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鳥インフル:初日は2700羽殺処分 愛知・豊橋(毎日jp)
http://www.asyura2.com/09/buta02/msg/840.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 1 月 27 日 23:10:43: igsppGRN/E9PQ
 

 愛知県豊橋市内の採卵養鶏農場で高病原性鳥インフルエンザが確認された問題で、県は27日午後4時までに同農場で飼育する鶏約2700羽を殺処分した。1週間を目標に全約15万羽を処分する。

 県は同日午前6時20分から県職員27人態勢で殺処分に着手。職員が手作業で一羽一羽炭酸ガスで窒息死させた。職員が24時間態勢で処分する。

 殺処分した鶏は農場近くで埋設処理する方向で、処分地の選定を進めている。ただ埋設には6000平方メートル規模の土地が必要で、処分地を確保できない場合もあり、焼却処分も検討する。【加藤潔】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110128k0000m040095000c.html
 

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コメント
 
01. taked4700 2011年1月30日 10:16:27: 9XFNe/BiX575U : S3pee4Sr16
http://www.asahi.com/national/update/0129/SEB201101290006.html
宮崎の2養鶏場も高病原性 9万6千羽を殺処分

2011年1月29日17時36分
  
 宮崎県の川南町と延岡市の養鶏場で新たに鳥インフルエンザの疑いがある鶏が見つかった問題で、県は29日未明、遺伝子検査の結果、いずれの養鶏場の鶏からも感染力の強い高病原性の鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が確認された、と発表した。延岡市は直ちに殺処分を始め、約3時間で約7千羽の処分を終了。川南町も自衛隊の応援を得て、同日夕、約8万9千羽の殺処分を終えた。

 延岡市では28日深夜、市や農協の職員ら約120人が養鶏場から約2キロ離れた元小学校に待機。駆けつけた同市の首藤正治市長は「恐れていたことがとうとう来た。ただ、気落ちしている暇はない。しっかり対応していきたい」と話した。遺伝子検査の結果を受けて殺処分に取りかかった。

 28日に殺処分を決めていた川南町でも29日午前、自衛隊員約300人の応援を得て、計約340人態勢で作業に取りかかった。

 県は29日、それぞれの養鶏場を中心にした半径10キロ内を新たに鶏や卵の移動制限区域に設定した。延岡市の養鶏場は大分県境に近く、区域の一部は大分県佐伯市にかかる。川南町の養鶏場を中心とする移動制限区域には、2例目の新富町での発生で設定された区域内にあって卵の出荷が再開されたばかりの養鶏場が入る。県は出荷を継続できるよう農林水産省と協議する。

 延岡市での発生が確認されたことで、昨年11月以降、国内の養鶏場での高病原性鳥インフルエンザの発生は8例目、宮崎県内では5例目となった。


02. taked4700 2011年1月30日 10:18:47: 9XFNe/BiX575U : S3pee4Sr16
http://www.asahi.com/national/update/0129/TKY201101290328.html
鳥インフル一転「陰性」 期限切れの検査キットが原因か

2011年1月29日22時47分

 大分県の養鶏場から出荷された鶏の鳥インフルエンザ感染が疑われた問題で、同県は29日、出荷先の熊本県の簡易検査で一時、鳥インフルエンザの陽性反応を示したが、その後の両県の再検査で陰性になった、と発表した。熊本県が使用期限(2009年11月)切れの検査キットを使ったため、誤って陽性反応が出た可能性があるという。大分県が職員ら約200人を呼び出し、殺処分や埋却に備える“騒ぎ”になった。

 両県によると、29日午前、大分県宇佐市の養鶏場から熊本県八代市の処理場に運ばれた鶏2500羽のうち60羽が死んでいた。5羽の簡易検査で陽性反応が出た。しかし、その後の両県の検査では一転、陰性だった。熊本県は大分県の担当者に「ご迷惑を掛けた」と謝罪したという。


03. taked4700 2011年1月30日 18:34:47: 9XFNe/BiX575U : Ol1yOsb3tA
http://www.jz-tamago.co.jp/hourei/04-2.pdf

