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小沢元代表の最終意見陳述で『仮に他の政治家に関するもので私が検察審の一員だったら私も誤った判断をしたと思うほど強烈で執拗な工作だ。』と述べているが、私に考えは少し違う。小沢氏はここで、あくまで一般市民から無作為に選ばれた検察審査員を念頭において話しているが、一市民T氏の報告でも分かるとおりそんな生易しいものではない。
特別に選ばれたらしい審査員たちで審査は行なわれたと見るべきなのだ。始めから小沢氏起訴を目的とした検察審査員なら、検審事務局や審査補助員がなんと言おうと「起訴議決」を妨げられることはない(第20条4項、第39条の2の5項)。9月14日に議決をしたいと思ったら、検察審査会長が「今日議決をします」と言えばそれでできるのだ(第39条の5)。検察官ですら審査会に呼ぶか呼ばないかは、検察審査会が決める(第35条)。
右も左も分からぬ素人審査員なら、検審事務局や審査補助員のサポートに引きずられることもあろう。しかし確実に「起訴議決」を得たいなら、誘導や資料の出し惜しみではまだ不確かである。素人の中には私のようなへそ曲がりがいないとも限らないし、あこぎな誘導は反発を招く恐れがある。私も新聞の扇動報道がきっかけで、この事件に興味を持ち出したのだ。
審査員全部とはいわずとも8名以上の「仮面審査員」が入っていれば、証拠があろうがなかろうが「起訴議決」は100パーセント確実に得られ、起訴を妨害するものは何もない。あとは審査補助員に議決書を書かせ、指定弁護士に検察官役をやらせればいいのだ。そして起訴の原因者である仮面検察審査員は「完璧な個人情報の秘匿」によって守られる。
結論を言えば、「検察審査員が素人でなければスイスイ確実に起訴できる」のだ。検察の側面支援など特に頼まなくても。ただ、検察の支援は審査補助員にはありがたかったろう。起訴議決するのは簡単でも、発表する議決書はそうはいかないから。この投稿を言いがかりだというなら、第五検察審査員が全員素人だったという証拠を出してみなさい。そうしたら引き下がるから。
《検察審査会法》
第20条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
第35条 検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
5 審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。
第39条の5 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
1.起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
2.前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
3.公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 公訴を提起しない処分を相当とする議決
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