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(回答先: 押尾学被告の保釈決定に東京地検が準抗告 「サンケイスポーツ」 投稿者 怪傑 日時 2009 年 8 月 29 日 02:52:58)
合成麻薬MDMAを飲んだとして麻薬取締法違反(使用)の罪で24日に起訴された俳優・押尾学被告(31)について東京地裁は28日、保釈を認める決定をした。保釈保証金は400万円。これに対し、東京地検は決定を不服として、保釈の取り消しを求める準抗告を申し立てたが、地裁は棄却した。保釈保証金は納付されなかった。
押尾被告は東京・六本木ヒルズのマンションの一室で2日頃、MDMAの錠剤を若干量飲んだ、とする起訴内容を認めている。証拠隠滅の恐れなどから「保釈は認められない」という声が多かったが、この日夕方、地裁は逆の判断を下した。田中喜代重弁護士は「可能性は低いと思っていたが異例ではない。ただ、保証金400万円は通常より少し高い。地裁も証拠隠滅の危険を感じていたのでは」と指摘した。
保釈が明らかになり、押尾被告が拘置されている東京・港区の三田警察署には報道陣150人と50人近いやじ馬が殺到するなど、一時騒然となった。
午後9時すぎになって、東京地検が保釈の取り消しを求める準抗告と、執行停止の申し立てを行ったが、約2時間後に棄却された。
28日午後11時30分の時点で、保釈保証金は納付されていない。原則的には土、日曜日は保釈の手続きができないため、保釈は早くても週明けの31日になる可能性が高いが、29日にも保釈されるという情報もある。
ただし、押尾被告がマンションに一緒にいて亡くなった女性(30)に対する保護責任者遺棄致死容疑で再逮捕の可能性は残っている。フジテレビなどによると、六本木ヒルズで4日に発見された女性の携帯電話は、押尾被告に呼び出された知人が出入り口に救急隊員を迎える際に捨てていたことが分かった。警視庁は押尾被告と関係者が、女性とのかかわりを隠蔽(いんぺい)するために捨てたものとみて調べを進めている。
◆準抗告 拘置や保釈など裁判官の決定に不服がある場合、検察官や弁護人が裁判官所属の裁判所に、その決定の取消または変更を請求する不服申し立てのこと。申し立てを受けた裁判所は、裁判官3人による合議で審査する(刑訴法429条)。
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