- 1 -
高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防
及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について
制 定:平成16年11月18日付け16消安第6227号農林水産省消費・安全局長通知
一部改正:平成16年12月13日付け16消安第7227号農林水産省消費・安全局長通知
(患畜等の死体の処理、移動制限の例外及びワクチンの使用方法)
1 家畜保健衛生所で行う病性鑑定又はモニタリングの検査方法
高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成16年11月1
8日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。)第2の1の(2)のアの家畜保
健衛生所において実施する病性鑑定又は防疫指針第3の3の(2)の家畜保健衛生所に
おいて実施するモニタリングのウイルス分離検査及び血清抗体検査の方法は、以下のと
おりとする。
(1)ウイルス分離検査
ア 材料の採取
家きんから気管スワブ及びクロアカスワブを採取する。
イ 材料の運搬
材料は密閉容器に入れ、容器の外側は消毒し、破損や水漏れがないように包装を
厳重にして、冷蔵状態で運搬する。
ウ 材料の処理
材料は抗生物質を添加したブイヨン、細胞培養液又はPBS(pH7.0〜7.4)中に入れ
る。抗生物質は、例えばペニシリン(10,000単位/mL)、ストレプトマイシン(10
mg/mL)、ゲンタマイシン(50μg/mL)及びマイコスタチン(1,000単位/mL)を
使用し、抗生物質添加後のpHは7.0〜7.4に合わせる。
排せつ物や臓器は抗生物質添加液で10〜20%(w/v)乳剤にし、室温に1〜2時
間静置後ウイルス分離に供する。
エ 発育鶏卵への接種(ウイルス分離)
A型インフルエンザウイルスの分離には発育鶏卵を用いる。材料乳剤を1,000Gで
遠心し、その上清を2個以上の9〜11日齢発育鶏卵の尿膜腔内に0.2mL接種し、35〜
37℃で3〜4日間ふ卵する。原則として24時間以内に鶏胚が死亡した場合は事故死
とする。ふ卵24時間以降に鶏胚が死亡した場合はその時点で、48時間後に生残した
場合は4℃に1夜冷却した後、尿膜腔液の赤血球凝集性(以下「HA」という。)を
マイクロプレート法で検査(以下「HA試験」という。)する。HA試験が陰性の場合
はさらに1回発育鶏卵への接種を行う。
オ 鳥パラミクソウイルスとの鑑別
接種発育鶏卵から採取した雑菌増殖のない尿膜腔液のHA試験が陽性であればA型
インフルエンザウイルス又は鳥パラミクソウイルスによるものであると推定できる。
HA試験が陽性の場合、鳥パラミクソウイルスであることを否定するため、9血清型- 2 -
が知られている鳥パラミクソウイルスのうち、1型のニューカッスル病ウイルスが
広く分布していることから、まず、抗ニューカッスル病ウイルス血清を用いて赤血
球凝集抑制反応試験(以下「HI試験」という。)を行う。
この結果、ニューカッスル病ウイルスが否定された場合には、分離に用いた材料
(気管スワブ、クロアカスワブ及び血清)及び尿膜腔液を冷蔵状態で独立行政法人
農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所(以下「動物衛生研究所」とい
う。)に別紙1に留意して送付し、病性鑑定に供する。
(2)血清抗体検査
すべてのA型インフルエンザウイルスは共通したヌクレオカプシド(NP)抗原とマ
トリックス(M)抗原を有していることから、これらの抗体が検出可能な寒天ゲル内
沈降反応を行う。
ア 抗原作製
10日齢の発育鶏卵に指定のウイルスを接種し、漿尿膜を採取する。漿尿膜の乳剤
を作製し、3回の凍結融解後、1,000Gで遠心し、上清を得る。遠心上清は0.1%の
ホルマリン又は1%のベータプロピオラクトンで不活化し、抗原とする(当面は動
物衛生研究所から配布する。)。
イ 反応法
試験は8%(W/V)のNaClを含む0.1Mリン酸緩衝液(PBS、pH7.2)に1%(w/v)に
アガロース又は精製寒天を加え溶解し、シャーレに2〜3mm厚に流し込んだものを
用いる。寒天に径5mmの穴で2〜5mm離れたパターンを作製し、中央の穴には抗原、
周囲の穴には検査血清と指定の陽性血清を交互に0.05mLずつ入れ、48時間反応させ
る。その結果、検査血清の沈降線が陽性抗体の沈降線と連結した場合には陽性と判
定する。沈降線が交差した場合には非特異反応と判定する。
(3)モニタリング又は病性鑑定結果に関する記録
家畜保健衛生所は、別記様式1により、モニタリング又は病性鑑定時における採材
した材料、家きんの飼養形態等の情報及びモニタリング等の結果について電子媒体に
て記録する。
2 家畜保健衛生所から動物衛生研究所への材料送付
防疫指針第2の1の(3)のアの家畜保健衛生所から動物衛生研究所への材料送付は、
以下のとおり行うこととする。
(1)材料の送付
家畜保健衛生所における病性鑑定又はモニタリングの結果、A型インフルエンザウ
イルスを疑うウイルスが分離された場合、家畜保健衛生所は、病性鑑定に用いた材料
(気管スワブ、クロアカスワブ、血清及び発育鶏卵から採材した尿膜腔液)を別紙1
の記載事項に留意しつつ動物衛生研究所に送付する。この場合には、別記様式2を添
付する。
(2)連絡
ア 家畜保健衛生所は、都道府県畜産主務課に対し、動物衛生研究所に材料を送付す
る旨を連絡するとともに、別記様式2をファクシミリ又は電子メールにて送付する。- 3 -
イ 都道府県畜産主務課は、農林水産省消費・安全局衛生管理課(以下「衛生管理
課」という。)に対し動物衛生研究所に材料を送付する旨を連絡するとともに、別
記様式2をファクシミリ又は電子メールにて送付する。
3 動物衛生研究所で行うモニタリング又は病性鑑定
防疫指針第2の1の(3)のアの動物衛生研究所において実施する病性鑑定又は防疫
指針第3の3の(2)の動物衛生研究所において実施するモニタリングのウイルス検査
方法は、以下のとおりとする。
(1)A型インフルエンザウイルスの同定
寒天ゲル内沈降反応等によりA型インフルエンザウイルスの同定を行う。
検査用の抗原は感染尿膜腔液中のウイルスの濃縮又は感染漿尿膜からの抽出とする。
検査用抗原及び陽性抗原と既知陽性血清間に形成された沈降線が連結した場合を陽性
と判定する。ウイルスの濃縮は感染尿膜腔液の超遠心の沈殿による。
(2)ウイルスの性状判定
ア 病原性判定試験
分離ウイルスの病原性判定試験は国際獣疫事務局(OIE)マニュアルに準拠し
て次の試験により行う。
滅菌PBSで10倍に希釈した感染尿膜腔0.2mLを4〜8週齢の感受性鶏8羽に接種し、
10日間経過観察を行い、以下の@〜Bに該当する場合、分離ウイルスを高病原性と
判定する。
@ 10日以内に6〜8羽を死亡させた場合。
A 10日以内に0〜5羽を死亡させた場合であって、分離されたウイルスがH5又は
H7亜型であり、かつ、赤血球凝集素たん白の結合ペプチドのアミノ酸配列が他の
HPAIウイルスと類似している場合。
B 10日以内に1〜5羽を死亡させた場合であって、分離されたウイルスがH5又は
H7亜型以外の亜型であり、かつ、トリプシン無添加下の細胞培養でウイルスの増
殖性(細胞変性効果又はプラークの形成)が観察され、かつ、赤血球凝集素たん
白の結合ペプチドのアミノ酸配列が他のHPAIウイルスの配列と類似している場合。
イ 抗原性判定
分離ウイルスのHA及びNA亜型は、HA及びNA亜型の特異抗血清を用いてHI試験及び
ノイラミニダーゼ活性抑制試験(NI試験)により決定する。
4 病性決定時の様式
防疫指針第2の2の(1)のアの様式は、別紙2とする。
5 患畜等の死体の処理
防疫指針第2の3の(4)のアの発酵による消毒は、別紙3の基準に基づき、病原体
の拡散防止に万全を期しつつ実施する。- 4 -
6 移動制限の例外
防疫指針第2の5の(1)のエ及び(2)のエの制限の例外の適用に当たっては、都
道府県は、事前にGPセンター等、食鳥処理場、家きんの卵の運搬車両等の関係者に対し、
本病発生時に必要な病原体の拡散防止措置について、助言又は指導を行うこととする。
(1)移動制限区域内のGPセンター等の再開
移動制限区域外の家きんの卵及び(2)の家きんの卵を取り扱う移動制限区域内の
GPセンター等の再開(防疫指針第2の5の(1)のエの(ア))に当たっては、搬出
・搬送・搬入時及び移動先における病原体の拡散防止措置の状況について、別表1の
事項を確認の上、衛生管理課と協議する。
(2)家きんの卵の移動
防疫指針第2の5の(1)のエの(ウ)の移動制限区域内の家きんの卵は、以下の
家きん卵出荷監視検査ですべて陰性が確認された場合、防疫指針第2の5の(1)の
エの(ア)により再開された移動制限区域内のGPセンター等へ直接搬入することがで
きる。
また、この家きんの卵は、防疫指針第2の5の(1)のエの(キ)により移動制限
区域外のGPセンター等へ直接搬入することができる。(なお、当該GPセンター等につ
いても、(1)と同様、搬出・搬送・搬入時及び移動先における病原体の拡散防止措
置の状況について、別表1の事項を確認する。)
ア 検査対象農場
家きんの卵を出荷する移動制限区域内のすべての農場
イ 検体数
(ア)原則として1農場当たり10羽
(イ)複数(2〜9)鶏舎の場合は、鶏舎数の2分の1以上から1鶏舎当たり5羽を
採材
(ウ)農場内に10鶏舎以上ある場合は、鶏舎数の3分の1以上から1鶏舎当たり5
羽を採材
(エ)(イ)及び(ウ)の場合は、分散した鶏舎から採材
ウ 検査方法
(ア)臨床検査
立入検査により死亡率の上昇、産卵率の低下等の臨床症状の有無を確認する。
複数の農場を続けて訪問する場合は、ウイルス拡散防止のため十分な措置を講じ
る。臨床症状に異常が認められた家きん等については、防疫指針第2の1の(
2)により直ちに病性鑑定を行う。
(イ)ウイルス遺伝子検出検査
死亡家きんを含むイの検体及びその他家畜防疫員が必要と認める検体の気管ス
ワブ及びクロアカスワブについて、別紙4の検査を行う。
エ その他
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第52条
の規定に基づき、異常の有無、死亡率等については毎週、本病を疑う症例を発見し
た場合には直ちに、報告を求める。- 5 -
7 清浄性の確認のための検査
防疫指針第2の6の(1)の都道府県が行う制限区域における清浄性の確認のための
検査は、以下のとおりとする。
(1)検査回数
2回(第1次清浄性確認検査及び第2次清浄性確認検査)
(2)実施時期
第1次清浄性確認検査:最終発生に係る防疫措置の完了後直ちに開始
第2次清浄性確認検査:最終発生に係る防疫措置の完了後おおむね10日目以降開始
(3)検査方法
ア 検査対象農場等
(ア)家きん飼養農場
すべての家きん飼養農場
(イ)愛玩鳥飼養場所
抽出検査により10q圏内全体で10戸程度を目途に、以下の条件に該当する飼養
場所を、@の条件に該当するものから順に優先して抽出する。検査対象とならな
かった愛玩鳥飼養場所についても、聴き取り又は立入検査等により臨床症状に異
常が認められないことを確認する。
@ 屋外開放で飼養
A 複数の鳥種を飼養
B 敷地内に野鳥が飛来するような水場がある
C 周辺に野鳥が飛来するような水場がある
D 飼養者から希望があった場合
イ 検体数
(ア)家きん飼養農場
6の(2)のイに定めるところにより、採材する。
(イ)愛玩鳥飼養場所
1飼養場所当たり5羽
ウ 検査方法
検査対象となったすべての農場等について次の(ア)及び(イ)の検査を実施す
る。
(ア)臨床検査
6の(2)のウの(ア)に定めるところにより、検査する。
(イ)ウイルス分離検査及び血清抗体検査
1により検査することとするが、ウイルス分離検査は、発育鶏卵48時間ふ卵
後、HA試験及びPCR法又は迅速検査キットを併用して判定することができる。ま
た、ウイルス分離検査に限り、鶏舎ごとに検体をプールして実施できる。
エ その他
家畜防疫員は、第2次清浄性確認検査の際には、飼養羽数に変更がないことを
確認する。- 6 -
8 ワクチンの使用法
防疫指針第2の7のワクチンの使用方法については、原則として以下のとおりとする。
(1)基本方針
ア 本病の現行のワクチン(鳥インフルエンザ油性アジュバント加不活化ワクチン)
は、発症及び死亡の低減効果は期待できるものの、野外ウイルスの感染、ウイルス
排せつ等の防止効果が不十分という問題がある。
イ このため、ワクチンによって本病に対する抵抗力を獲得した家きんは、野外ウイ
ルスに感染した場合、明らかな臨床症状を示さずにウイルスを保有して新たな感染
源となる可能性があるとともに、一般的な血清抗体検査による野外ウイルス感染の
識別も難しくなることから、感染家きんの早期摘発及びとう汰が困難になるという
家畜防疫上及び公衆衛生上の問題も生じることとなる。
ウ これらのことから、ワクチンの使用は、同一の移動制限区域内の複数の農場で本
病が続発し、発生農場の飼養家きんの迅速なとう汰が困難となり、又は困難になる
と判断される場合にのみ検討することとし、都道府県は、防疫指針第1の4の(
1)の規定に基づき、その使用に当たっては、事前に農林水産省と協議を行い、法
第31条の規定に基づき実施する。また、(3)のイの接種期間が長期間に及ぶこ
とにより、家きんの飼養者自らが接種することが適当と判断される場合にのみ、法
第50条の規定に基づく都道府県知事の許可を受けることにより使用することがで
きる。
ただし、いずれの場合であっても、以下の規定に基づくモニタリングの実施等十
分な管理措置を講じつつワクチンを使用する。
エ なお、動物園に飼養されている希少鳥類等については、個別事例ごとに判断する。
(2)接種地域
ア 都道府県畜産主務課は、以下により、衛生管理課と協議の上、ワクチン接種地域
(以下「接種地域」という。)を設定する。
(ア)疫学関連農場を除く複数の農場で本病が続発し、とう汰による防疫措置の実施
が困難な事態となった移動制限区域内
(イ)発生のリスクが非常に高く、万一発生した場合、迅速なとう汰による防疫措置
が困難となる移動制限区域に隣接する地域
イ アの接種地域については、家きんの飼養密度、続発の間隔、発生農場の飼養羽数
等の発生の状況等を勘案の上設定することとし、具体的な範囲の設定については、
市町村等の行政単位の区域又は道路、河川、鉄道その他境界を明示するのに適当な
ものに基づき定める。
(3)接種方法
ア 対象家きん
(2)の地域に飼養されている次に該当する家きんについて、ワクチンを接種す
ることができる。
(ア)採卵鶏(他の種類の採卵に供する家きんを含む。以下同じ。)
(イ)肉用鶏(他の種類の肉用に供する家きんを含む。以下同じ。)
(ウ)種鶏- 7 -
(エ)その他家畜防疫員が必要と認める家きん
イ 接種期間
本病の発生状況、(4)のイのモニタリングの結果等を勘案して、衛生管理課と
協議し、接種を行うことが適当と認める期間(以下「接種期間」という。)におい
て接種を行う。
ウ 接種ワクチン
法第31条の規定に基づく接種は、原則として、法第49条の規定に基づき農林
水産省から譲与され又は貸し付けられた備蓄ワクチンを使用する。なお、法第50
条の規定に基づく接種については、この限りではない。
エ 接種の実施
(ア)原則として、(4)の措置を講じる体制が整っていることを家畜防疫員が確認
した農場から速やかに行う。
(イ)原則として、同一の農場又は飼育舎に飼養されているすべての家きん((ウ)
のモニター家きんを除く。)に接種する。
(ウ)本病の発生の有無を監視するための非接種家きん(以下「モニター家きん」と
いう。)を、接種農場の接種飼育舎ごとに、接種家きんの少なくとも1%以上、
かつ、原則として少なくとも100羽以上設置する。モニター家きんは確実な標
識を付すとともに、接種家きんと同一の飼養管理を行う。
(エ)同一の農場内に非接種家きん群(モニター家きんを除く。)が存在する場合に
は、接種家きん群と混在することのないよう標識等により識別し、別に飼養管理
を行う。
(4)接種後の管理
ア 移動の制限
防疫指針第2の5の患畜等の発生に係る移動の制限等が終了した場合においても、
接種地域内の接種農場から搬出し、又は接種農場に搬入する家きん、その生産物等
の本病の病原体をひろげるおそれのある物品については、当該農場のすべての接種
家きんが処分され、又は出荷されるまでの期間、原則として、法第32条第1項の
規定に基づき、その移動を制限する。
ただし、搬出・搬送・搬入時及び移動先における病原体の拡散防止措置の状況等
を勘案し、別表2の条件を満たした場合においては、例外を設けることができる。
イ 接種後のモニタリング
都道府県は、接種地域における接種農場について、すべての接種家きんが処分さ
れ、又は出荷されるまでの間、本病の発生の状況等を監視するため、以下の検査等
によりモニタリングを行う。
(ア)報告
法第52条の規定に基づき、家きんの所有者等に対し、モニター家きん及び接
種家きんを含む当該農場の飼養家きんについて、異常の有無、死亡率等について
は毎週、本病を疑う症例を発見した場合には直ちに、報告を求める。また、家き
んの所有者に対し、(イ)のaの(b)の検査を受けるため、モニター家きん等
が死亡した場合には当該死体を冷蔵保存等するよう指導する。- 8 -
(イ)検査
a モニター家きん
(a)家畜防疫員は、少なくとも毎月1回、すべての接種農場について立入検査
を行い、モニター家きんの臨床症状の確認を行うとともに、各農場ごとに1
0羽以上のモニター家きんを無作為に抽出して、1の(1)のウイルス分離
検査及び(2)の血清抗体検査を行う。
(b)(ア)及び(a)により死亡が確認されたモニター家きんについても、1
の(1)のウイルス分離検査を行う。
b 接種家きん
aの(a)の立入検査において、各農場の接種家きんの臨床症状の確認を行
うとともに、飼育舎ごとに接種家きんのうち10羽以上を無作為に抽出して、
1の(1)のウイルス分離検査を行う。
c 異常が確認された場合の措置
(a)(ア)、a及びbにおいて異常が確認された場合には、異常が確認された
家きん等について、必要な検査を行い、病性を決定する。
(b)この結果、本病が確認された場合には、防疫指針第2の2から8に準じた
防疫措置を講じる。
(5)接種家きんの処分等
ア 接種家きんの処分等
家畜防疫員は、接種農場に対し、(3)のイの接種期間の終了に合わせ、別表2
の「肉用鶏」の欄に掲げる条件により、出荷制限期間を経過した後に、接種家きん
を食鳥処理場等に早期に出荷するよう指導する。
イ 移動の制限の終了
接種農場については、当該農場で飼養されているすべての接種家きんの処分又は
出荷を確認後、移動の制限の対象外とし、さらに、接種地域内のすべての接種家き
んの処分又は出荷を確認後、当該地域の移動の制限を解除する。
(6)非接種農場の取扱い
接種地域内の非接種農場については、(4)及び(5)の接種に係る特段の措置は
講じない。ただし、接種農場を中心とした半径3km以内の区域に所在する非接種農場
にあっては、防疫指針第2の5の患畜等の発生に係る移動の制限等が終了した場合に
おいても、(4)のアの接種に係る移動の制限が終了するまでの間は、原則として毎
月、家畜防疫員が立入検査を行い、必要に応じ、防疫指針第3の3に準じたモニタリ
ング検査を実施する。
9 疫学調査
防疫指針第2の8の疫学調査については、以下のとおりとする。
(1)目的
発生原因となった要因、発生農場への病原体の侵入経路を解明することにより、新
たな発生の予防及び発生した際のまん延防止のためのリスク低減措置の検討に資する。
(2)実施方法- 9 -
本病の感染経路をあらゆる面から検証するため、以下を参考に、関係者からの聴き
取り調査等を実施することにより疫学情報の収集を行う。
ア 調査対象
(ア)発生農場
(イ)発生農場と疫学関連のある養鶏関連施設(種鶏場、ふ卵場、GPセンター、食鳥処
理場、養鶏農場、飼料工場、飼料販売先、農協等)
(ウ)発生農場から半径10km以内の鶏飼養農場
(エ)発生農場から半径5km以内の愛玩鳥飼養者
(オ)発生地周辺の水きん類の飛来している池等
イ 調査事項
(ア)河川、池、湖沼、ダム、山、湿地、田畑、野鳥飛来地などの状況
(イ)気温、湿度、天候、風量・風向など
(ウ)飼料運搬車、卵配送車、機器搬入などの車両、運搬物資の動き
(エ)薬品業者、管理獣医師、農協職員、郵便局員、宅配業者、家族、知人等の動き
(海外渡航歴、野鳥等との接触の有無を含む。)
(オ)野鳥、ねずみ及びいたち等の野生動物、はえ、ごきぶり等の衛生害虫の分布、
侵入、接触機会の有無
(カ)鶏舎及び付帯施設の構造、野鳥・野生動物の侵入対策、給餌方法、給水方法な

