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【ソウル15日聯合ニュース】企画財政部は15日、経済活性化と民生安定に向けた税制改編案を策定し、4月の臨時国会に提出すると明らかにした。政府は現在の譲渡税制度が不動産市場の深刻な歪曲(わいきょく)を招いていると見て、まずこれを改編し、非事業用地と多住宅所有者に対する譲渡税重課を廃止することにした。
改編案によると、3戸以上の複数住宅所有者が家を売却する際に支払う譲渡所得税率に、基本税率の6〜35%(来年からは6〜33%)を適用する。2戸住宅所有者は来年末まで一時的に一般税率が適用されている状態だが、恒久的に基本税率を適用する。非事業用地の譲渡税は、個人は60%(賦課税含むと66%)、法人は法人税(11〜22%)以外に譲渡税30%を加え57.2%に達するが、今後はいずれも基本税率を適用する。
これら緩和譲渡税の適用は、4月臨時国会での関連法改正が前提となるが、今月16日以降の取り引き分からとする。企画財政部の尹永善(ユン・ヨンソン)税制室長は、租税原理と市場機能に合わせ譲渡税制を合理的に正常化したと説明。取り引きが活性化すれば、地方税の所得税や登録税はもちろん、譲渡税税収も増えると期待感を示した。
また、企業構造調整が順調に進むよう支援する制度も設けられた。企業が金融負債の償還を目的に保有資産を売却する場合、法人税と譲渡税を3年据置3年分割で支払えるようにする。企業の負債償還のために大株主が企業に資産を譲与する場合、大株主に対しては贈与資産価額を損費と認め法人税を軽減し、企業には贈与を受けた資産価額に対する法人税を3年据置3年分割払いが可能にする。また、企業構造調整の過程で発生する事業譲受および株式交換、銀行業界の資本拡充ファンドなども税制支援を受けられるようにする。
このほか、企業の新規投資を導出するため、従来の臨時投資税額控除に加え、直前3年間の年平均投資規模を超過した投資増加分については、10%の追加税額控除を行う。賃金削減でワークシェアリングを実施した中小企業の労働者には来年まで、勤労所得税の計算時に賃金減少分の50%を1000万ウォンを限度に所得控除する。
外貨流動性流入の支援に向けては、非居住者と外国法人が国債や通貨安定債に直接・間接的に投資する場合、利子に対する所得・法人税はもちろん債券譲渡差益も源泉徴収を免除する。新規発行だけでなく流通中の国債と通貨安定債も適用対象とする。
在外同胞など非居住者が16日から来年2月11日までに既存住宅を取得する場合、多住宅者も譲渡税基本税率を適用するとともに、10%の税額控除を追加する。未分譲住宅を購入する場合も、居住者と同じ一時的譲渡税減免の恵沢を付与する。
http://japanese.yonhapnews.co.kr/economy/2009/03/15/0500000000AJP20090315001300882.HTML
※補足:
ハンナラ党政権による法改正が連発している。
最近の特徴は、オバマ政権がそうであるように、
「市場原理を重視して、労働状況を改善させる」ものばかりだ。
そのため、ハンギョレ新聞のような急進左派は猛反発している。
# 非正規職雇用期間が2年から4年に、改正案立法予告 − 聯合ニュース
# 月35万ウォンまで支援 低所得層50万世帯に − ハンギョレ新聞