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以下の書籍がインフルエンザの実態について詳しく解説してありましたので、概略どのようなものであるのかを3回に分けて紹介します。
■ 2007年 双葉社 母里啓子(もりひろこ)
「インフルエンザ・ワクチン(予防接種)は打たないで!」
○文意概要−1 <ワクチンの有効性>
(01)前橋市医師会の調査により集団予防接種には効果がないことが実証されている。
・・・いわゆる「前橋レポート」と呼ばれる、集団接種の予防効果を完全に否定した調査資料が1984年に公表され、やがて1993年に副作用をめぐる訴訟で国の敗訴が決定したこともあって、集団予防接種が廃止されるきっかけとなりました。
・1962年:小中学校児童への集団予防接種を開始
・1987年:「前橋レポート」公表
・1994年:集団予防接種の廃止
「前橋レポート」に関する詳しい内容は次のサイトを参照してください。
http://www.kangaeroo.net/D-maebashi-F-top.html
(02)ワクチン注射は血液中に抗体をつくるだけであり、ウイルスの感染経路である鼻や喉の粘液細胞中に抗体を作らないので感染予防にはまったく効果がない。
・・・インフルエンザ・ワクチンが感染予防上、完全に無効であることの根拠となる指摘です。
現在のワクチンは皮下注射によって血液中に抗体を作り出すだけですから、ウイルスが血液中に侵入して多臓器へと感染していく強毒タイプならば感染以後の免疫防御としては、血中抗体にもそれなりの意味があるでしょう。
しかし通常のウイルス感染は上気道からの侵入ですから、この表皮細胞中に抗体が作られない以上、血中抗体だけでは感染の防御には役立たないと言う事です。
そのため現在では、鼻に直接ワクチンを噴霧して、上気道全体に粘膜抗体を作り出す経鼻タイプや、腸粘膜の免疫獲得を目指した「食べるワクチン」などが研究されています。
(03)インフルエンザウイルスは宿主体内で絶えず変異を繰り返しているために、有効な抗体を作り出すワクチン株の選定が不可能に近い。
・・・予防接種に使われているウイルス株は、翌年流行すると思われる型番(A/H○/N○)を予測して大量生産されているために、予測がはずれてしまえばほとんど何の効力を持ち得ないと言うわけです。
(04)現在使用されている不活化ワクチンでは、抗体の産生が一時的なものであり、他のワクチンのように長続きせず、5ヶ月ほどでなくなってしまう。
・・・生ワクチンに対する死ワクチンが不活化ワクチンです。
生ワクチンはウイルスを弱毒化してあるのですが、体内で増殖することができます。
そのため接種された人体内ではウイルス増殖を押さえるために、十分に強力な抗体を作り出し高いワクチン効果を得ます。
しかし不活化ワクチンでは完全に無毒化しているために出来上がった抗体の免疫力も弱く、月単位ですぐになくなって行きます。
(05)副作用を低減したコンポーネントワクチンでは、HAタンパクしか使われていないため抗体の効力が激減している。
・・・鶏タンパクの混入による副作用を防ぐために、ウイルスの一部組織を切り取って抗原成分としたワクチンは安全性は高まりましたが、ウイルス全体の抗原ではないために出来上がった抗体では免疫力が劣るようです。
(06)ワクチン接種の有効性は、統計集団の個体がすでに持っているインフルエンザ抗体の免疫によるものではないこと、そして集団全員が該当ウイルスの感染状態にあったことを証明できないため、根本的に無意味である。
・・・ワクチンの有効性は感染したか感染しなかったかにあるのではなく、感染する環境で生活していながら、過去に獲得している抗体にはよらない、新しく接種したワクチンで獲得した抗体によって感染や発症が防止された場合にのみ、その有効性が承認されると考えるべきでしょう。
しかしそのような大規模な実験を行う事は困難であり、事実上有効性の証明は不可能であると言えます。
(07)従来ワクチンはその製法上、鶏由来のタンパクの混入や、安定剤や防腐剤などの添加物(ホルマリン・ゼラチン・チメロサールなど)により深刻な副作用を起こす場合がある。
・・・ホルマリンは発癌物質のホルムアルデヒドでウイルスの殺菌剤として用いられ、チメロサールは水銀であり防腐剤として添加されています。
他にもアルミが使われたり、遺伝子組み替えされた成分が利用されることがあるため、今後もさまざまな副作用が懸念されています。
(08)ワクチンによる副作用を正確に把握することは困難であり、かつ現行法では65歳未満の人が発症しても任意接種であるために、因果関係が承認されても国家補償の対象外である。
・・・副作用は医者が認めない限り、製薬会社が認めるはずもなく、製薬会社が承認しない限り、厚生省がワクチンの副作用を認めて対策を立てる事もない。
基本的に医者が副作用を認めると、自身の責任問題にも関わるため、そのような診断書が書かれることは少ないと予測されます。
つまり被害者は泣き寝入りする事が多いと予想され、誰も副作用被害の実態をつかめないのが現状でしょう。
注意)
「・・・」以下の文章は、「著者文意」以外の主観的解釈です。
関連)
http://miraiyogen.blog72.fc2.com/blog-entry-72.html