ウ ウイルス分離検査及び抗体保有状況調査
下記のものを対象に検査を行う。
(ア)野鳥:猟友会等の協力、捕獲器等により発生地周辺の野鳥を捕獲して採材する。
また、発生地周辺で発見された死亡野鳥についても検査を実施する。
(イ)野生動物:捕獲器等により発生地周辺のねずみ、いたち等を捕獲して採材する。
(ウ)豚:発生地を中心とした半径5km周辺の豚飼養農場を抽出し、農場当たり10頭
程度の検査を実施する。
10 家畜保健衛生所において行うモニタリング
防疫指針第3の3の家畜保健衛生所が行うモニタリングは、以下のとおりとする。
(1)対象
ア 家きん飼養農場に関するモニタリング
(ア)検査対象
@ 農場抽出 家畜保健衛生所1か所ごとに1農場
A 農場内抽出 1農場当たり10羽
(イ)検査時期 1〜2か月ごと(可能な限り毎月実施する。)
(ウ)検査週齢 6週齢以上
(エ)検査材料 気管スワブ及びクロアカスワブ(ウイルス分離用)
血清(抗体検査用)
イ 野鳥に関するモニタリング(ウエストナイルウイルス感染症防疫マニュアル(平
成15年1月21日付け14生畜第5419号農林水産省生産局畜産部長通知)V- 10 -
の1の(2)に規定する野鳥のサーベイランスと同じ個体を用いて差し支えな
い。)
(ア)検査対象 都道府県内における死亡野鳥
(イ)検査時期 1〜2か月ごと(可能な限り毎月実施する。)
(ウ)検査材料 気管スワブ及びクロアカスワブ(ウイルス分離用)
血清(抗体検査用。可能な限り実施。)
(2)内容
ア 都道府県畜産主務課は、(1)のモニタリング対象について、地域の実態にあっ
たモニタリングプログラムを作成する。
イ 家畜保健衛生所は、都道府県畜産主務課が作成したモニタリングプログラムに基
づき、1により検査する。ウイルスが分離されずに血清抗体のみが陽性の場合は、
再検査を実施する。再検査の場合の抽出羽数は、飼養羽数が1,000羽以上の農場の場
合は30羽以上とし、飼養羽数が1,000羽未満の農場の場合は衛生管理課と協議し決定
する。
(3)報告
都道府県畜産主務課は、毎月20日までに前月のモニタリングの状況を別記様式3
により衛生管理課あてファクシミリ又は電子メールで報告する。検体
番号
検体 採取年月日
採取地
(市、郡)
週齢 性別 用途 鶏舎構造 飼養形態
AGP抗体
検査
HAウイル
ス分離
ND-HI試

備考
(記入例)
A-001 血清 2003/10/10 ○○市 10 雌 採卵用鶏 解放 ケージ +
合計
記入例
※野鳥に関するモニタリング実施成績については、用途欄に野鳥の種類を記入する。
(別記様式1)
都道府県名        
平成  年  月分
 用途別:採卵用鶏、採卵用種鶏、肉用鶏、肉用種鶏、その他(具体的に記入)
高病原性鳥インフルエンザモニタリング実施成績
 鶏舎構造:解放、無窓、その他(具体的に記入)
 飼養形態:ケージ、平飼い、その他(具体的に記入)
 AGP抗体検査:+、−
 ウイルス分離:+、−
-11-- 12 -
(別記様式2)
異常家きん及び死亡家きんの臨床検査等実施状況報告
都道府県:
家畜保健衛生所:
担当:
平成 年 月 日
1 通報受理年月日 平成 年 月 日
2 通報者
氏名:
住所:
3 家きんの飼養場所等
所有者(管理者)氏名:
住所:
飼養状況:
種類:採卵用鶏、採卵用種鶏、肉用鶏、肉用種鶏、その他( )
羽数: 羽
鶏舎構造:解放、無窓、その他( )
飼育形態:ケージ、平飼い、その他( )
4 症状の経過
5 通報事項
異常家きん 種類: 週齢: 羽数: うち死亡羽数: 羽 ( )
死亡家きん 種類: 週齢: 羽数:
6 採材日及び検査材料
採材日:平成 年 月 日
採材検査材料:気管スワブ、クロアカスワブ、血清、その他( )
7 家畜保健衛生所における検査所見
(1)血清抗体検査
検査日:平成 年 月 日
結果:
(2)ウイルス分離検査
検査日:平成 年 月 日
結果:
8 備考(別記様式3)
計 陽性 陰性 計 陽性 陰性 計 陽性 陰性
※各月の上段には家きん飼養農場、下段には野鳥のモニタリング調査の結果を記載する。
※野鳥のモニタリング調査の結果の備考欄には、野鳥の種類、採取地等を記載する。
平成 年高病原性鳥インフルエンザモニタリング実施報告
都道府県名:     

採材
羽数
血清抗体検査結果
ウイルス分離検査結果
(気管)
ウイルス分離検査結果
(クロアカ) 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
合計
9
10
11
12
-13-- 14 -
(別紙1)
採取した検体の郵送に当たっての注意
内国郵便約款第9条第4項の規定に基づき、 、 国連規格容器による適切な包装等を行い
送付すること。
なお、送付に当たっては、当該郵便物の送付方法を自所の配達を受け持つ集配郵便局
。 (以下「受持郵便局」という )に照会し、次のとおり措置の上、当該郵便局に差し出す
こと。
1 送付の途中で航空機による輸送が行われない検体在中郵便物
次の様式の紙片に必要事項をすべて記入し、郵便物の表面の見やすいところに貼付
すること。

