★阿修羅♪ > 議論30 > 120.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-12-16/2009121602_01_1.html
『しんぶん赤旗』12月16日報道によりますと、志位和夫委員長は、天皇と中国の習近平国家副主席の会見に関して、これは憲法で規定された国事行為ではなく、それ以外の公的行為であり、内閣の助言と承認を必要としないばかりか、政府は関与してはならないと述べています。
そうしますと、
@外国の要人が天皇との会見を希望したときに、受けるか否かを判断するのは誰なのでしょうか。
天皇自身ですか、それとも宮内庁ですか。
たとえば、北朝鮮の金総書記が来日し、天皇との会見を申し出たとします。これは受けるにしても断るにしても、政治的性格を持たざるをえません。
その際、これは国事行為ではないから、内閣は口を出すべきではないというのがあなたのお考えでしょうか。
A憲法には、天皇の行う国事行為として、外国の大使、公使を【接受すること】が規定されています。
大使・公使と会うのは国事行為だから内閣の助言と承認が必要だが、副主席と会うのは【公的行為】だから口を出すなというのは解釈が間違ってはいないでしょうか。