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厚生労働省は23日、「ネットカフェ難民」の就労を支援するため、公共職業訓練の受講を条件に、訓練中の住居・生活費として月15万円を融資する制度を2009年度に創設する方針を固めた。
年収150万円以下の受講者は返済が免除されるため、実質的には給付となる。09年度予算の概算要求に関連予算1億円を盛り込む。
ネットカフェ難民は住居がなく、定職にも就けずにいることで、低収入で不安定な生活を余儀なくされ、これが、就労を一層難しくするという悪循環に陥りやすい。厚労省の昨年の調査では、全国に約5400人いると推計されている。
新制度では、雇用・能力開発機構の「技能者育成資金」を活用し、職業訓練受講者に月15万円を貸し付ける。訓練は座学と企業実習を組み合わせた「日本版デュアルシステム」と呼ばれるもので、期間は3〜6か月。収入が得にくい訓練期間中に住居・生活費を手当てすることで、受講を促し、訓練に専念してもらう狙いがあり、厚労省では「住居と就労機会の両方を確保できる」と期待している。訓練を修了し、かつ、年収が150万円以下であれば返済は全額免除される。対象は、ネットカフェなどで寝泊まりしながら日雇い派遣などで働く30歳代後半までの「住居喪失不安定就労者」を想定しており、厚労省では年間数百人が利用すると見込んでいる。
ただ、就労意思がない給付金目当ての受講者を防ぐため、厚労省はハローワークの面接などを活用する方針で、「不適当と判断すれば、希望しても訓練をあっせんしない」としている。
住居喪失不安定就労者は路上生活のホームレスと異なり、自立支援のための特別措置法の適用外で、対策が求められていた。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080823-OYT1T00426.htm
※こめんと :
企業実習が前提となっている点に違和感を覚えます。「日雇い」が「企業実習」に変わっただけで新たな不安定労働になっても困ります。定職にも就けない定就労者を「仕事をする能力がない人」と見ているのでしょうか。確かに就労意志の動機付けの確認は必要でしょうが、なぜ正規の仕事への就労ではなく企業実習なるものが条件になるのか。「実習」は労働基準法の適用対象になるのか。外国人研修生問題では対象外になっていることが問題化していますけど、この「実習」という言葉も怪しいところです。再配分政策は非常に重要ですが、慎重に見極めることが必要なのでしょう。うーむ。
研修生問題では「実習」が 「労働」ではないという 解釈で、基準法対象外にされ、時給300円すらあったことを 忘れてはならない!
「実習」とは何なんだ?