品 名:家きんの組織等「危険物」
差出人:
自治体名:
検査所名:
住 所:
電話番号:
資 格:家畜防疫員(獣医師)
氏 名:
※朱記すること。
2 送付の途中で航空機による輸送が行われる検体在中郵便物
(1)次の様式の紙片に必要事項をすべて記入し、郵便物の表面の見やすいところに貼
付すること。
※1
品 名:家きんの組織等「危険物」
国連番号:
差出人:
自治体名:
検査所名:
住 所:
電話番号:
資 格:家畜防疫員(獣医師)
氏 名:
※2
ドライアイス○○kg在中
※1朱記すること。
※2ドライアイスを入れて送付する場合は朱記すること。
(2)検体を格納する容器は「国連規格容器」とすること。
(3)1容器当たりの内容量は、液体の場合は1,000mL未満、個体の場合は50gを限度と
すること。
(4)郵便物の表面の見やすいところに輸送許容物件表示ラベル(分類番号:6.2)を貼
付すること (注2) 。
(5)国連規格容器の外側にドライアイスを入れダンボール等で包んだ場合は、郵便物
の表面の見やすいところに輸送許容物件表示ラベル(分類番号:9)を貼付するこ
。と (注3)
(6)上記(5)の場合は、郵便物の引受時に、検体が国連規格容器に格納されている
かどうかを確認するため、郵便局職員が外側のダンボール等の開示を求める場合が
あるので、これに応じること。
(注1)航空機による輸送が行われる場合、航空法(昭和27年法律第231号)第
86条、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第194条及び関係
告示等による規制を受ける。
(注2、3)ラベルの様式は参考のとおり (受持郵便局に必要分を請求願います ) 。 。- 15 -
(参考)
1 輸送許容物件表示ラベル(分類番号:6.2)
2 輸送許容物件表示ラベル(分類番号:9)- 16 -
(別紙2)
プレスリリース
平成 年 月 日
農 林 水 産 省
国内における高病原性鳥インフルエンザの発生について
1 発生農場の概要
2 経緯
3 今後の予定
【報道機関へのお願い】
1 発生現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎む
ようお願いします。
2 今後とも、本病に関する情報提供に努めていきますので、生産者等の関係者が根拠
のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いします。
鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは
世界的にも報告されていません。
問い合わせ先
農林水産省消費・安全局衛生管理課
TEL :03-0000-0000(代表)
直通:03-0000-0000
担当:○○(内線○○ 、○○(内線○○) )- 17 -
(別紙3)
患畜等(鶏)の死体の発酵による消毒の方法
1 重層法
(1)水はけの良い場所を選ぶ。
(2)鶏の羽数及び鶏舎内の敷料の厚さから、必要なおがくず、わら等を計算し、準備す
る。
(3)敷料等を15pの厚さ、3.6mの幅、鶏の羽数により適当の長さ(1,000羽で1mを目
。 安とする )に敷く。
(4)わら、乾草等を10p程度のせる。
(5)死体を周辺から30p程度内側に、20pから25pの厚さにのせる。
(6)死体の上に羽根が十分ぬれるまで水をかける。
(7)死体を覆うように、おがくず、もみがら又は敷料等を15pの厚さにのせる。
) (8 (4)から(7)までの操作を、死体が3層になるまで行う。
(9)病原体に汚染されていないおがくず、わら等を20pの厚さにのせ、最上部に消石灰
を散布する。屋外の場合には防水性で通気性のある特殊ビニールシート等で覆う。
(10)温度計を挿し、内部の温度を毎日チェックする(1週間以内に57℃から63℃にな
。る 。)
(11)7日から10日後には、温度は46℃から52℃に低下するので、攪拌し、通気を良くす
る。
12 乾燥しているようであれば 手で握って ( ) ( ) も湿り気がなければ 攪拌中に水を足す 、 。
逆にぬれすぎているようであれば(手で握って2滴以上の水 ) が垂れれば 、乾燥した
わら又はおがくずを足す。
(13)死体が表面に出ないように、新たに、病原体に汚染されていないおがくず又はわら
をのせる。
(14)攪拌して3週間から4週間で発酵による消毒は完了する。
2 混合法
(1)水はけの良い場所を選ぶ。
(2)鶏の羽数及び鶏舎内の敷料の厚さから、必要なおがくず、わら等を計算し、準備す
る。
(3)鶏舎内の中央に、敷料等を15pの厚さ、4mの幅、鶏の羽数により適当の長さ(1,
000羽で1mを目安とする )に敷く。 。
(4)死体を敷料等の上に均一にのせる。
(5)死体の上に羽根が十分ぬれるまで水をかける。
(6)鶏舎に残っている敷料、さらに必要量のおがくず、わら又はもみがら等をのせる。
(最終的に全体を覆うためのおがくず、わら等はとっておく )。
(7)死体とこれら敷料等をローダーで均一に混合し、山を作る。
(8)山の上に、病原体に汚染されていないおがくず、わら等を20p程度の厚さにのせ、
完全に死体を覆い、最上部に消石灰を散布する。
(9)1の(10)から(13)までの操作を同様に行う。
(10)攪拌して3週間から4週間で発酵による消毒は完了する。
注 鶏舎内で行う場合、環境中のウイルスを不活化するため、ヒーター等により鶏舎内温
度を38℃以上に高める。- 18 -
(別紙4)
家きん卵出荷監視検査におけるウイルス遺伝子検出検査
NP遺伝子を標的にしたプライマーでA型インフルエンザウイルスを検出する。
1 プライマー
NP1200f:CAG RTA CTG GGC HAT AAG RAC
(注:R=A or G、H=A or T or C)
NP1529r:GCA TTG TCT CCG AAG AAA TAA G
プライマーはそれぞれ20pmole/μL濃度に調整し、等量混合(Primer mix)して分注
保存する。
(参考文献:Lee M, et al. J Virol Methods 97, 13-22 (2001))
2 RNA抽出
市販のRNA抽出キットを用い、添付マニュアルに従う。
3 RT-PCR反応
(1)以下のように調整した反応液を1サンプル当たり19μLずつ反応チューブに分注す
る。
RN ase-free 蒸留水 6.8μL
5X Buffer (100mM Tris-HCL、pH8.3、500mM KCl) 4.0μL
DTT 2.0μL
dNTP mix (10mM) 4.0μL
M-MLV Reverse transcriptase (200μ/μL) 1.0μL
Random 9 mer 1.0μL
RN ase inhibitor (10μ/μL) 0.2μL
(2)反応液を分注した各チューブに抽出したRNAを1μL加える。(陽性対照にはウイル
スRNAを、陰性対照にはRN ase-free 蒸留水を加える )。
(3)以下の反応条件でRT反応を行う。
30℃ 10分
42℃ 30〜60分
95℃ 5分- 19 -
4℃ 保持
(4)以下のように調整したPCR反応液を、1サンプル当たり49μLずつPCR反応用チュー
ブに分注する。合成したcDNAを各反応用チューブに1μL加える。
RN ase-free 蒸留水 38.75μL
10X Buffer (100mM Tris-HCL、pH8.3、500mM KCl、MgCl2) 5.00μL
dNTP mix (10mM) 4.00μL
Ex Taq (5μ/μL) 0.25μL
Primer mix (forward & reverse) 1.00μL
(5)以下の反応条件でPCR反応を行う。
94℃ 10分
94℃ 30秒
50℃ 30秒 35サイクル
72℃ 30秒
4℃ 保持
(6)アガロース電気泳動でPCR産物(329bp)を確認する。- 20 -
(別表1)
GPセンター等の再開に当たっての確認事項
確認事項 備 考
1 車両(原卵運搬、製品運搬等に使用する車両を含む。 □運搬ルート等の確認
。 以下同じ 及び作業従事者 関係者を含む 以下同じ ) ( 。。)
は、入場前及び出場後、移動制限区域内の家きん飼養場
所を含む関連施設には立ち入らないこと。
2 車両は入出場時、消毒すること。 □消毒設備の現場確認
□実施記録の確認
3 車両は、制限区域の境界等に設けられた消毒ポイント □実施記録の確認
で消毒すること。
4 作業従事者が作業場(原卵又は製品を取り扱う場所を □現場確認
。 。 いう 以下同じ に立ち入る場合には 専用の作業服 ) 、、
靴、帽子、手袋等を使用すること。
5 作業場は、施設の他の場所と明確に区別され、害虫、 □現場確認
野鳥等の侵入を防止する構造となり、又は防止する措置
を講じていること。
6 害虫が発生しないよう、施設内及び施設外を定期的に □実施記録の確認
清掃すること。
7 原卵、コンテナ又はトレー等の輸送に当たっては、コ □現場確認
ンテナ車両等の密閉可能な車両を使用すること。
8 使用後のコンテナ、トレー等は消毒し、害虫、野鳥等 □現場確認
と接触しないような場所で保管すること。 □実施記録の確認
9 1から8までを含め、当該施設の特性に応じた衛生管 □衛生管理マニュアル等
理マニュアル等が定められていること。 の確認
□当該施設の平面図、原
料卵から製品出荷まで
のフロー図等の確認
10 9の衛生管理マニュアル等に基づく措置について、 □記録簿の確認
定期的に記録していること。
※「備考」は、確認事項の実施・遵守状況を確認する方法。- 21 -
(別表2)
接種農場から搬出し、又は接種農場に搬入する家きん、その生産物等の
移動の制限の例外条件について
移動の 接種区域外から区域内 接種区域内での 接種区域内から区域外
制 限 への移動の制限の例外 移動の制限の例外 への移動の制限の例外
発育卵 (接種農場に係るもの @出荷元農場が、8の(4) @出荷元農場が、8の(4)
ではないため、制限な のイのモニタリングにより のイのモニタリングにより 、 、
。し ) 異常がないことが確認され 異常がないことが確認され
ていること。 ていること。
A出荷先のふ卵場へ直接搬入 A出荷先のふ卵場へ直接搬入
すること。 すること。
B搬送前に容器を消毒するこ B搬送前に容器を消毒するこ
と。 と。
初生 出荷先農場が接種農 @上記の条件を満たす発育卵 @上記の条件を満たす発育卵
ひな 場 で あ る 場 合 、 8の 由来であること。 由来であること。
(4)のイのモニタリ A出荷先農場が、8の(4) A出荷先農場が、8の(4)
ングにより異常がない のイのモニタリングにより のイのモニタリングにより
ことが確認されている 異常がないことが確認され 異常がないことが確認され
こと。 ているか、接種農場として ているか、接種農場として
8の(3)から(5)まで 8の(3)から(5)まで
の措置が講じられる農場で の措置が講じられる農場で
あること。 あること。
採卵鶏 出荷先農場が接種農 @出荷元農場が、8の(4) ※出荷先が食鳥処理場等であ
場 で あ る 場 合 、 8の のイのモニタリングにより る場 、 合には、下記の「肉用
(4)のイのモニタリ 異常がないことが確認され 鶏」の欄の条件に同じ。
ングにより異常がない ていること。
ことが確認されている A出荷先農場が、8の(4)
こと。 のイのモニタリングにより
異常がないことが確認され
ているか、接種農場として
8の(3)から(5)の措
置が講じられる農場である
こと。
※出荷先が食鳥処理場等であ
る場合には、下記の「肉用
鶏」の欄の条件に同じ。
肉用鶏 出荷先農場が接種農 @出荷元農場が、8の(4) @出荷元農場が、8の(4)
場 で あ る 場 合 、 8 の のイのモニタリングにより のイのモニタリングにより
(4)のイのモニタリ 異常がないことが確認され 異常がないことが確認され
ングにより異常がない ていること。 ていること。
ことが確認されている A出荷前48時間以内に臨床 A出荷前48時間以内に臨床
こと。 検査を受けること。 検査を受けること。
Bワクチンごとに定められた Bワクチンごとに定められた
出荷制限期間を経過してい 出荷制限期間を経過してい
ることを確認後、家畜防疫 ることを確認後、家畜防疫
員により指定された食鳥処 員により指定された食鳥処
理場等に直接搬送され、直 理場等に直接輸送され、直- 22 -
ちに処理されること。 ちに処理されること。
C運搬車両は当日、接種地域 C運搬車両は当日、接種地域
内の農場以外で使用されな 内の農場以外で使用されな
いこと。 いこと。
D運搬車両は、搬送前後に洗 D運搬車両は、搬送前後に洗
浄・消毒すること。 浄・消毒すること。
食用鶏 (接種農場に係るもの @出荷元農場が、8の(4) @出荷元農場が、8の(4)
ではないため、制限な のイのモニタリングにより のイのモニタリングにより
。し ) 異常がないことが確認され 異常がないことが確認され
ていること。 ていること。
A家畜防疫員により指定され A家畜防疫員により指定され
たGPセンター等に直接搬 たGPセンター等に直接搬
送すること。 送すること。
B十分に洗浄・消毒できる容 B十分に洗浄・消毒できる容
器、又は使い捨ての容器を 器、又は使い捨ての容器を
用いて輸送すること。 用いて輸送すること。


