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集団ストーカーパラメータは警察と防犯関連だけではなく、リストラ関連から企業もそのパラメータのひとつとしてカウントできます。
企業パラメータのうち企業内部で展開されるモビングに注目してみます。
このモビングに関してどのくらい知られているかを検索で調べ観ますと、
モビングに関する検索結果
■Google検索結果(2009.5.5)
モビング 職場いびり 検索結果 約487件
■YAHOO!検索結果(2009.5.5)
モビング 職場いびり 検索結果 約72件
以上の結果を弾きだしています。
『ガスライティング』と比較して、その認知度はいまひとつという感が否めませんが、
1984年にドイツのレイマン博士による『モビング〜職場での心理的暴力とその防衛術』という論文が発表されています。
ヨーロッパではこのような企業内部のハラスメントに関する研究や規制の法制化が進んでいるとされています。
その一例を挙げていくと、
1993年にスウェーデン国立労働安全衛生委員会による『職場での虐待に関する規則』が採択され、『モビング(職場いびり)を法的に定義』し従業員サポートを義務づけているとされています。
また、1998年にフランスでの精神科医フランス・イルゴエンヌ博士による『精神的な暴力』の臨床的研究が重ねられ、『モラル・ハラスメント - 人を傷つけずにはいられない』が発表され、モラル・ハラスメントの法制化を訴え、2002年に労働法にモラル・ハラスメント規制が加えられたとされています。
こうしたヨーロッパ先進国の対応に対して、極東の先進国とされている我が国日本の現状はどうかというと、規制の法制化はおろか、このような組織的、あるいは集団的ハラスメントに関する研究もなければ、それに取り組むジャーナリストもいない。全てが無い無い尽くしという実にお寒い限りとしかいいようがありません。
だいたいストーカー規制法自体に組織的または集団的な場合の規制がなにも盛り込まれずに現在に至っている現状から考えて、このような組織的人権侵害に関する分野においては、日本は後進国、いやそれ以下の原始時代なみと言っては過言でしょうか。
ここで考えてみることは、
1984年に、ドイツのレイマン博士による『モビング〜職場での心理的暴力とその防衛術』という論文が発表されているという点から考えて、
このような心理的暴力の技法が少なくとも1984年以前にどこかで考案され実用化されたハラスメントテクニックとして存在していたということを物語ります。
するとギャングストーカー(集団ストーカー)による、ある特定の人を標的にした『心理的攻撃』などの策謀的手口はこのモビングという心理的暴力を地域社会や街頭などの社会一般にまで拡大された応用であることが推測されます。
ガスライティングの語源が1930年代の映画に遡ることから、こうしたハラスメント技法の原型的な考案に関しては20世紀初頭にまで遡れることがわかります。
残る疑問は、それが誰によって考案され実用化に至ったかです。
職場いびり―アメリカの現場から
原書名:Mobbing:Emotional Abuse in the American Workplace(Davenport,Noa;Schwartz,Ruth Distler;Elliott,Gail Pursell)
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4846102149.html
職場いびり―アメリカの現場から―
http://www.ryokufu.com/books/ISBN4-8461-0214-9.html
人権の広場
http://www.jinken-net.com/old/hiroba/2003/hiroba0308.html