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口蹄疫対策、国と県は特例づくし 農家に不公平感(1/2ページ)
2010年5月25日15時1分
宮崎県での家畜伝染病、口蹄疫(こうていえき)の問題で、農林水産省と同県が、殺処分や移動制限など感染対策の規定を適用しないケースが相次いでいる。特にエース級種牛6頭をめぐってこうした「特例」が続いており、規定を守って殺処分などを受け入れている農家の間では、不公平さを訴える声が出ている。
「ブランドを維持しなければならない」。宮崎県幹部は13日、特に優秀な「エース級」種牛6頭を避難させることを発表した会見で、こう言った。数日前から農水省と協議した結果だった。
家畜伝染病予防法は、感染の疑いが出た農場で同居する全家畜の速やかな殺処分を定めている。また農水省は同法に基づいて2004年につくった指針で、発生農家から半径10キロ(移動制限区域)で家畜の移動を、半径10〜20キロ(搬出制限区域)では運び出しを禁じている。
移動した種牛6頭がいた県家畜改良事業団(高鍋町)は発生農家に近く、移動禁止の範囲に入っていた。しかし農水省は、「ブランドを残すためのあくまで例外的な措置」として、西へ20キロも離れた西都市内への移動を認めた。
22日、6頭のうち1頭に感染の疑いが出たが、同法上、通常なら殺処分となるはずの残る5頭は「直前まで検査で陰性だった」などとして経過観察とされた。
移動先は6頭のために県がつくった仮設畜舎。移動後に感染疑いが出た結果、畜舎を中心に新たに移動制限区域ができ、二つの農家が入ってしまった。しかし、搬出制限区域は設定されていない。農水省は「感染したのが移動前と想定されるため」などとしたが、他にこうした例はない。
特例が相次ぐなか、東国原英夫知事は22日、事業団に残された種牛49頭についても「経過観察にしてほしい。6頭は特例で(移動を)認めてもらった」と言い出した。農水省側はこれを拒否。赤松広隆農水相は25日、「法律に殺処分しなければ、と書いてある」と述べた。
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口蹄疫対策、国と県は特例づくし 農家に不公平感(2/2ページ)
2010年5月25日15時1分
その農水省も、県のことばかり言えない。移動制限区域内にあるために食肉加工場が稼働できず、牛や豚を早期に食肉にするという対策がとれないことが発覚すると、24日、加工場を近く稼働させる特例を決めた。
相次ぐ特例について、農水省は「拡大防止のために変えた方がより良い場合は、指針を柔軟に運用する」とする。
畜産農家たちは農水省に従い、大切に育ててきた牛や豚を殺処分にし、また、いつ自分の農場が制限区域に入ってしまうか戦々恐々としている。ある農家は「誰だって自分の牛や豚を残したい。殺せと言っておいて、自分たちのものだけ特別扱いとは」と嘆く。(大谷聡)
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