04. taked4700 2011年1月31日 06:35:10: 9XFNe/BiX575U : XX7ZIfcHFk
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-12299920091105

ペットの猫が新型インフルエンザ感染、世界初
2009年 11月 5日 12:07 JST

 [ワシントン 4日 ロイター] 米獣医師会(AVMA)は4日、アイオワ州でペットとして飼われている13歳の猫が新型インフルエンザ(H1N1型)に感染していることを確認したと発表した。同ウイルスの猫への感染が確認されたのはこれが初めてという。

 AVMAによると、この猫を飼っていた家族3人のうち2人にインフルエンザのような症状が出ており、猫はこの家族から感染したとみられる。

 猫も飼い主の家族も、すでに回復しているという。

© Thomson Reuters 2011 All rights reserved.


05. taked4700 2011年1月31日 06:37:45: 9XFNe/BiX575U : XX7ZIfcHFk
http://ja.wikipedia.org/wiki/H5N1


H5N1亜型
(H5N1から転送)
この項目では、インフルエンザA(H5N1)について記述しています。2009年に人における感染例が報告された新型インフルエンザA(H1N1)については「2009年新型インフルエンザ」をご覧ください。

医療に関する記事については免責事項もお読みください。
H5N1亜型

H5N1の電子顕微鏡画像
分類(ウイルス)
群 : 第5群(1本鎖RNA -鎖)
科 : オルトミクソウイルス科
Orthomyxoviridae
属 : A型インフルエンザウイルス
Influenzavirus A
亜型 : H5N1
H5N1亜型(えいちごえぬいちあがた、Influenza A virus subtype H5N1)は、A型インフルエンザウイルスの亜型の一つであり、H5N1、A (H5N1)とも表記される。H5N1亜型内でも、僅かな抗原性の違いによって少しずつ種類(クレード)の違うものであったりするが、一般的にH5N1亜型の形質を保っているものをまとめてH5N1と言う。
H5N1はトリ、ヒト、その他多くの動物においてインフルエンザを引き起こす[1]。高病原性トリインフルエンザ(HPAI)を引き起こす株はHPAI A(H5N1)と総称され、特に東南アジアの多くのトリの間でエピデミック(局地的流行)を起こしている。HPAI A(H5N1) の変異株の1つがアジアで出現した後、世界中に広がった。新型インフルエンザへの変異が懸念されている。
動物間で流行が起こった場合、感染の疑いがある多くのトリやその他の動物を淘汰(殺処分)して流行を食い止める[2]。そのため、H5N1やトリインフルエンザはよくマスメディアに取り上げられる[3]。
目次 [非表示]
1 概要
2 遺伝学的解析
2.1 用語
2.2 遺伝子構造と亜型
2.3 低病原性H5N1
3 H5N1の特性
3.1 伝染力
3.2 毒性
3.3 伝染と宿主
3.4 高い変異率
4 ヒトへの影響
4.1 症状
4.2 予防と治療
4.3 薬品備蓄と医療体制
4.4 人間社会への影響
5 関連項目
6 参考
7 外部リンク
概要 [編集]

H5N1は主に野鳥の間で伝染する。H5N1を含むA型インフルエンザウイルスのいくつかの亜型(H7N7など)はトリインフルエンザを引き起こす。トリインフルエンザは症状の程度により、高病原性トリインフルエンザ(HPAI)と、低病原性トリインフルエンザ(LPAI)に分けられる。宿主である野生の水鳥がHPAI株に感染した場合でも発症することはないが、家禽に感染した場合は患畜の多くが死亡する。LPAI株も主に野鳥の間で伝染するが、鳥類に感染した場合の症状は比較的軽いか発症しない。その他にも、ネコ科の動物、イヌ、ブタなどに感染した例がある。
1980年代になってから感染症は予防接種や抗生剤の服用によって治療することができるという、一種の危機感の薄れがあった。しかし、1997年、香港で本来人間に感染することはないとされていたH5N1型のトリインフルエンザが人間に感染した。このウイルスに18名が感染し、うち6名が死亡した。この後も、何度か人間に対して感染が起こっており、現在HPAIを引き起こすアジア株に感染した場合のヒトの死亡率は約60%である。感染者は、ほぼ全てのケースにおいてトリと物理的接触をしたことが確認されている。ヒト同士の間で伝染、もしくはヒトに空気感染すると言う証拠は発見されていない。
また、この後の研究により過去のスペインかぜ、香港かぜなどのパンデミックはトリインフルエンザウイルスに由来するものであった可能性が高いという証拠が発見された。これは次のパンデミックもトリインフルエンザウイルスの変異によって現われる可能性が高いということを表している。
多くのインフルエンザウイルスは増殖の過程で突然変異しやすいものであり、H5N1も例外ではない。さらに、このウイルスは同じトリインフルエンザウイルスであるH9N2と比べても世界規模で広範に家禽に流行しており、ウイルスの個体数から考えてもヒト感染型の変異体の発生の可能性はきわめて高いと考えられる。
また、突然変異でなくとも人間に感染したウイルスが体内でヒトインフルエンザウイルスと遺伝子再集合をした場合、高病原性を保持したまま人間同士での感染力の高いウイルスが生まれる可能性がある。
2005年9月、トリインフルエンザのアウトブレイクにより500万から1億5000万の死者が出る可能性があることが発表された[4][5]。 トリインフルエンザウイルスは進化を続け、パンデミックを起こすことが予想されている。この進化のスピードは当初の予想よりずっと速いものであった。
HPAI A(H5N1) はもともと致死率が高いことに加え、進化によって毒性も高くなりつつある。そのため、世界的なパンデミックに備えた対策が取られつつある[6]。
流行の際の致死率を下げることを目的として、プレパンデミック・ワクチンが開発された。しかし、プレパンデミック・ワクチンで感染を確実に抑えることが出来るかどうかは不明であり、実際に効果があるワクチンが製造出来るまでにはパンデミックが起こってから数ヵ月が必要である。変異株の出現後3ヶ月以内に予防ワクチンの本格的な生産開始が望まれ、1年以内に10億人分のワクチンを用意することが要求されている[7]。
H5N1はトリの間で突然変異を続けることにより、人間の集団免疫(Herd immunity)の限界を超えて複数回のパンデミックを起こす可能性がある[8]。その遺伝子子孫によって起こるインフルエンザ・パンデミックでは、H5N1以外の亜型を含むことも考えられる[9]。
H5N1の遺伝子解析の結果、H5N1の遺伝子子孫によってパンデミックが起こった場合はスペインかぜより致死率が高くなると予想され、スペインかぜ以上の大規模なパンデミックになる可能性がある[10]。
遺伝学的解析 [編集]

ヘマグルチニンの分子モデル。H5N1のHはヘマグルチニンの種類を表す。
HPAI A(H5N1) の最初に発見された株はA/chicken/Scotland/59と呼ばれ、1959年にスコットランドで2つのニワトリの群れを病死させた。しかし、この株と現在流行している高病原性株との違いは非常に大きい。
2004年に主に流行したHPAI A(H5N1)は、1999年から2002年にかけてZ genotypeを持つように進化した[11]。これはアジア型HPAI A(H5N1)(Asian lineage HPAI A(H5N1))と呼ばれている。
アジア型HPAI A(H5N1)は抗原性によって2つのクレード(clade)に分けられる。
クレード 1
ベトナム、タイ、カンボジアでのヒトとトリからの分離株、およびラオス、マレーシアでのトリからの分離株。
クレード 2
最初に中国、インドネシア、日本、韓国のトリから分離され、後に中東、ヨーロッパ、アフリカへ広がった。
WHOの発表では、2005年後半から2006年にかけてヒトへ感染したH5N1は主にクレード 2であった。
遺伝子解析により、クレード 2はさらに6つのサブクレードに分けられ、その内の地理的に異なった場所に分布している3つがヒトに感染した。地図
サブクレード 1 - インドネシア
サブクレード 2 - ヨーロッパ、中東、アフリカ(英語の頭文字をとってEMAと呼ばれる)
サブクレード 3 - 中国[12][13][14]
2007年、EMAサブクレードの変異株についての研究が行われた。36の変異株の全ゲノム配列が解析され、現在存在するH5N1の遺伝子の解析が進んだ。この研究が行われる前にも、2004-2006年のヨーロッパの5つの株の全ゲノム配列の解析が行われていたが、中東と北アフリカの株については全ゲノムの解析は行われていなかった。
解析の結果、全てのヨーロッパ、中東、アフリカのサンプルは現代アジアのクレードとは別のクレードに分けられ、共通の祖先が1997年の香港株であることがわかった。図1(リンク先)はHA(ヘマグルチニン)によって分けられた系統発生樹であり、3つの型(lineage)が存在することが示されている。クレードの内2つはベトナムの分離株のみであり、5つの分離株が含まれている小さいクレードはV1、9つの分離株が含まれている大きなクレードはV2と名付けられた。残りの22株はヨーロッパ、中東、アフリカから分離されたものであり、EMAクレードに分類される[15]。
用語 [編集]
分離されたH5N1の変異株には一定の条件で名前が付けられる。例として A/chicken/Nakorn-Patom/Thailand/CU-K2/04(H5N1) の命名法を説明する。
A - インフルエンザウイルスの型(A、B、C)
chicken - 変異株が発見された動物種
Nakorn-Patom/Thailand - 変異株が分離された場所
CU-K2 - 同じ場所で分離された他の株との区別
04 - 発見された年(2004年)
H5 - ヘマグルチニンの種類
N1 - ノイラミニダーゼの種類
他にも、A/duck/Hong Kong/308/78(H5N3)、A/avian/NY/01(H5N2)、A/chicken/Mexico/31381-3/94(H5N2)、A/shoveler/Egypt/03(H5N2)という風に命名される[16] 。
他のトリインフルエンザ・ウイルスと同様に、H5N1も高病原性(highly pathogenic:HP)と低病原性(low-pathogenic:LP)に分けられる。HPAIを起こすウイルスの毒性は非常に高く、感染した個体はほぼ100%死亡する。LPAIウイルスの毒性はそれほど高くはないが、このウイルスはHPAIウイルスの祖先である可能性がある。
世界中でトリを死亡させているH5N1はHPAI株である。その他の株はLPAI株であり、病気を引き起こさない北アメリカ株もこれに含まれる。現在確認されているHPAI株はH5亜型かH7亜型のものである。通常HPAIウイルスはヒトと野鳥のどちらか片方にのみ高い毒性を持っている。
遺伝子構造と亜型 [編集]


