有罪の方向を指しているとしたら、それでもなお検察はなぜ不起訴にしかできなかったのかと逆に検事に質問すると思うのだが。11人もいれば1人ぐらいそんな疑問を持つ人がいてもおかしくはない。


 しかし11名全員は「起訴相当」に2度も投票した。検察がやれないのなら、俺たちがやってやろうと考えたのか? 漫画の世界だ。普通のバラバラの一般市民たちが、何をしても責任を問われない条件の下でかくも一致した行動を取るだろうか? 裁判の勝ち負けを考えなかったにしてもだ。


 10月までの同一審査員での審査期間があったにもかかわらず、9月14日の代表選の日に急きょ議決を行なったのはなぜなのか? 誰かの要請があったにしろ、議決をする日を決められるのは検察審査会自身である。検察審査会が政治的思惑に配慮したと言うことは、本来の理念に反するのではないか。だいたい、かようなことまで素人たちの検察審査員が考えるはずがない。審査員自身がその日がどういう日なのかを知ってたという報道もあるが。検審事務局は議決を止めようとはしなかったのか? 止められるわけがない。それは検察審査会長の権限だから。


 私が素人集団ではないと考えるもう一つの根拠は、そのハードスケジュールにある。下記に示すのは2回目の審査日であるが、ほぼ毎週のように呼び出されている。約3ヶ月にわたり仕事を休んで検察審査会に駆けつけることが、普通の一般市民にできようか? 私なら、会社から「明日からもう来なくていい」と言われるだろう。「でも、いま小沢さんの審査をやってまして」とは口が裂けても言えないだろうし。


《第5検察審査会の2回目の審査開催日・森議員調査》
@ 7月13日
A 7月27日(14日経過)
B 8月 4日( 8日経過)3群の審査員に交代
C 8月10日( 6日経過)
D 8月24日(14日経過)
E 8月31日( 7日経過)
F 9月 6日( 6日経過)
G 9月14日( 8日経過)
H 9月28日(14日経過)
I 10月 4日( 6日経過)
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2012年3月23日 09:21:35 : Ais6UB4YIFV7c : EOJJZv02G6
 もし誰かさんが9月14日に議決してもらいたいと思って、確実に実行してもらうにはどのような方法をとればいいだろうか。

@審査補助員を抱き込む
 審査補助員は審査員の『自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない(第39条の2の5)』のだから、「今日議決をしませんか?」と水を向けても審査員が「まだ時期尚早じゃないですか」と言って取り合わなければ、それで終わりである。

A検審事務局を抱き込む
 これも審査補助員の場合と同様である。事務局には決定権はないから、やはり審査員全員の同意を得なければ14日に議決をできない恐れはある。全員素人審査員なら事務局がリードして決めさせることもできようが、それでも審査員がグズったりしたらオジャンである。

B検察審査員を抱き込む
 これなら「議論は煮詰まった」とかで審査を緊急停止して、いつでも議決に移ることは可能だ。次期開催日も検察審査会長の決定事項であるから「次回開催日は9月14日でいいですね」と一応は皆に諮ってオーケーである。抱き込まれた審査員ならいやとは言うまい。


02. カッサンドラ 2012年3月23日 09:22:35 : Ais6UB4YIFV7c : EOJJZv02G6
 ふつう宣誓というのは、自分を選んで雇ってくれた人に対してやるものであろう。検察審査員及び補充員ならさしずめ検察審査会事務局長のはずである。検察審査会は上部機関のない完全に独立した部署のはずだから。

 それなら検察審査会法・第16条は間違っているのだろうか? 他部署の『地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官』に宣誓させるとはどういうことだ。これは裁判員の宣誓とはまるで違うのに、事務局長では役不足だというのか。

 これでは「選んでやったのは、この俺さまだぞ」と言ってるようなものではないの。本当のところはどうなのよ? このことは検審事務局にたずねても、おそらく無駄であろう。「法律がそうなっていますから」でそれ以上は答えようがない。役人は、自分の職務を規定する法律を批判すれば、すなわち自分を批判することになるからだ。

《検察審査会法》
第16条 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第1項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。


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