http://www.asyura2.com/09/buta02/msg/742.html
Tweet |
(回答先: 口蹄疫に関する患畜の糞尿についてのお知らせが見つからない 投稿者 taked4700 日時 2010 年 7 月 04 日 02:29:55)
http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-92c7.html
より引用
---------------------------------------------------------------------
宮崎口蹄疫事件 その43 清浄国への復帰を政治的スケジュールにからめてはいけない
宮崎県知事が非常事態を一部解除するとのプレスリリースがありました。(宮崎県の口蹄疫プレスリリースはこちらから)http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/honbu/seisaku/emergency/100630.html
このプレスリースを読むと、7月16日からの夏休みにまで、本格的な解除をしたい意向のようです。
ほぼ同時期に篠原副大臣(現地本部長)は、移動搬出制限を7月16日午前零時に解除できると発表しました。(読売新聞6月26日記事全文はこちらから)
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20100518-296281/news/20100626-OYT1T00763.htm
まずは、現地の農家の方によかったですね、と心から言いたいと思います。長い闇が晴れて、一筋の光明が見えてきました。
しかし、同時に一抹の不安が残ります。現地の農家の皆さんの神経を逆撫ですることを覚悟で、そこのところを今日はお話していきたいと思います。
さて、とうぜんのことですが、清浄国復帰への道と、なんの法的権限もない宮崎県の知事の「お願い」にすぎない非常事態宣言は別な次元の話です。
私は知事を馬鹿にしているのではなく、このような「お願い」しか出せない知事の歯ぎしりするような悔しさをわかった上で、OIEの「陸生動物衛生規約」によって厳密に規定されている清浄国復帰への道程が同じ夏休み開始7月16日という日程をめどにに組まれてしまったことをいぶかるのです。
(OIEの訳文と解説はこちらから。抜粋は最下段を参照のこと)
http://vetweb.agri.kagoshima-u.ac.jp/vetpub/Dr_Okamoto/Terrestrial%20Animal%20Health%20Code/Terrestrial%20FMD.htm
一方この7月16日解除予告会見の後に、山田大臣は農水省定例記者会見でこう述べています。(農水省記者会見概要はこちらから・太字と改行引用者)http://www.maff.go.jp/j/press-conf/min/100629.html
[引用開始]
大臣 いろいろな疫学調査チームで、今回、民間の獣医さんも入れて、現地調査チームを私の指示で作らせて、現地へやっております。
その中で、いろいろな報告を聞いておりますが、やっぱり、いろいろなことが分かってまいりました。
そんな中で、やはり、人とか、車両等々の感染ルートというのが、かなり濃いのではないかと思っておりますが、そういった時、まだまだ油断できないというか、
あそこに、あれだけ発生して、まだワクチン接種家畜も8千頭からいて、しかも、たい肥の量、糞尿の量が、半端じゃありませんで、
2か月間ですから、まだそこに生きてるウイルスがいるわけで、こういう時、ちょっと気を緩めたら、本当に、それは拡散してしまって、どうなるか分からないという、非常に私自身は、こういう時が危ないのだという危惧を覚えておりまして、何となく、そんな予感がするところです。
[引用終了]
さすがと言いますか、自分自身五島で牛を飼っていた山田さんだけあって、リアルな把握です。多少お世辞も含めてですが、赤松さんではなく、彼が当初から今のポストにいたらと思わせますね。
しかし、ならばどうして7月16日の移動制限解除が日程化されたのでしょうか?現在の日本の清浄国のステータスは「ワクチン接種を行っていない清浄国」の資格停止国状態です。ご承知のように4月20日の口蹄疫確認のFAOへの通知に従って、5月のOIE代表者国際総会で正式に清浄国の資格を剥奪された状態のままです。
清浄国復帰へは、国内に口蹄疫ウイルスがラボ以外にあってはならないことが前提とされます。
そしてこの清浄国復帰には、家畜とその副産物である「動物に由来する製品」(未加工も含む)、そして当該地区に棲息する野生の偶蹄類にも、口蹄疫ウイルスがないことを証明しなければなりません。
とりあえず牛、豚の家畜の血清調査がシロだとしても(実際は山田大臣が言うにように予断を許しませんが)、問題なのは動物由来の製品と野生の偶蹄類のシロ証明です。
不安を煽るようで申し訳ないのですが、川南地区や西都市の山間部には多くのイノシシやシカがいることが知られています。今まで、家畜の感染拡大を阻止することで手一杯の状況で、家畜の発生動向調査すら満足におこなってこなかったのが実情です。
そこに今、清浄国復帰という新たな壁を前にして今まであえて見てこなかったもうひとつの危機、野生偶蹄類への感染拡大の潜在的可能性が登場したのです。
つまり、仮に家畜からは口蹄疫を一掃しても、堆肥、糞尿、ワラにも長期間(*口蹄疫ウイルスは糞尿中には最大6カ月間生存する)残存し、かつ野生動物の発生動向に至っては手つかずだというのが現実です。
これはなにを意味するのでしょう。野生偶蹄類に口蹄疫ウイルスが残存し、潜伏し続ける火薬庫の可能性を抱えているということです。
このようなことを考えた時、7月16日、非常事態宣言と移動制限の同時解除という、ある意味、政治的なスケジュールが優先する清浄化への動きには大きな不安を感じざるを得ないのです。
徹底した清浄化確認を,家畜の血清検査はもとより、被災地区の敷料、堆肥、糞尿に至るまで調査し、さらには加工肉や野生偶蹄類のフィールド調査までをやり切って行く中からほんとうの「安心」を獲得すべきではないでしょうか。
今が、まさに山田大臣の言うが如く「もっとも危険な時期」なのです。光明が見えだした今、焦ってはなりません。
■資料
OIE 「陸生動物衛生規約」から抜粋 8・5・8条 清浄資格の回復
1. ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯で口蹄疫またはFMDV感染が起きた時、ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯の資格を得るために以下の待ち期間の一つが求められる。
a. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策および血清学的発生動向調査が適用されている場合、最後の症例から3ヶ月。または、
b. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用されている場合、全てのワクチン接種動物が食用と殺されてから3ヶ月。
2010年7月 3日 (土) 口蹄疫問題 |
--------------------------------------------------------------------
引用終わり
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 口蹄疫・新型インフル02掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。