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Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20081129.html
2008-11-29
伊藤ハムがシアン汚染で返上した食品安全認定と行政の責任転嫁(「豊洲」だともっと露骨に)
1週間ほど前のことになりますが、食品工場で使っていた地下水から検出限界の2倍のシアンが検出された伊藤ハムが、食品安全の認定(HACCP)を自主的に返上した、というニュースがありました。
そして、 このことは、「民でできることは民で」の構造カイカクの理念に基づくらしい、日本最大の汚染地域に計画されている「豊洲新市場」(築地の地上げと売り飛ばしと卸売市場での生鮮品の商品投機のための)開場がもし行われたら、いつか現実となる可能性のある恐るべき未来の事態を示しているように思います。
加えてわたしが恐ろしいなと思うのは、「築地を廃止」して作られるモデル市場たる豊洲には、権力側が隠蔽しうる限り、どんな汚染があっても、(こっそり税金で処理をしながら)安全宣言をし続けるであろうという点です。
本題に戻って、伊藤ハムには、柏市から「水道の流量が不足しているので地下水を使って欲しい」という要請があったのに、その地下水からシアン汚染が出てしまいました。しばらくしたら、そのニュースは一切伏せられるようになり、そして結果がこの「総合衛生管理製造過程」の承認辞退となったのです。
さらには、(用途に関わらず)汚染を封じ込めて再利用すればよしとする「ブラウンフィールド」(※後述)で何が起こるかの警鐘として捉えるべきではないでしょうか。
汚染の封じ込め→法律により形の上の「安全宣言」
→民間業者が事業を始める→「あ、汚染が出た!」→事業を行う人の「自己責任」
関連した内容を、
2008-10-25
『伊藤ハムの工場の地下水のシアンで製品回収(図らずも、東京都の豊洲シアンさば読みが確定)』
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10156224136.htmlにも少し書きました。
伊藤ハムが今回の事態に陥ったシアンの汚染度は、0.02mg/リットル(検出限界の2倍)、豊洲の最大の汚染は、その650倍である、1リットルあたり13mgです(検出限界の0.01mgの1300倍です)。どちらも規定を超えています。
伊藤ハムの件のニュースです。
時事ドットコム厚生労働省の発表です。企業不祥事のような書き方ですが、このスタンスにも疑問が残ります。伊藤ハム、東京工場のHACCP返上
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200811/2008112100874
伊藤ハムは21日、東京工場(千葉県柏市)の地下水から有毒のシアン化合物が検出された問題を受け、同工場で認証取得していた総合衛生管理製造過程(HACCP)を厚生労働省に自主返上したと発表した。同社は特に社内の連絡体制の不備から事態の公表や商品回収が約1カ月遅れたことを問題視しており、「異常発生時の報告・連絡体制を整備した上で東京工場再開後改めて再取得を目指したい」としている。(2008/11/21-19:44)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1121-5.html
厚生労働省発表
平成20年11月21日
担当医薬食品局食品安全部監視安全課
伊藤ハム株式会社東京工場の総合衛生管理製造過程の承認辞退について
本年10月、伊藤ハム株式会社東京工場(千葉県柏市根戸1−3)が製造した食肉製品において、基準を超えるシアンを含有する水を製造に使用していたことが判明したことにより、当該水を使用した製品の自主回収が行われました。
上記の製品は、食品衛生法第13条第1項の規定に基づく総合衛生管理製造過程の承認を受けていましたが、今般、同社から、これらの承認を辞退する旨の申出があり、これを受理したのでお知らせします。
(参考)
1承認年月日:平成10年11月20日
2更新年月日:平成20年6月30日
3承認品目:食肉製品
しかも、この発表と機を一つにして、一転、「柏市が水道水供給へ」というニュースがあります。
時事ドットコム伊藤ハム東京工場に水道水供給へ=地下水シアン問題で−千葉県柏市
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200811/2008112100818
伊藤ハムの東京工場(千葉県柏市)で使用する地下水から有害なシアン化合物が検出された問題で、柏市は21日、同社の要請に応じて水道水を供給する方針を明らかにした。市が供給するのは同工場がフル操業した場合の必要量の約3分の1に当たるという。(2008/11/21-18:50)
このタイミングの行政の発表では、あたかも「最初から水道水を使えばよかったのに工場がそのインフラを引いていなかった」ようにも取れてしまい、行政の責任転嫁に思えてなりません。
このことが企業の業績にも響いているのは言う間でもありません。ただでさえ消費が冷え込んでいる中、非常に厳しい状況におかれてしまったものと拝察します。
朝日 2008/11/10伊藤ハム、赤字転落へ 地下水汚染、出荷落ち込む
2008年11月10日16時24分
http://www.asahi.com/business/update/1110/OSK200811100055.html
伊藤ハムは10日、09年3月期連結決算が営業赤字となる見通しを明らかにした。純損益も赤字となる見通し。赤字幅は現在計算しているという。
東京工場(千葉県柏市)の地下水から基準を超えるシアン化合物などが検出された問題が響き、ハム、ソーセージなどの出荷が大きく落ち込んでいるという。特別損失として自主回収費用約4億2千万円も計上する。
