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共産党から返事がありました。
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/141.html
投稿者 有島実篤 日時 2009 年 12 月 28 日 21:44:54: JnUMLBjEgL1oc
 

メールありがとうございました。
 憲法第7条9項の「接受」とは、大使、公使から信任状を受け取り、外交官として受け入れる外交上の手続きのことです。外国要人との会見一般は、憲法でいう「接受」にはあたりませんし、「国事行為」には含まれません。
 小沢氏の発言は、外国要人との会見一般を「国事行為」とするという誤ったものでしたから、志位委員長は「国事行為の範囲の限定」という立場から批判しま
した。
 同時に、志位委員長は「国事行為以外の天皇の公的行為については、政治的性格を与えてはならない」と明言しています。
 

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コメント
 
01. 2009年12月29日 08:01:21
誰が習さんと会見するかを決めるのですか。

02. 2009年12月29日 19:13:56
そうなんですよ。肝心のところの回答がない。
再質問する予定です。
有島実篤

03. 2009年12月29日 20:15:27
 天皇の国事行為(憲法第七条)と憲法第1条(象徴天皇)の関係について
 一応内閣の助言と承認により行うとなっているが1条の国民主権の原則からは大きく逸脱している。
 憲法第4条2項で、(法律で定めれば)委任できる規定がある。
9条で規定されている国事行為は主権在民の憲法の理念と最も離れている
 国家元首としての天皇を想定している。認証官が司法を含む行政関係者だけ
であることは明治憲法下の天皇の官僚で官僚は無謬であるとの思想をそのまま残す
結果になっている。
 改憲が直ちにできない以上、委任規定を活用し、栄典及び(天皇家の)行事のみにすべきではないか。
 国会で選ばれた首相や大臣をなぜ天皇が任命するのかおかしいと思わないか。ちなみに、国権の最高機関である国会の衆参両院議長は認証官ではありません(主権在民の思想から)。
 

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