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(回答先: 今あらためて問う、この裁判員制度で本当にいいのか―ゲスト:西野喜一氏(新潟大学大学院教授)マル激トーク・オン・ディマンド 投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 11 月 15 日 22:38:47)
制度の問題の一つが「良心の自由」によらず強制される事。このニュースは一見、その問題を解決するかの様だが。
これ迄「誰も参加しなくなる」として辞退理由から外してきた事を考えても、曖昧にして押し通す意志を感じざるをえない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
『裁判員辞退理由 「精神上の不利益」個別判断 : ニュース : ジョブサーチ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)』
2009年に始まる裁判員制度で、裁判員の辞退が認められる理由を定める政令の法務省案が24日、明らかになった。焦点となっていた、個人の思想や信条を理由とした辞退については明記しなかったものの、「裁判参加によって精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合には辞退が可能とした。ただ、個人の心の問題に関して、重大な不利益かどうかを見極めるのが難しいケースもあると見られ、運用面で課題を残しそうだ。
法務省は同日、自民党にこの案を示した。同省は来月までに、国民の意見を聞く「パブリックコメント」を実施した上で、年内にも政令を正式決定する方針。
裁判員法では、70歳以上の高齢者や学生は無条件で辞退を認めているほか、「重い病気やけがの人」や「介護や保育の必要な家族がいる人」なども、辞退が可能と定めている。しかし、同法が成立した2004年の国会では、自民党内から「『人を裁くのは宗教上の信念に反する』といった人の辞退も認めるべきだ」との声が上がり、この点について、政府は政令で追加すると答弁していた。
今回の案では、単に裁判員になるのが面倒だと思っている人が、思想・信条を名目に辞退を希望する事態を防ぐため、思想・信条を直接の辞退理由にはしなかった。しかし、「裁判員の職務に伴って、自分や第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じる場合」という項目を設け、精神面の負担の大きさを裁判官にきちんと説明できる人については、辞退が認められるようにした。
例えば、死刑制度に反対しているにもかかわらず、明らかに死刑判決が予想される事件に呼び出された人は、内心の葛藤(かっとう)を考慮して辞退が認められるとみられる。裁判員の重責によるストレスや、事件の残酷な場面の再現で精神的にダメージを受ける恐れがある人も、辞退が認められる可能性がある。
このほか、今回の案では、裁判員法が明記していなかった「妊娠中や出産直後の人」や「単身赴任などで裁判所の管轄外に住んでいる人」などについても、辞退が可能とした。
一方、日本商工会議所などは、従業員数50人以下の企業の役員・従業員は辞退を認めるよう求めていたが、同省案は、こうしたケースを辞退理由には含めなかった。
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_07102405.cfm
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