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2009/3/31 10:01
http://netallica.yahoo.co.jp/news/72099
公明党の元委員長と元国会議員3人の間で争われてきた裁判で、逆転の控訴審判決が出た。
訴えていたのは矢野絢也元委員長。05年5月、公明党の元議員3人に自宅を家捜しされ、政界での情報などを記録した手帳を無理やり奪われたと、1000万円の損害賠償を求めていた。
東京地裁での1審判決は、「手帳は元委員長が自分の意思で渡したもので、名誉を傷つけられた」とする元国会議員3人の主張を認め、矢野氏や記事を載せた「週刊現代」側に660万円の賠償と謝罪広告の掲載を命じた。
しかし、27日の東京高裁判決は、この1審判決を破棄。逆に、元国会議員3人に手帳の返却と300万円の支払いを命じたのだ。
南敏文裁判長は「元議員らは、矢野氏に対し、多数の創価学会員や公明党が危害を加えるかもしれないと脅して手帳を渡させ、妻の部屋まで捜索してプライバシーを侵害した」と判断した。
矢野氏をめぐっては、民主党が国会招致を求めて、自公政権に揺さぶりをかけているが、この逆転判決がどう影響するか見ものだ。
(日刊ゲンダイ2009年3月28日掲載)
2009/3/31 10:01 更新