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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080627-00000011-khk-l04
陸上自衛隊情報保全隊によるイラク派遣反対運動の監視をめぐる国家賠償訴訟で、原告側が監視や情報収集の状況を記載した内部文書として証拠提出している書面について、被告の国が「防衛省の訓令で定められた文書の形式に合致している」とする準備書面を仙台地裁に提出していたことが26日、分かった。国が陸自による作成を事実上、認めたと取れる見解を示したのは初めて。
昨年6月に内部文書の存在が発覚して以来、防衛省は陸自による作成を「確認できない」として認めていなかった。
5月の口頭弁論で、地裁は陸自が内部文書を作成したかどうか認否するよう国に要請。国は準備書面で「認否はできない」と従来の主張を繰り返したが、内部文書の一部について「防衛省における文書の形式に関する訓令」で定める様式に合致していると認めた。
原告側は、請求や立証の前提となる内部文書の作成について認否するよう再三、国に求めたが、国は「認否の義務はない」と拒否し続けていた。5月の口頭弁論で原告側は国が認否しない場合、情報保全隊長や陸自幹部を証人申請する考えを示していた。
同訴訟は、情報保全隊による監視活動をめぐる全国初の訴訟。同隊にイラク派遣反対の市民運動を監視され、基本的人権が侵害されたとして、元東北大教授の安孫子麟さん(79)=仙台市=ら宮城県民26人が、国に監視・情報収集活動の中止や計2600万円の損害賠償を求めている。
情報保全隊は、イラク派遣反対集会などの様子を「国内勢力の取り組み」として内部資料で取り上げ、「引き続き工作の動向に注視する必要がある」と記載するなどしていた。