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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100815-00000581-san-soci
民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働省の委嘱を受け、地域社会の高齢者や障害者、生活保護受給者を見回るなど支援を行っている。
交通費などを除き無給。活動は委員の裁量に任され、見回る頻度や報告のノルマは決められていない。
児童委員も兼ね、児童相談所などへの虐待通告の仲介も行う。平成19年の能登半島沖地震などの際には被災者の安否確認も行った。
任期は3年で再任の制限はない。東京都の場合、月8600円の活動費が支給される。
1人で70〜440人を担当し、21年度末現在の民生委員は22万8427人。福祉や教育関係者らで作る民生委員推薦会が候補者を都道府県に推薦、そこから厚労省に推薦される。
ただ、仕事が増大する現状に、「『市から推薦してくれといわれてもなかなか見つからない』と嘆く都市部の自治会もある」(厚労省)という。
民生委員に詳しい駒沢大の川上富雄准教授は「都市部ではなり手が減って、制度そのものの存続が危ぶまれている。担当地域や業務の範囲を制限するなど負担軽減への配慮が必要だ」と話す。
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