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【西村修平事件第4回口頭弁論】---(ブログマガジン エアフォース)
http://www.asyura2.com/09/cult7/msg/383.html
投稿者 梵天 日時 2009 年 10 月 14 日 14:11:52: 5Wg35UoGiwUNk
 


出典 http://pullman.blog117.fc2.com/blog-entry-217.html


【西村修平事件第4回口頭弁論】---(ブログマガジン エアフォース)


 平成20年9月1日に行われた街宣によって名誉を毀損されたとして警視庁東村山警察署元副署長、千葉英司が「主権回復を目指す会」代表の西村修平を提訴していた裁判は平成21年9月2日、第5回口頭弁論を終え、次回11月11日午後1時30分から原告・被告双方に対する本人尋問を行うこととなった。

 この間の進行と双方の主張内容については第3回口頭弁論まで報告したが、第4回以降、とりわけ被告の西村がどんな主張をしてきたのかあらためて確認しておこうと思う。


具体性を欠いた主張

 第4回口頭弁論が開かれたのは平成21年6月17日。第3回口頭弁論で西村側から提出されたページ数だけは膨大な書証と準備書面に対して事前に千葉が反論を行い、西村側はそれに対する反論(準備書面)と書証を提出している。前回口頭弁論終了後に西村の代理人がいったように、「朝木と相談」した上で提出したのだろう。

 本件裁判の争点は、西村が「千葉を『創価学会の4悪人』と呼んだこと」「千葉が他殺事件を自殺として覆い隠した」「千葉が殺人を自殺に仕立て上げた」と断定したことに真実性・相当性があるかどうかである。しかし第3回口頭弁論までに、西村は明代の転落死が「他殺である」、万引きは「冤罪である」と主張したのみだった。

 千葉は第3回口頭弁論で西村が提出した準備書面に対して、@西村が争点に関する主張をしていないことA明代の万引きの事実および転落死が「他殺でないこと」がこれまでの多くの裁判で認定していることなどを主張(準備書面2)。これに対して西村は第4回口頭弁論において、千葉の準備書面2に対して平成20年9月1日に西村が行った街宣の内容を認めた上で次のように主張した。


〈平成20年9月1日、東村山駅東口広場で被告がした演説の内容は、……東村山警察と東京地検八王子支部の公正を欠く捜査に対する批判という公共の利害に関する事実に関するものであり、その目的は、東村山警察と地検八王子支部に対し、公正な捜査を求め、国民の立場で上記殺人事件の真犯人を検挙するよう求めるという専ら公益を図ることにあり、演説の内容は真実であり、仮に真実でなかったとしても被告が真実であったと信ずるに足る相当な理由があり、不法行為は成立しない。〉(準備書面2)


 さらに西村は、「千葉東村山警察副署長の捜査の問題点」と題する書面を添付するとともに、新たに5点の書証を提出している。西村が第4回口頭弁論で提出した書証は以下のとおりである(乙33までは第3回までを参照)。


乙34 「亡朝木明代殿に関する鑑定補充書」(山形大学名誉教授・鈴木庸夫)
乙35  転落死後に発見された鍵束の写真
乙36 「THE POWER OF SOKA」(雑誌「TIME」)
乙37  FM東村山事件控訴審判決
乙38  手帳返還請求事件控訴審判決(矢野絢也)

 要するに西村は明代の万引きと転落死事件の捜査(とりわけ千葉の捜査)は不公正なもので、明代の万引きは「冤罪」であり、転落死も「他殺」だったと主張していた。

しかし、いずれも「他殺」の根拠としてはこれまでに裁判所から排斥されてきたものばかりである(手帳返還事件については何の関係があるのか私にはわからない)。

仮に西村が「万引き冤罪」と「他殺」を信じたことに相当な理由があったとして、ではどんな根拠によって千葉が「創価学会の4悪人」であり、「千葉が他殺事件を自殺として覆い隠した」「千葉が殺人を自殺に仕立て上げた」といえるのかについては依然としてなんら具体的な主張がなかった。

 また西村の街宣が、捜査機関に対して「真犯人の検挙を求める」ことを目的としていたのなら、なぜ千葉個人を名指しで「同じ穴の狢」などと非難する必要があったのか。この点についても準備書面2までの主張をみるかぎり、その理由は判然としなかった。


興味深い回答

 千葉は準備書面2において西村に対し2点の求釈明を行っている。

1 西村が提出した乙4ないし乙11、乙25、乙32(乙6、乙32を除き、他はいずれも矢野・朝木によってしか入手不可能とみられる書証)を入手した時期はいつか。

2 西村に近い人物が朝木事件の捜査結果を覆すような現職警察官による内部告発を入手したと公表しているが、抗弁に際してこの内部告発を利用するのかどうか。

 千葉の求釈明に対し西村は準備書面2において、1については「答える必要がない」、2については「現段階では取材源を明らかにすることはできない」と回答している。

 1について、証拠の入手時期を答えられないとは相当性との関係で「答えるとまずい」ということとみるのが自然だろう。
なぜなら、街宣以前に入手していたのなら、入手時期を答えられない理由はないからである(入手時期が平成20年9月1日より後ということになれば、相当性の主張は成立しない)。

 2については、求釈明に正面から答えたものとはいえないものの、内部告発は利用しないという婉曲な回答であるとも理解できよう。
ただこの回答からすれば、西村自身も内部告発の内容を知っているように受け取れないこともないし、「現段階では」という条件付きだから、裁判終結までに明らかにする可能性もないとは断定できない。

 ところで、最初に西村に対する尋問を申し出たのは千葉ではなく西村自身である。

しかも当初は千葉に対する尋問は申し立てなかったことからすると、西村には立証についてそれなりの自信があったとも考えられよう。

 とすれば、あるいは西村は11月11日に迫った本人尋問で「内部告発」の内容を明らかにする腹づもりなのかもしれない。その際には当然、「内部告発者に直接会った」という「行動する保守」Aの証言(陳述書)も提出することになろう。

「行動する保守」の中には、なにか民主党関係者と接触した者がいるという話も聞く。

いずれにしても、その後、政権政党が民主党に変わったことでもあり、「内部告発」を表に出すタイミングとしてはけっして悪くないのではあるまいか。

(宇留嶋瑞郎)
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(コメント)
 最後の一言が決定的です。内部告発があるのなら、法廷に出すか、公にするか、あるいは告発するか。そうしないと西村氏の名誉回復は難しいので、申し添えます。

 攻撃した相手から訴えられているようでは、主張の信憑性を疑われても仕方ないと考えます。
 もし自殺が他殺だと立証できても、それと「千葉が他殺事件を自殺として覆い隠した」との関連が立証できなければ、敗訴です。

 デモで先頭を切るだけの力があるのなら、なぜ、自から命がけで国家機関に立ち向かわないのか、相手から訴えられて、下手に出ているようでは、根性があるのか、度胸があるのか、疑られても仕方ないです。
 勝訴でもすれば見直しますが、この調子ではどうですかね。
 そのうち「内部告発者の安全」を考えると「できません」でした等と言い訳が出て来ないことを祈ります。  

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