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和歌山カレー事件の発生は今から一〇年前、一九九八年七月二五日のことだ。和歌山市郊外の園部という町で催された夏祭りで、ヒ素が混入されたカレーを食べた六七人がヒ素中毒に罹患し、うち四人が死亡した。 この事件の被告人・林眞須美(四七歳)は、一、二審で状況証拠のみ、動機も未解明のままに有罪・死刑判決を言い渡されたが、今も無実を訴えて上告中である。 本稿は、公判記録などを元にこの事件を再検証した結果の一端を報告するものだ。 ------------------ http://eritokyo.jp/independent/S_kinyoubi-0001.htm こちらも 和歌山カレー事件の裁判には問題点が多くある。物証がなく被告は一貫して無実を主張しており、検察側証人による証言のみが林眞須美被告が犯人であることをうかがわせるだけである。スプリング8でヒ素の成分を調べたら林眞須美被告の家で発見されたヒ素と同一成分であると判明したことが物証のように言われているが、製造元が同じなら同一成分になる訳で、これをもって証拠とすることはできないはずだ。同一成分のヒ素は他の人も所持していることになる。このあたりのことについては以下のリンク先を参照されたし。 http://kccn.konan-u.ac.jp/law-school/online/study/sutudy_01/study_01_07.html http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/adagio/wakayama.htm いずれにしてもこの裁判は「疑わしきは被告人の利益に」という裁判の大原則を無視していることは明らかだ。原則に従えば被告人は無実となるのが当然である。 |