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[ヤンゴン 16日 ロイター] ミャンマーが検討している新外国投資法によると、外国企業は地元企業と合弁会社を設立する必要がなくなるほか、事業開始から5年間は免税措置が受けられる。ロイターが同法の草案を入手した。
それによると、外国企業はミャンマーで完全子会社を保有することが認められる。同国の民間・公的部門との合弁事業も可能だが、外資比率が35%以上でなければならない。
土地を民間や政府部門から借りることも可能になり、当初のリース期間は最長30年で、最長15年間の更新が2回まで認められるとしている。
外国企業は非熟練の外国人労働者を雇用することはできず、事業開始から5年目以降は熟練労働者の25%以上がミャンマー国籍でなければならない。この比率は10年目以降は50%以上、15年目以降は75%に引き上げられる。
これまで外国企業はミャンマー国内で生産した製品をすべて輸出に回すことが義務付けられていたが、新投資法ではこれが撤廃される。
同法案はまた、承認された事業が認可期間に国有化されることはないことを保証している。
新外国投資法案は月内の国会会期終了前に成立する公算が大きい。大統領は成立後14日以内に承認するか、国会に差し戻す必要がある。
http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPTYE82G00220120317
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