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政治版 自然権と法律、どちらを優先させるべきか?
http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/161.html
からの続き
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転載
23. 2011年12月28日 02:54:53 : WcoDYLDUAY
>>21
セクハラという言葉をとっても、男女不平等な中世や古代ではもっと醜い状況で
日常的に強要されたことは容易に想像できます。しかしそれを言語化し、
フェミニストの運動で社会化し、メディアで流通することによって
はじめていっぱん人に浸透し、認識に到達できうるんでんです。
数十年前なら些細と見逃されていた行為も
今では目くじらたててセクハラをうけない「権利」を堂々と主張する。
女性専用車両などもその流れです。
>赤ちゃんがお腹が減ったと言って泣くのは、権利を認識後
これは欲求であって権利なんて概念と無関係です。
(かつ人間だけが子供が自律不能の未熟状態で産まれます。)
こういう事例で権利を説明するなんて無謀で、ここへ
持ち込むこと自体、近代史観なんです。それが悪いとはいいませんが、
根本概念へ接近することは不可能です。
「存在論」と「権利」は全く別問題です。ずっと繰り返し
それらを混ぜて思考されていますが混乱が生じるのみ。
この基本的な分別は解釈の多義性とかではありません。
多様性をさけべば自分の意見を肯定できると信じる風潮も近代の産物なんです。
転載終わり
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自然権という言葉には、私有財産権などのように明確な定義が現在、存在しません。
色々な人が自然権を色々に解釈して使っているというのが実情です。
自然権を否定する思想もある
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ウイキペディアより
自然権を否定する思想 [編集]
もっとも、功利主義でも知られているジェレミ・ベンサムをはじめとする法実証主義の立場からは実定法以外の全ての法はありえず、自然権や自然法の存在を否定する立場も存在する。その立場に立てば基本的人権などの諸権利も全て憲法などの法律の制定によって初めて成立するものであるとする立場を取る。実際に現在の民主主義国の多くでは自然権とされてきた諸権利は憲法などに規定されて、日本国憲法においても自然権は「基本的人権」の体裁をもって永久の権利として保障されている(ただし、自然権を認める論に立てば、基本的人権の立法化は自然法の実定化であって、実定法に由来する権利ではない)
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それを意見を肯定するために言っているといわれても困ります。
私は自然権を「自然に存在する権利」と定義し、議論を組み立てていたに過ぎません。
権利には財産権、徴税権のように、人間が概念として認識し、社会の合意として形成された権利と、人間の概念、社会の合意とは関係無く存在する生存権などの自然権が有ると考えます。
原始時代、他の部族が攻めてくれば、当然のごとく生き残るために戦った。これを現在では自衛権の行使という。
しかしそんな概念、権利という言葉が無くとも、それは当然のごとく行われた。
赤ちゃんにも生存権という固有の権利が有ると考えます。
赤ちゃんがミルクを要求する行為も、その生存権の行使の一形態という視点も有ります。
もちろん権利として意識して行っているのではなく、単なる要求として行っているものです。
赤ちゃんに生存権は有るのか無いのか、生存権が有るとしたら、それは法律や概念によって出来たものなのか、生存権という言葉を創らなければ生存権は無いのかということです。
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