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矛盾がお解りだろうか。判決「報告」文には「簡潔と短縮」などと言いつつ、精神鑑定については「責任能力の結論に直結するような意見を示すのは,できるだけ避けるのが望ましい」等、曖昧且つ難解表現続出。実施半年前でこの混乱ぶりは、今後更に悪化するだろう。
「市民徴用の試験」故か、議決前にきちんと審理されなかった結果。
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「A4数枚程度の判決書を例示 最高裁の司法研修所」
2008年11月12日16時48分
来年5月に始まる裁判員制度にふさわしい判決書はどうあるべきかを研究してきた最高裁の司法研修所が11日、報告書をまとめた。判決書はA4判数枚程度にし、市民も加わった一審の判断を裁判官だけの二審が覆せるのは「(一審が)明らかに不合理」などの場合に限るとした。精神鑑定についても原則1回を提示した。
報告書は簡潔さと短縮化を求めており、裁判員制度の導入に伴って、判決や裁判の進められ方が劇的に変わる将来像を示している。
「分量が多く難しい」「一文が長い」などの問題が指摘されてきた判決書について、報告は模擬裁判を例に取って検討。そのうえで、分量がA4判数枚程度の判決書を例示した。簡潔にすることで、結論に至った経緯や理由が分からなくなるのを避けるため、何を、どういう基準で、いかなる資料から判断したか――を書き込むことが必要とも指摘した。
また、精神鑑定については「可能な限り複数鑑定を防ぐ」との方針を示した。これまでは公判開始後に行われ、鑑定内容に不服のある方が再鑑定を求めるケースも多かったが、報告は、捜査や公判前整理手続きの段階で「鑑定人が弁護側から被告に有利な資料の提供を受け、実施すること」を提案。裁判員が専門家(鑑定医)の意見に必要以上に引っ張られないよう、責任能力の結論に直結するような意見を示すのは「できるだけ避けるのが望ましい」としている。
現在の刑事裁判の判決書には、主文や判決理由だけでなく、引用した証拠や適用法令も盛り込まれる。場合によっては法廷で読み上げを省略した部分も加わり、長大なものが少なくない。2回の精神鑑定を経て、判決まで7年間かかった連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勤元死刑囚に対する一審の判決書はB5判で739ページに及んだ。(中井大助)
http://www.asahi.com/special/080201/TKY200811110326.html
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