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イラクからの自衛隊撤収命令に対する声明
2008年11月28日
自衛隊イラク派兵差止訴訟の会
自衛隊イラク派兵差止訴訟名古屋弁護団
自衛隊イラク派兵差止訴訟全国弁護団
1.本日11月28日、政府はイラクからの航空自衛隊の撤収を正式に決定し、防衛大臣が撤収命令を下した。これにより、2003年12月からおよそ5年に及ぶ自衛隊のイラク派兵に終止符が打たれることとなる。
国際的な批判も極めて強く、大義も全くない、アメリカが一方的に仕掛けた違法なイラク戦争に対し、日本政府が5年もの間自衛隊をイラクに派兵し続けたことに、改めて強く抗議する。
2.本年4月17日、名古屋高等裁判所は、@バグダッドを「戦闘地域」と認定し、A2006年7月以降に開始された航空自衛隊のバグダッドへの多国籍軍兵士の輸送活動を「武力行使」に該当するとし、憲法9条1項に違反するとの判決を下した。
これは3200人(全国の訴訟を併せれば合計5700人)を超える原告、そしてこの裁判を支援する多くの市民の5年に及ぶ憲法を活かすたたかいの成果であり、全国の憲法を守り活かす広範な人々の力によるものである。
3.この違憲判決は、全国の平和を願う多くの市民に大きな希望をもって受け止められた。判決確定後、半年の間に全国各地で240件を超える違憲判決報告会を行ってきたことも、全国の反響の大きさの現れである。
違憲判決と全国の市民とが結びつき、イラクからの自衛隊の撤退を求める大きな世論が喚起され、それが今回の自衛隊の撤退につながったのである。
4.この違憲判決に対し、田母神俊雄前航空幕僚長は判決直後に「そんなの関係ねえ」との発言をするなど、司法の憲法判断を軽視・愚弄する発言を繰り返してきた。憲法9条の下、航空自衛隊の幕僚長は憲法尊重擁護義務がとりわけ厳しく課せられる立場にあり、決して許される発言ではない。
また、問題となっている懸賞文でも、「蒋介石国民党は頻繁にテロ行為を繰り返す」などとし、あたかも日中戦争を「テロとの戦い」として正当化するものと読める文脈があり、さらに集団的自衛権行使や武器使用基準の拡大まで言及している。
田母神氏は、2004年7月の「鵬友」(航空自衛隊の機関誌)において、「10年後には航空自衛隊の戦闘機部隊が、飛行隊丸ごと海外に展開」等とも言及し、海外派兵を積極的に進める姿勢を露わにしてきた。「C130Hの次は戦闘機を出す」という海外派兵拡大の明確な意欲に基づいて、上記懸賞文も書かれたことは明らかである。
これは自衛隊の海外派兵を本来任務化し、自衛隊を外へ外へと戦地を求めて出ていこうとしている現在の政府・防衛省の危険な意図を表しているといえる。
5.今回名古屋高裁は、イラクでの航空自衛隊の活動が憲法9条に違反するとの厳しい断罪を下した。この判決は、政府・防衛省の海外派兵拡大路線そのものが、憲法の精神を逸脱していることを示すものであり、現在の海外派兵政策そのものを根本から見直すことも求めているといえる。そして、多くの国民も、違憲判決を支持し、他方で自衛隊の海外派兵に警戒感を強く抱いている。
6.また、この違法なイラク戦争から、アメリカをはじめ世界は「軍事力では何も変わらない」ということを学び、確実に変化しつつある。世界は憲法9条の方向に向かって流れつつあるのである。
その中でひとり日本政府のみが世界の潮流から取り残され、自らの寄って立つべき外交の柱である憲法9条を自ら破壊しようとしている。
7.田母神氏の懸賞文からも、日本の防衛政策が一面において観念的で、稚拙で、基本の分析能力すら欠如しているかが露わになった。
持てる軍事力を海外で行使したいという人たちの欲望に、私たちの平和的生存権が踏みにじられようとしている。しかし、このようなことは断じてあってはならない。
8.政府・防衛省は、まず、これまでほとんど開示してこなかった航空自衛隊の活動内容を国民に対して明らかにし、イラク派兵そのものに対して、厳しく総括をすべきである。
そして、現在の海外派兵政策が根本的に誤っていることを認め、名古屋高裁の違憲判決の趣旨を正面から受け止め、新テロ特措法延長および派兵恒久法の制定作業を即刻中止し、憲法を逸脱する海外派兵をこれ以上繰り返さないことを強く求める。
情報元:http://gamaguchi-jyuku.seesaa.net/article/110359522.html
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