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どうにも現在の世の中は人々の知らない間に大規模な監視網が構築されているようだ。
実際に街に出てれば判るとおり、ビルや電柱、店舗内、飲食店、スーパー、コンビニ、デパート、銀行、駅構内等、これらに設置されている監視カメラの数を数えてみればいい。かなりの数に上ることが判る。
唯一監視カメラの及ばない場所は公衆便所の便座に座るときだけなのではないかとも思えてくる。
このような街に氾濫する(誇張ではなく本当に氾濫しているとしか言いようがない)監視カメラを見ていて、ふと頭に浮かんでくることは、
■これらの画像データがどこでどのように繋がっているのか。
■誰がなんの権限あるいは法的根拠に基づいてその画像を見ているのだろうか。
■これらの画像データが名簿業者よろしく外部流出する危険性はないのだろうか。
という素朴な疑問だ。
こんなことを考えていると、現在の社会は知らない間に街全体を組織的に『デバガメ』できる状態に至っているように思えてくる。
街中で鼻クソをほじりながら歩く歩行者のあられもない姿が監視カメラで捕捉され、その画像をどこかの一室で皆で見ながら笑っている組織があるのだろうか?
組織的な付き纏いを集団ストーカーと称するならば、これらはさしずめ集団『デバカメ』と言えるかもしれない。
冗談はさておき、監視カメラが設置されている以上は間違いなく『誰か』がその画像を見ていると言うことだろう。それも組織的に見ているということだ。
なぜならば、このような街全体をデバガメ、もとい、監視できる監視網が個人で構築できるはずもなくこれら監視網は間違いなく膨大な資金を投入して組織的に構築されていったものだからだ。
ならばこれら監視網は組織的デバカメを可能たらしめる集団デバカメネットワークのインフラとも言えよう。
これを『妄想』と嗤うなら嗤えばいい。
さて、こうした監視網はその範囲をどこまで拡大拡張させていくのだろうか。
以下に示す記事は、そのような監視網の拡大拡張が現実に進行していることを指し示す。
「警察がスパイウェアで個人のパソコンを捜査」:世界で拡大 2009年1月 7日
http://wiredvision.jp/news/200901/2009010720.html
記事によると英国内務省は以下の提案を支持していると言う。
■英国の警察あるいは情報局保安部(MI5)の職員が電子メールの傍受や、コンピューターを使うその他の行動の監視を許可する令状を得ることなく、家庭やオフィスなどのコンピューターに侵入することを認める。
また、記事によるとこの提案の出所が『欧州連合(EU)閣僚会議からのこの提案』とされている。内容的には
■英国住民が犯罪に関与している疑いがあって欧州の他の国々から要請を受けた場合、英国の警察が、対象者のコンピューターにスパイウェアをインストールする。
と書かれている。
さらにこのような監視活動を実行するのに必要な唯一の条件をについても触れていて、それは、
■「重大な」犯罪(少なくとも3年間の実刑判決の可能性があるあらゆる犯罪)を捜査する上で、上級の捜査官がこれを「適切」かつ必要だと判断する。
■たとえばテロ行為、小児性愛、個人情報やクレジットカード情報の窃盗などの容疑者が対象となる可能性がある。
とされている。
ここで疑問に思うことは、このような上級捜査官の判断に『外部干渉に基づく恣意的な判断』がなされることが絶対にないのか? ということだ。
その理由は、警察は洋の東西を問わず時として権力の走狗に成り果てるからだ。
例えば、このようなパソコン操作を日本に当てはめた場合を考えてみる。
もしこれが国策捜査にでも使われたらどうなるだろうか?
あるいは集団ストーカー被害者の場合はどうだろうか?
本人のあずかり知らぬ間に警察防犯ネットワーク上の警戒対象人物に仕立て上げられてしまっているような場合を考えてみれば判ると思うが、
政治力を有するカルト的組織よって気に食わない相手のパソコンを監視するよう、捜査官に対して『外部干渉に基づく恣意的な判断』をさせていく危惧はないのだろうか。
次に記事ではこのようなパソコン監視に関するテクニカルな説明にも触れている。
■遠隔操作を可能にするため、捜査機関は対象者のコンピューターにウイルスを含んだ電子メールを送信する。
■『住居に侵入』してキーロガーをインストールする。
■ワイアレス・ネットワークの近くに監視用の車を差し向けてトラフィックを傍受する。
『住居侵入』だの『近辺の監視車両』だのは集団ストーカーの定番だろう。
記事では、英国警察はすでにコンピューターを遠隔から監視する権限を持っているが、こうした遠隔監視は現在までほとんど実施されなかったと記しているが、これを信じるかどうかは別な話ともなる。
このようなパソコン監視はイギリスに限った話ではなく、FBIでもスパイウェアが捜査に使われているし、オーストラリアでも、2004年に成立した「Surveillance Devices Act(監視装置法)」の下、警察は容疑者のコンピューターにスパイウェアやトロイの木馬、キーロガーをインストールすることができるとされている。
また日本においても犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年8月18日法律第137号)が制定されている。
確かに『世界に広がるパソコン監視の輪』といった趣である。
FBI、スパイウェアを捜査に活用 2007年7月26日
http://wiredvision.jp/news/200707/2007072621.html
ネットにもFBIの通信傍受機が 2007年5月25日
http://wiredvision.jp/blog/fromwiredblogs/200705/20070525120307.html
パソコン
http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Ivory/8936/higai0.html