こうした事件を見る間でもなく、食品を扱う業者であれば、その事業を行う土地の安全性がどれほどの命綱であるかは、各自治体、農水省、厚労省にも分かっているはずです。環境省にだって。
〜〜〜
(※)上掲の「ブラウンフィールド」について、以前も取り上げましたが(http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10139181246.html )、再度Wikipediaをご覧下さい。Wikipedia ブラウンフィールド
(前略)
日本
日本国内における定義としては、汚染により開発の進まない土地に対して、アメリカと同義の定義として本用語が使われるようであるが、必ずしも決まった見解・定義はない。なお日本の土壌汚染対策法は、その土地内の地下水汚染を含まない土壌(土地のうち、地下水よりも深度として上位の土壌層)を対象とし、また同法の特定施設が対象であり、さらに汚染物質も特定の物質のみが対象であり、さらにまた土壌環境基準値を超過することが対象であるが、本用語はこれらに限定されるものではない。
なお2007年4月19日に公表された環境省の「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド対策手法検討調査検討会」による報告書「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について(中間とりまとめ)」によれば、ブラウンフィールドの定義として「土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い用途あるいは未利用となった土地」のことを言うとしている。しかしいくつかの仮定条件があるため、この定義はこの報告書にのみ限定されており、一般化されている定義ではない。
日本におけるブラウンフィールドの潜在的規模
「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について(中間とりまとめ)」(先述)によれば、いくつかの仮定の下に、以下の規模を推定している。
ブラウンフィールド
* 土壌汚染対策費が多額となるため土地売却が困難と考えられる土地
* 10.8兆円
* 2.8万ha(後略)
含み資産10兆円(いつ算定さいたものでしょう?誰のためのものでしょう?)のために、毒の上に住みなさい、毒の上で仕事をしなさい、商売をしなさい、と言っているようにも受け止められます。
さらに、以下にURLを紹介する三介さんのエントリーを、コメントも含めてご覧いただきたいと思います。
いわいわブレーク 2008/11/25
『ブラウン・フィールド問題?』
http://blogs.dion.ne.jp/ivanat/archives/7841855.htmlここから引用です〜〜〜
(前略)漠然とした感想。
この報告や議事録を読んでいると、「自然汚染」とか、「リスクコミュニケーション」とか、「中小企業の救済」とか、なんだかとってつけたような話が多すぎる。胡散臭い。「土壌汚染で塩漬け」であっても、事業を廃業してても、そこで生活し続ける限り、小さな町工場の元経営者の人々は、「土壌調査」を猶予されているんでしょ。むしろ、そこでのささやかな暮らし続けたい人々をその土地から無理やり引っぺがしてしまって、大規模な再開発の用地にしようっていう魂胆があるっていう印象を抱きました。
「上町断層の被害予想」を一気に「3倍!」に引き上げられた時の感覚が何故か甦ってくる。
http://blogs.dion.ne.jp/ivanat/archives/6399267.htmlこれって杞憂かな?
「ブラウンフィールド」とは?〜〜〜ここまで引用ですH20.07.16 土壌制度小委員会(第2回)議事録 より
http://www.env.go.jp/council/10dojo/y105-02a.html
(高澤土壌環境課長補佐)米国では2002年にいわゆるブラウンフィールド法が制定・・。同法律では、ブラウンフィールド・・、「危険物や有害物質の存在、あるいは存在の可能性があるために拡張・再開発または再利用することが難しくなっている不動産」と・・定義・・別の言い方・・、土壌汚染のために利活用がされていない塩漬けの土地などと説明たしかに、小さな生活者を土地から引きはがすための大規模開発を、「塩漬け土地の有効活用」の方便にする、というニュアンスが現状の土対法にはありまくりだとわたしも思います。
実際にその尻尾があちこちに現れているように思います。
今後、パブコメが募集されている土対法への環境省審議会による「改正」案も、穴だらのザル状態を、省令などで勝手に埋めていく目的もありそうな印象を強く持ちます。
2008-11-24
『土壌汚染対策法「改正」案へのパブコメ募集中(12/13まで)・東京都の構想の連動あり』
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10168856322.htmlでも少し引用しましたが、たとえば、用途ごとの浄化を考えず、封じ込められるものは封印してその上で操業しようとすることは乱暴すぎます。
汚染された塩漬けの土地の「効率的な」活用のもとに安全性より大規模開発、という方針のための運用がなされては、たまったものではありませんし、人的被害や社会的損失をもたらす事故を誘発する元凶になるでしょう。
ある方の(別の法律に対しての)言葉を借りれば、そうした、法の適用がお墨付きや免罪符のために利用される場合、それは、ザル法というよりはさらに、抜け道を作る「トンネル法」と呼んだほうがいいのかもしれません。
(この点、補足するか、別エントリーをアップしたいと思います)
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