ノイラミニダーゼのリボンモデル。H5N1のNはノイラミニダーゼの種類を表す。
H5N1はオルトミクソウイルス科A型インフルエンザウイルス属の亜型の一つであり、RNAウイルスである。ゲノムは8つの領域(PB2、PB1、PA、HA、NP、NA、M、NS)があり、マイナス一本鎖型RNAで構成されている。
HAは抗原性糖タンパク質であるヘマグルチニンをコードしている。ヘマグルチニンはウイルスの表面に存在し、感染する対象の細胞にウイルス結合させる働きがある。NAはグリコシダーゼの一種であるノイラミニダーゼをコードしている。ノイラミニダーゼは感染細胞からのウイルスの放出に関係している[17]。
詳細は「インフルエンザウイルス」を参照
ヘマグルチニン(HA)やノイラミニダーゼ(NA)は抗ウイルス薬や抗体のターゲットとなるため、医学的に重要な要素である。H5N1はH(ヘマグルチニン)とN(ノイラミニダーゼ)の種類を表している。
A型インフルエンザは度々多数の死者を出す大流行を繰り返してきた。今までパンデミックを起こした主な亜型を死者の多い順に並べると以下のようになる。
H1N1 - スペインかぜを引き起こした。「Aソ連型」としても知られ、現在は季節性インフルエンザを起こす。
H2N2 - アジアかぜを引き起こした。
H3N2 - 香港かぜを引き起こした。「A香港型」としても知られ、現在は季節性インフルエンザを起こす。
H5N1 - 本項目で扱っている。現在パンデミックが懸念されている。
H7N7 - 1人が死亡した。
H1N2 - 現在ヒトとブタでエピデミックを起こしており、季節性インフルエンザを起こす。
H9N2 - 3人に感染した。
H7N2 - 2人に感染した。
H7N3 - 2人に感染した。
H10N7 - 2人に感染した。
低病原性H5N1 [編集]
低病原性トリインフルエンザH5N1(LPAI H5N1)は北アメリカ株と呼ばれ、野鳥の間で伝染する。野鳥に感染した場合の症状は軽いか、全く出ないことが多いが、ヒトに及ぼす影響に関しては分かっていない。この株が家禽の間で伝染するようになった場合、伝染していく途中で突然変異を起こす可能性も考えられる。
1975年 – LPAI H5N1がウィスコンシンで野生のマガモとアオハクガンから発見された。
1981年、1985年 – LPAI H5N1がミネソタ大学によってカモから発見された。
1983年 – LPAI H5N1がペンシルベニア州でオビハシカモメから発見された。
1986年 - LPAI H5N1がオハイオ州で野生のマガモから発見された。
2005年 - LPAI H5N1がカナダのマニトバ州でアヒルから発見された。
以前は州と大学が野鳥において調査したLPAI H5とH7のことを報告する義務がなかったため、上のリストでは昔のLPAI株のことが含まれていない可能性がある。後に国際獣疫事務局(OIE)はLPAI株のことも報告するように義務付けた。2006年、OIEはLPAI H5とH7が突然変異を起こす恐れがあるとして、確認された全てのLPAI H5とH7を報告するように求めた。そのため、USDAはあらゆる方面でこれらの株のことを調査している[18]。
H5N1の特性 [編集]

伝染力 [編集]
高病原性H5N1の伝染状況

→ H5N1によって家禽、野鳥が死亡した国
→ H5N1によってヒト、および家禽、野鳥が死亡した国
H5N1は野鳥に感染することによって世界中に広がる可能性がある。H5N1は突然変異と遺伝子の再集合を起こすことにより、今まで感染しなかったヒトなどの動物に感染するようになることも考えられる。
H5N1はトリの気道にあるガラクトース受容体の一種に結合する。このガラクトース受容体はヒトには存在しないタイプのものであるが、ヒトでは肺胞の内外でのみ増殖する。そのため、普通の伝達ルートである咳やくしゃみによっては放出されにくい[19][20][21]。
H5N1は主に家禽によって伝染する。家禽が直接移動した場合、鳥肉製品として流通した場合、鳥肉が試料や肥料として利用された場合などに感染が広がると考えられている。
ヒトがH5N1に感染した場合は、トリから伝染したケースがほとんどである。野生のカモ、アヒル、白鳥は発症することなくH5N1を運ぶことがある[22][23]。 多くの哺乳類や鳥類はHPAI A(H5N1)に感染するが、水鳥が宿主としてどのような働きをしているかはわかっていない[24]。 WHOは、肥料の表面に付着したH5N1が世界中に広がる可能性があることを報告した[25]。
毒性 [編集]
突然変異によって様々な毒性を持つH5N1の株が誕生した。一つの動物種にしか病原性を持たないものや、様々な種に病原性を持つものなどが存在する。抗原ドリフトにより、同じクレードの中でも様々な毒性をもつ高病原性株が数十種類誕生したが、現在存在するものは全てgenotype Zに属する[26][27]。
1997年と2001年に香港で分離されたH5N1は、トリの間で伝染せず病気も引き起こさない株であった。2002年に香港のトリから新しい変異株が分離された。この株はカモに対して神経障害を起こして死亡させた[28]。 Genotype Zは、2002年に既存の高病原性H5N1株からの遺伝子再集合によって誕生した[3][29][26][27]。 Genotype Zにはヒトに感染することができるクレードが2つ存在し、東南アジアのトリの間でエンデミックを起こしている。突然変異はこのgenotypeの中で起こっている[30]。
伝染と宿主 [編集]


A型インフルエンザウイルスの透過型電子顕微鏡写真(出典: Dr. Erskine Palmer, Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library)
H5N1に感染したトリは唾液、鼻の粘液、糞、血液などによってウイルスを伝染させる。他の動物はこれらのものに直接接触することによってH5N1に感染すると思われる。
H5N1は0℃で30日、37℃で6日、常温で数週間感染力を保つことが出来る。北極のような環境でも変化することはほとんどない。渡り鳥はH5N1の宿主の一つであり、世界中にウイルスを輸送する。H5N1はこれまで知られていた他の高病原性トリインフルエンザ・ウイルスと違い、家禽以外の動物によっても伝染する。
2004年10月、H5N1はそれまでの予想よりずっと危険なウイルスであることがわかった。水鳥が高病原性H5N1株をニワトリ、カラス、ハトなどに伝染させていることが判明した。さらにウイルス自体も哺乳類に対する感染力を強めていった。パンデミックを遅らせることは出来るが、完全に止めることは不可能であると予想されている。
1997年以降、H5N1の抗原性、遺伝子座が進化し続けていることが判明した。それによって、以前より広範囲の鳥類とネコ科の動物にも感染するようになった。病原性も強力になり、実験用のマウスとフェレットに全身症状を引き起こした。さらに環境に対する安定性も増加している[31]。
2007年8月22日、バリ島でのトリインフルエンザによる2人目の犠牲者として、28歳のニワトリ業者のインドネシア人が入院の4日後に死亡した。インドネシアにおける犠牲者は84人となった。地元の研究所の検査により、H5N1の陽性反応が出た [32]。
2007年9月29日、H5N1は妊婦の胎盤を通過して胎児に感染する可能性があることが判明した。さらに、ウイルスが肺だけでなく消化管、脳、肝臓、血球など全身に影響を与えることもわかった [33]。
高い変異率 [編集]
インフルエンザウイルスはRNAウイルスであるため、突然変異率が高い。また、新たな変種が生まれる原因には、同じ宿主に2種類のインフルエンザ・ウイルスが感染した場合、ウイルス・ゲノムが分割されることによって遺伝子の再集合が起こり、遺伝子組み換えが起こることがある[26][27]。これにより、病原性のなかった株がヒトに対して病原性を持つようになる可能性がある。
ある種の動物にのみ感染するという選択性は、主にウイルスが持っているヘマグルチニンの種類によって決まる。ヘマグルチニンのアミノ酸配列が1つでも変化すると、標的細胞への感染能力に大きな変化が起こる。トリインフルエンザにこのような変化が起こった場合、ヒトに容易に感染するようになることも考えられる[34]。
H3N2(ブタインフルエンザ)はベトナムのブタから発見され、中国のブタの間で感染流行を起こしている。この亜型は新たな変異種が発生する恐れがある。2006年2月に流行したH3N2はアマンタジンとリマンタジンに対して耐性を示した。H5N1とH3N2が、遺伝子の再集合によって遺伝子交換を行うことが懸念されている。H5N1の中で遺伝子再集合が起こった場合はH5N1亜型のままであるか、亜型がシフト(抗原シフト)することも考えられる。H3N2はH2N2から抗原シフトによって進化した。
H2N2とH3N2のパンデミックを起こした株は、トリインフルエンザのRNA領域を持っている。1957年(H2N2)と1968年(H3N2)にパンデミックをおこした株は、ヒト由来ウイルスとトリ由来ウイルスが遺伝子再集合を行って誕生した株であった。1918年にスペインかぜを起こしたウイルスはトリ由来のものであったことが判明している[11]。
ヒトへの影響 [編集]

