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メールありがとうございました。
憲法第7条9項の「接受」とは、大使、公使から信任状を受け取り、外交官として受け入れる外交上の手続きのことです。外国要人との会見一般は、憲法でいう「接受」にはあたりませんし、「国事行為」には含まれません。
小沢氏の発言は、外国要人との会見一般を「国事行為」とするという誤ったものでしたから、志位委員長は「国事行為の範囲の限定」という立場から批判しま
した。
同時に、志位委員長は「国事行為以外の天皇の公的行為については、政治的性格を与えてはならない」と明言しています。