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国籍法改正について    平成20年9月3日 法務省民事局
http://www.asyura2.com/08/senkyo55/msg/990.html
投稿者 tk 日時 2008 年 11 月 16 日 19:20:39: fNs.vR2niMp1.
 

(回答先: 【人気ブログランキング初の7位に】 「国籍法」の改悪に反対する!(その4)【城内実のとことん信念ブログ】 投稿者 ブッダの弟子 日時 2008 年 11 月 16 日 15:37:55)

http://www19.atwiki.jp/kokuseki/#LINK03

◆国籍法改正について    平成20年9月3日 法務省民事局

1 改正の概要

国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母
が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。

(参考)国籍法

  第3条  父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

  2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。


2 改正法案の骨子

(1)第3条第1項

父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。

(2)罰則の新設

虚偽の届出について罰則を新設する。

(3)経過規定

必要な経過規定を設ける。

(4)施行期日

公布の日から20日を経過した日とする。

3 今後のスケジュール

次期臨時国会に法案提出予定

----

あまり疑問を感じませんな。

日本の国内に無国籍者が増えるよりは良いだろう。

偽装についても、偽装結婚から偽装認知に変るだけだろう。カネがなくて偽装結婚するヒトが居るかぎり、偽装結婚でも偽装認知でも似たようなモノだ。

たけ(tk)は、低賃金の外国人労働者が増えるのは好ましくないと考えるが、
対策は、外国人労働者も高賃金にするように強制するべき、と考える。
外国人を低賃金で雇えるという状況を許すかぎり、日本人の賃金も下がり続けることになる。


 

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