H5N1が最初にヒトに感染したのは、香港のトリの間で大流行したのと同じ時期である。この時は香港市内のトリを全て処分することで流行を食い止めた。
症状 [編集]
トリインフルエンザウイルスのヘマグルチニンはα2-3シアル酸レセプターに結合するが、ヒトインフルエンザウイルスのヘマグルチニンはα2-6シアル酸レセプターに結合する。ヒト型のH5N1は存在しないため、H5N1に感染したヒトは鳥型のH5N1に感染したことになる。
ヒトインフルエンザの一般的な症状は、発熱、咳、咽喉痛、筋肉痛、結膜炎などで、さらに重症化した場合は肺炎などを起こし死に至ることもある。症状の重さは感染者の免疫によって変化し、以前どのタイプのウイルスに感染したかによって大きく変化する。
高病原性H5N1は従来型のヒトインフルエンザと異なりウイルスの増殖部位が呼吸器系に限定されず全身の臓器において増殖する力がある。これは普通はHA基がヒトでは呼吸器にしか存在しないタンパク質分解酵素によって開裂(かいれつ)と呼ばれる2つに分かれる過程が必要とされるが、高病原性H5N1ではヒトの全身にあるタンパク質分解酵素で開裂が起きるためである。このことが、ヒトが高病原性H5N1に感染した場合の死亡率の高さとなると考えられている[35]。WHOの報告によると適切な治療を受けない場合の致死率は60%になるとされるが、トリインフルエンザに感染し、治療を行わない場合でも実際の死亡率がWHOの報告より低い可能性がある[36] [37]。あるケースでは、H5N1に感染した男児が風邪のような症状を示さず、速やかに下痢を伴う昏睡状態に陥った[38]。
H5N1がヒトのサイトカイン濃度に影響を与えることが報告された。感染部位の組織の破壊と他のサイトカイン生産に関係するタンパク質の一種、TNF-α(腫瘍壊死因子α)の濃度がH5N1に感染することによって高くなる。インフルエンザ・ウイルスによってサイトカインの濃度が上がることで、高い発熱、悪寒、嘔吐、頭痛などが起こり、組織の損傷がひどい場合は死に至ることもある[4]。このような免疫系の正のフィードバックによるサイトカインの過剰生産はサイトカイン・ストームと呼ばれ、H5N1に感染した場合は他のウイルスより激しく起こるのが特徴である[39]。従来のインフルエンザは高齢者のみが致命的なハイリスク・グループであるが、サイトカイン・ストームによって、免疫力の強い若年層でも多数が致命的な症状に至る可能性が指摘されている[35]。しかし、スペインかぜではサイトカイン・ストームは起きていなかったと言う研究者もおり、若年層で死亡率が高い原因はまだ十分に解明されてはいない。
予防と治療 [編集]
H5N1に対する確実な治療法は存在しないが、オセルタミビル(タミフル)を投与することによってウイルスの増殖を抑制することができる。一部の国と組織は、オセルタミビルをH5N1に対する予防薬として使用するかどうかを検討した[40]。
WHOの専門家によれば、オセルタミビルの実際の効果はまだ調査中であり確実なことはわかっていない。ワクチンの製造も新しいウイルスの出現から6-9ヶ月はかかると予測されている。過去90年の伝染病の例を見ても、ワクチンによって流行を止められるかどうかは疑わしい[41]。
H5N1のいくつかの株に対するワクチンがすでに存在する。しかしH5N1は継続的に変化し続けているため、ワクチンの使用は限られている。
H5N1に対するワクチンは由来とタイミングによって大きく2種類があり、今あるトリインフルエンザ・ウイルスを弱毒化するなどの手法で、実際のヒトへの感染流行前にあらかじめ作り置きしておく「プレパンデミックワクチン」と、ヒトへの感染流行が始まってからそのウイルスそのものからワクチンを作る「パンデミックワクチン」である。「プレ」ではヒトへの感染流行に対して最小の遅れで提供でき、事前に安全確認の時間も取れるなどの利点があるが、実際に流行するウイルス株とは異なるためにワクチンとしての効果は劣ると考えられている[35]。
H5N1が実際にパンデミックを起こすまでワクチンを作ることは出来ないが、プレパンデミックワクチンが開発された。さらにワクチンの製造会社にも、ワクチンを現状より大量に速く製造できるよう設備を拡大することが求められている[42][43][44][45]。
動物実験により、ザナミビル(リレンザ)がH5N1に効果的であることがわかった。2000年にマウスを使った実験によって、ザナミビルが他のトリインフルエンザウイルスであるH6N1、H9N2に感染した哺乳類にも効果があることが判明した[46]。
ザナミビルがH5N1のパンデミックに対して有効かどうかは定かではないが、タミフルとともにザナミビルを備蓄しておくことはパンデミックの対策になる可能性がある[47]。
2006年9月、WHOはタミフルとアマンタジンに抵抗を持った株を確認したことを発表した[48]。
近年ロンドンの研究所で行われた実験では、アイスランドの会社Zymetechで開発された酵素混合物を使用することにより、H5N1の99%を無力化することに成功した。この混合物は正常な細胞に影響を与えず、5分以内にウイルスを無力化することができる[49]。
薬品備蓄と医療体制 [編集]
2008年初頭現在、アメリカ合衆国では2,700万人分の仏「サノフィパスツール」社が開発したプレパンデミック・ワクチンを用意しているが、さらにアジュバンドと呼ばれる「グラクソ・スミスクライン」社と「ノバルティス」社が開発した物質によって必要な抗原量を12分の1程度まで減らせられる可能性がある。
2006年5月にインドネシアで大流行直前まで事態が進展した時点では、スイスのバーゼルにあるロシュ社本社と米国ニュージャージー州のWHO倉庫にはWHOが保管するタミフルがそれぞれ150万人分、計300万人分が全世界に向けた分として確保されていた。これは、パンデミックの発生初期に短期間・集中的に大量供給する事で感染を一地域に閉じ込めるため用意されている分である。
日本では2008年3月現在、2,000万人x2回分のプレパンデミック・ワクチンが原液の状態で準備されている。2008年内に感染症指定の医療関係者など5,561人にこのワクチンが投与され、内8人が何らかの異常によって入院した。2009年度からは安全性が確認されればという条件付ながら、パンデミック発生と同時に医療関係者や公務員、交通関係者などのライフライン従事者を中心に1,000万人に接種されることが決定されている。また、これ以降の将来に全国民に対する接種の必要性が検討されている。この決定以前は、国内でのヒト-ヒト感染が確認されてから初めて接種準備を始めることとなっていたので、原液の製剤化、1人2回の接種と免疫獲得までの2.5ヶ月を考えれば、国際的にもかなり進んだ対策となっている。ただ、実際の大流行発生時には、発熱している患者を診察・収容する医療機関側の準備が実訓練ではほとんど行なわれておらず、医療関係者も感染を防ぐ対策が自分自身で確実と実感出来なければ参集しないのではないかという懸念がある。国や地方自治体のレベルでもパンデミックに対する対応準備は徐々に進められている。米国での一般住民を巻き込んだ大規模な予行演習レベルと日本の現状ではまだ差があり、薬以外の準備は「構想」だけかごく小規模に行なわれた「予行演習」に留まっている。
米国では、少なくともプレワクチン接種は広い駐車場に特設されたドライブスルーによって、接種者同士や医療関係者の感染リスクを最小にしながら10分以内ですべて終えて出てゆけるまでに準備が行なわれている。カリフォルニア州では学校に対する、感染の広がり、学校閉鎖の決定と伝達の手順や、生徒の退去手順、再開の手順などが含まれる7時間の研修コースが行なわれており、WebとDVDでもガイドが提供されている。CDCは最大12週間は生徒を学校に集めないように警告している。また、本格的な大流行によって、救命すべき患者が医療機関の能力を越えた時のことを考慮して、2005年11月に公表された米政府の「高齢者優先救命」方針に対して、全米の一般国民の、特に高齢者を中心とする多数からの「そう遠くない将来自然に老いて死ぬ我々より、むしろ未来のある幼年者・若年者を助けろ」という意見によって2007年10月に方針が180度変更されるた例など、全米規模でパンデミックに対する理解と準備が進んでいる。
日米とおそらくその他の国でも、人工呼吸器が不足する事が現時点で明らかになっているが、 数百万人や数千万人単位で発生する患者分の何割分かの台数の人工呼吸器を用意することは限られた医療予算では賄えないために、新規購入を増やす努力は行なわれていても、依然として不足することは今から明らかである。仮に、人数分が製造・購入できても、それを操作する医療従事者がいないという別の制約もある[35]。
人間社会への影響 [編集]
H5N1によってヒトや動物が死亡するケースが出たため、人間社会に与えた影響は非常に大きい。
H5N1のパンデミックに対する研究には数億ドルの予算が費やされている。H5N1の被害によって10億ドル以上の損失があり、被害を抑えるために2億羽以上のトリが殺処分された。
パンデミック対策に個人で備蓄を行う人も出てきた。日本においてもパンデミック対策として、家から数週間出なくても生活できるように個人で食料などを備蓄しておくことが推奨されている。
しかし、H5N1のパンデミックをそれほど重大なことではないと考える意見もある。WHO公衆衛生当局者ロバート・ブラウンは次のように語っている。
これまでの統計と比較して、ヒトにおけるトリインフルエンザの被害は大きな問題にはならない。HIVの感染者は世界中に4000万人存在する。トリインフルエンザの死者より多くの人が、ベトナムでの交通事故で死亡している。しかし、トリインフルエンザによる被害は重要な点である。トリインフルエンザの高い死亡率、感染の広がるスピード、家禽産業に与える影響は極めて大きく、まさに新興感染症である。

ブラウンは、H5N1についてはまだわかっていないことが多くあると語っている。まだ完全に研究が完了したわけではないため、さらなる研究と国際的な連携が必要である[50]。
また、日本の北海道大学、喜田宏教授もパンデミックの可能性には否定的である。
過去の3回のパンデミックはすべてブタからヒトへ伝播しており鳥のウイルスがヒトに広がることは、ごく限られたケースでしか起こらない。問題となっている鳥インフルエンザは判っているだけでも61ヶ国に広がっており、4年間に61ヶ国の内のわずか380人の感染者しか出ていないのは、ごく特殊な遺伝子を持ったヒトのみが感染しているとしか考えられない。わずかなヒト-ヒト感染のケースでもすべて親子兄弟間だけであり、遺伝子が異なる夫婦間での感染伝播は起こっていないのがそれを裏づけている。もし鳥インフルエンザがヒトに流行しても、致死率は0.5%を越えることはなく、全身でウイルス増殖が起こるとするのは間違いで、死亡した感染患者の全身からウイルスが検出されるのは呼吸器からあふれたウイルスの破片である[35]。



06. taked4700 2011年1月31日 06:48:57: 9XFNe/BiX575U : XX7ZIfcHFk

http://www.asahi.com/national/update/1108/TKY201011080336.html
ペット犬も新型インフル 家庭内で人から感染? 国内初

