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(回答先: 裁判員制度「国民は不安、延期を」 社民・国民新(朝日新聞 12/18) 投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 12 月 21 日 12:50:41)
http://blogs.yahoo.co.jp/yossie_70/18204461.html
裁判員法の罰則に関する研究 傑作(1)
2008/10/7(火) 午前 3:31裁判員制度法学 Yahoo!ブックマークに登録
なぜ国民は黙っているのでしょう? なぜ無関心でいられるのでしょう? 私には全く理解できません。これほど恐ろしい法律は戦後初めてではないでしょうか。この法律は、裁判員や補充裁判員はもとより市町村の選挙管理委員会から送られてきた名簿をもとに地方裁判所がくじで選定した裁判員候補者に該当する人すべてに及びます。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」略して「裁判員法」にどのようなことが書いてあるか、見てみましょう。
まず、どういう事件が対象になるのかが、第二条1項に書いてあります。死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件や故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの、です。このふたつだけです。こそ泥や万引き、詐欺などは裁判員が扱う事件ではないということです。
こんな重大な事件を評議以外の場ではたった一人の胸の中に収めておかねばなりません。第九条2項に「裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」とあり、しかもこれに違反すると「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」(第百八条)とあるからです。
裁判所は裁判員等選任手続きに先立って候補者に必要な質問をするため、質問票を用いることができますが、候補者は質問票に虚偽の記載をして提出したり、質問に対して虚偽の陳述をしてはなりません(第三〇条)これを遵守しないと五十万円以下の罰金(第百条)と三十万円以下の過料に処せられます(第百一条)。これは特に陳述が問題になりそうな気がします。どういう質問が来るか前もって分からない中でうっかり勘違いでもしようものなら大変なことになります。ましてや裁判員等選任手続きは、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ検察官及び弁護人が出席し、場合によっては被告まで出席するなかで行なわれます(第三十二条)から相当なプレッシャーです。裁判官が穏やかに質問してくれるとは限りません。
そのほか裁判所からの呼び出しに応じなかった場合や正当な理由がなく宣誓を拒んだ場合、それぞれ十万円以下の過料に処せられます(百二条)。特に後者は、自発的に行なうから宣誓の意味があるのであって、過料を強いるとは何ごとでしょう。まさに、この点に裁判員制度の特徴が凝縮されているといえます。「正当な理由なく」という表現は随所に出てきますが、正当かどうかをなぜ裁判官に一方的に裁かれねばならないのでしょう。いや、それ以前に理由を言おうが言うまいが、それこそ裁判員の表現の自由であって、裁判員の自由意志に基づかねばならないと私は思います。このように裁判員というのは実に厳しい罰則でぐるぐる巻きに縛られており、司法機関と国民とが協力し合いながらという穏やかなイメージとはほど遠く、自ら裁かれる不安を抱えながら人を裁かねばなりません。裁判員の権利がこれほど軽んじられている以上、被告に対する権利保障という考え方が定着するはずもありません。重大な事件であればこそ、冤罪の危険から被告を救わねばなりませんが、そういうシステムにはなっておらず、全く逆を行っているといってもいいくらいです。
こんな法律の施行がひたひたと迫ってきています。一説には350人にひとりと言われていますが、最初の年度がそうだということにすぎませんし、何年かのうちには家族の誰かが選任される確率が非常に高くなります。
時代は急カーブを描いて、恐ろしいくらいのスピードで右傾化しています。こんなことにも気づかずに「憲法九条を護れ」の一点張りでは、まさに真の「平和ボケ」といわざるを得ません。要は、政党の皆さんもご自分でものごとを考えていらっしゃらない。社民党や共産党にしても延期を求めているのであって、憲法違反だと言っているわけではないのです。非常に残念ですが、政党を過信できない状況にあります。日弁連の肝いりだろうが、連合が審議に関わっていようが、憲法違反を憲法違反といわずにどうするんですか! このままだと日本はおしまいです。自らを総括できる政党がただのひとつもないのですから。ここはひとつ、政党横断的にこの法律を廃止する国会議員の集まりを持つ必要があると思います。
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