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公務員における欠格条項
■国家公務員■
国家公務員(官職)に就くことができない者の事項(欠格条項)について、国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)第38条や自衛隊法第38条において規定されており、人事院規則に定める場合を除き国家公務員(官職)に就くことができない。また、在職中にその条項に該当した場合は、当然失職する(人事院規則八−十二)。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する罪(法に基づき為すべき処分をしなかったり、逆に為してはならない処置を不法にする)を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
■外務公務員■
(官職)に就くことができない者の事項(欠格条項)について、
さらに外務公務員法第7条で日本国籍を有しない者又は外国国籍を有する者は外務公務員となることができないと規定されており、在職中にその条項に該当した場合は、当然失職する。
■地方公務員■
地方公務員の場合、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第16条(欠格事項)に規定され、この事項のひとつに該当した場合は、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う(地方公務員法第28条第4項)。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
欠格
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A0%E6%A0%BC
上記は公務員の欠格条項に関する条文です。
この条文を一読して気がつく事は、これらの欠格条項が、これだけでは時代に会わなくなってきていることです。
これからは以下の条項も加えるべきでしょう。
★カルト組織またはカルト組織の疑いが濃厚である政党その他の団体の構成員。
ここでカルトに対する規定を、
1.政党その他を装い反社会的行為を繰り返す団体
2,政党その他の団体であって、その構成員による反社会的行為が絶えない団体
3.諸外国からカルト指定された団体
とします。
公務員の欠格条項にこうしたカルト条項を加えるべき時代になりつつあるように思えます。
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