2010年11月8日

 昨季流行した新型の豚インフルエンザに、ペットの犬も感染していたことが、東大農学部の堀本泰介准教授らの調査でわかった。8日に徳島市で開かれた日本ウイルス学会学術集会で発表した。新型インフルによる犬の感染例は米国や中国で確認されていたが、国内は初めてという。

 山口大学(山口県)と麻布大学(神奈川県)の協力を得た。昨年4月から今年7月、両大学の付属の動物病院を骨折などで受診した犬計366匹の血液を調べたところ、14匹が新型インフルに感染していたことが認められた。

 トイプードルやミニチュアダックスフント、チワワなど小型犬が多かった。詳細な犬の症状や受診時に飼い主がインフルエンザにかかっていたかどうかは不明だが、家庭内で人から感染したのではないかとみられている。犬から人に感染する恐れは少ないという。

 堀本准教授は「発症しても自然に治ったか、感染はしたが発症しなかったとみられる。神経質になる必要はないが、インフルに感染している人は飼い犬と濃厚な接触は避けた方がいい」という。(熊井洋美)


07. taked4700 2011年1月31日 06:53:17: 9XFNe/BiX575U : XX7ZIfcHFk
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/foreign/adfg_050930pt.pdf

ADF&G(アラスカ州魚類狩猟局)

狩猟者が鳥インフルエンザに関して知っておくべきこと 2005.9.30

2005年8月時点で、高病原性鳥インフルエンザ H5N1 型は北米で発見されていない。野鳥や
家禽の陽性反応および人間への感染は報告されていない。
要約
鳥インフルエンザは野鳥個体群に広く存在するが、感染は少数であり通常感染の兆候ははっきり
とは現れない。ウイルスは、主に鼻腔や口腔の排出物や糞便によって拡散していく。鳥のウイルス
は人間にはほとんど感染しないが、インフルエンザウイルスは、時と共に適応し、変異することが
できる。1997年、香港では、様々な H5N1 ウイルスが鳥から直接人間へと感染した。
H5N1型は鳥に伝染しやすく、特に家禽(鶏、アヒル)に感染すると死を招く。2003 年から、高
病原性の鳥インフルエンザ(HPAI)で、毒性の強い H5N1は、東南アジアの家禽の間に発生し広まっ
た。大量の家禽がウイルス撲滅のために大量に処分されたにもかかわらず、2005年には H5N1
型はアジアに広まり、7月下旬にはシベリアやカザフスタンにも広まった。
H5N1 型の人への感染の大部分は、感染した家禽、あるいは感染面に接触したことによるもので
ある。このウイルスは、人には簡単に移らず、野鳥から人への感染例はまだ報告されていない。
2003 年12月以来、東南アジア4ヵ国での H5N1 型の人の感染数は 112 人、死者の数は57人
と報告された。
アラスカにおける鳥の H5N1型ウイルスの調査
H5N1型ウイルスは北アジアで広まったため、米国内務省魚類野生生物局(USFWS)、米国地質調
査局(USGS)、アラスカ地区魚類狩猟局(ADF&G)、及び保健関係機関は、アラスカにおける野鳥の
H5N1 型ウイルス感染調査に関し、パートナーシップを発足させた。これは、現在進行中のアラス
カ大学での鳥インフルエンザ調査と共同して行われている。2005 年の夏、何千もの水鳥、シギ・チ
ドリ類がアラスカで鳥インフルエンザの検査を受け、2006 年はより大規模な調査が計画されている。
野外のサンプル採取は、アメリカとカナダ全域の調査事業と連携して行われる。
北米における H5N1型ウイルスの見通し
アジアにおいて、H5N1型により、渡り鳥を含む野鳥が感染し死亡したという報告が増えている。
こうした報告や H5N1型ウイルスのアジアの別の地域への拡大を受け、渡り鳥により北米に H5N1
ウイルスが持ち込まれるかもしれないという憶測が広がっている。今のところ渡り鳥が H5N1 型の
伝播の主要な原因との証拠はほとんどないが、渡り鳥がより広い意味でどんな役割を果たしている
のかは明らかにされていない。
ある渡り鳥、特に水鳥や、シギ・チドリ類はアラスカとアジア間を行き来する。渡り鳥のいくつ
かは、北米で繁殖し、夏の間ベーリング海峡を渡り換羽し、アジアの沿岸で越冬する。またある種
は、ロシアで繁殖し北米で越冬するために渡りをする。しかしながら、これら渡り鳥が、アジアで
H5N1 型ウイルスに感染するのか、H5N1 型ウイルスを野鳥がどのくらいの期間保持し、あるいは
渡り鳥がウイルスを長距離運べるのかどうか等については、まだ判明していない。現在のところ、
H5N1型に感染した鳥がアラスカに来る可能性は不明である。
仮訳鳥インフルエンザの他の動物への感染
インフルエンザウイルスは、多種の鳥に広く存在するが、他の動物種への感染や影響に関する情
報は不足している。最近の文献によると、H5N1 型ウイルスは豚や猫(野生および飼育両方)にも
感染するとされている。

狩猟された野鳥の安全な処理と調理
H5N1 型ウイルスの野鳥から人への感染例はまだ報告されていない。しかしながら、健康な野鳥
でも、野鳥と人の間を行き来できる微生物や寄生虫に感染していることがある。従って、狩猟の際
には、簡易な防護服を身につけ、道具や作業場を清潔に保つことが賢明な安全策である。深刻な事
態となりうるよくある感染を避けるために動物や肉を清潔に衛生的に扱うことが、重要である。
H5N1 型ウイルスは鳥からの液体の排出、あるいは糞便によって拡散されるため、鳥の羽を引き
抜くあるいは洗浄する際にこれらに直接触れないようにするのが好ましい。大部分のウイルスはそ
の保持者から離れた後に、長期間生き続けることはなく、熱や乾燥、殺菌剤により死滅する。
狩猟者が衛生面で注意すべき事項の例
1. 明らかに病気あるいは死亡している狩猟動物に手で直に触れたり、解体しないこと。
2. 狩猟鳥処理中は、飲食及び喫煙は慎むこと。
3. 狩猟鳥処理中は、ゴム手袋および洗濯できる衣類を着用のこと。
4. 狩猟鳥に触れた直後にすぐに水と石けん、あるいはアルコールナプキンで手を洗うこと。
5. 道具や作業台を水と石けんで洗い流し、10%の塩素系漂白溶液で殺菌すること。
6. 狩猟した野鳥の肉は十分に加熱調理すること(家禽の場合、内部温度 155-165°F 以上まで)。
狩猟中に H5N1型あるいは他の疾病から身を守る方法
感染した野鳥から、H5N1 型や他の疾病にかかる可能性があるので、狩猟者は以下のことに注意
しなければならない。
1. 明らかに病気の鳥、あるいは死亡している鳥に直接触れないこと。
2. 狩猟したや鳥を冷却し、清潔と乾燥を保つこと。
3. 狩猟鳥処理中は、飲食及び喫煙しないこと。
4. 狩猟鳥処理中は、ゴム手袋を着用すること。
5. 鳥の処理をした後は、石けんと水、あるいはアルコールナプキンで手を洗うこと。
6. 処理後すぐに、道具と作業台を清潔にすること。熱い石けん液を用いた後、10%の塩素系漂
白溶液で殺菌すること。
7. 狩猟鳥の肉は、疾病生物および寄生虫を殺傷するため十分(155-165°F)加熱調理すること。
よくある質問
質問:なぜ、鳥インフルエンザにこれほど懸念が集まるのですか?
世界中の保健・医療機関担当者が、鳥インフルエンザに対して懸念を持っています。なぜなら、
インフルエンザウイルスは常に型を変化させていて、ウイルスが遺伝的に変化して毎年新型のイン
フルエンザが出てくるからです。いくつかの型のインフルエンザは、鳥から哺乳動物へ、さらには
人へと感染可能です。過去には、世界的に流行したインフルエンザが数種あり、もし新型の鳥イン
フルエンザが人から人へ感染するようになれば、世界的な健康(人類滅亡)の危機という最悪のシナリオが起こり得ます。
質問:鳥インフルエンザは、野鳥から人に感染しますか?
野鳥から人への鳥インフルエンザの感染例は報告されていませんが、野鳥から人への直接の感染
はあり得ないとはいえません。通常鳥インフルエンザウイルスは、さまざまな野鳥間で行き来しま
すが、家禽の鳥インフルエンザウイルスの中には、高病原性のものもあります。しかしながら、い
くつかのウイルスは、その型を変えることで、鶏から豚へ、また豚や鶏から人へと感染可能です。(最
近のアジアでの事例のように)
質問:H5N1 型は北米にも持ち込まれますか?
渡り鳥、特に水鳥、シギ・チドリ類は、季節的な繁殖、羽の生え替わり、越冬期には、ベーリン
グ海峡を渡り、アラスカとアジア間を往復します。アジアで、渡り鳥は感染した家禽および野鳥と
接触を持つ可能性がありますが、渡り鳥は地域間の H5N1 型の運び屋であるとは実証されていませ
ん。もし、北米に H5N1 型が持ち込まれる場合は、感染した人の移動、あるいはウイルスを保有し
ている媒体によるもの、あるいは不法に輸入された鳥あるいは鳥製品が原因である可能性がより高
いと言えます。
質問:鳥の狩猟者は、H5N1型にどの程度注意をするべきなのでしょうか?
狩猟者は、今のところ H5N1 型に懸念を持ちすぎる必要はありませんが、狩猟衛生に関する基本
的な予防知識が必要と思われます。野生の渡り鳥は、地域間での H5N1 型の蔓延媒体としては知ら
れていません。また野鳥からの人への H5N1型感染例は報告されていません。H5N1型が、野鳥の
個体群で存在し続けることができるのかといったことや、鳥が長距離、長期間の危険を引き起こし
ているのかといったことは判明していません。今後の調査・モニタリングにより、アラスカでのリ
スク評価がより正確になっていくと思われます。
詳しい情報
*アジアの鳥インフルエンザに関する情報
http://who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
*アラスカの人の健康に関する情報
http://epi.alaska.gov/id/influenza/fluinfo.htm
*国立疾病管理予防センター(CDC)
http://www.cdc.gov/flu/avian/index.htm
*USGS国立野生動物衛生センター
http://www.nwhc.usgs.gov/research/avian_influenza.html
*アラスカにおける野生生物の健康に関する最新情報、ADF&G
http://www.wildlife.alaska.gov/aawildlife/disease/disease_hm.cfm
*家禽と家畜に係る情報、米国農務省
http:///www.aphis.usda.gov/vs/biosecurity/hpai.html


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